以下の資料は、矢吹教授からいただいたファイルに若干の強調・コメントを付したものである。(永岑:2002年10月10日)

 

 

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大学事務分掌規則「改正大学事務分掌規則「改正」への疑問

                            商学部評議員 矢吹 晋

                                1995年7月7日

 

 [1995年]7月6日の商学部教授会における討議を踏まえて、この問題についての疑問を整理し、改めて事務当局の回答を求めます。

 

1.改正の手続きについて。

 大学事務分掌規則の改正を行うに際して、市長への具申に先立って評議会に諮ることが行われなかった。分掌規則の改正は市長決裁事項であるとはいえ、「決裁」とは、「事案について最終的に意思を決定すること」であり、市長への具申に先立って評議会に諮るべきであったと思われる。この手続きを怠ったことは妥当であったか。

 ちなみに「学則その他重要な規定の制定または改廃に関すること」は、「評議会の審議する事項」と明記されているが(学則第47条第1項)、この学則との関わりはどうか。

 

2.改正された内容について。

2−1.新第7条第1項の「上司」とは、横浜市立大学学長および横浜市立大学看護短期大学部学長のほかに、「市長」をも指すとする総務課の「条文改正の趣旨及び解釈」(平成7年5月10日)が示された。

 これは地方自治法第154 条[職員の指揮監督]、地方公務員法第32条[職員の義務]および、横浜市事務分掌条例、横浜市事務分掌規則で規定された一般原則と重複し、特則を規定すべき大学事務分掌規則のあり方から見て、不自然ではないか。

 市職員である大学職員が市長の命を受けるという自明の事実を大学事務分掌規則に明記することは必要か。

2−2.総務課による前掲「趣旨及び解釈」は、「現実に大学の設置者としての市長の命を受けて執行している人事・予算・契約・出納等の事務について、規定上、責任の所在が不明確であったことから事務執行上不都合が生じている」と説明している。

 「責任の所在が不明確」なのは、(1)何についての責任か。(2)どのように不明確なのか。「事務執行上生じている不都合」とは、(3)いかなる不都合か。

2−3.旧第7条第1項においては、事務局長は「横浜市立大学の事務」を掌理すると規定されていたが、新第7条第1項においては「所管の事務」を掌理すると規定されている。新規定にいう「事務局所管の事務」の範囲はどこまでか。各学部事務室等の事務はこれに含まれるのか。もし含まれるとすれば、旧規定のほうが内容に合致した正確な表現ではなかったのか。

2−4.旧第7条第3項を削除した結果、学長の専決事項(別表第2で規定されたもの)と事務局長等の専決事項との関係が不明確になったのではないか。

 旧規定では別表第2が優先され、研究や教員の服務・職務に関わらない部分(すなわち他の部局と共通する事項)が事務局専決事項とされていた。

 旧第7条第3項の削除によって、学長専決事項を各事務室・学生課で執行する場合、誰が指揮監督するのか、その責任と権限が不明確になったのではないか。

     大学事務分掌規則についての覚書[矢吹私案]

商学部評議員の一人として、このような確認書を作ろうと努力したが、当時は実らなかった。ただし、数年後、山口人事係長がこの素案をもとに、改悪案を元に戻した。これが現行の分掌規則である。[2002年10月9日商学部臨時教授会のあとに記す]

                                1995年9月

                   横浜市立大学学長 梅田 誠〔署名、押印〕

 

1.1995年7月19日に行われた評議員会において、大学事務分掌規則改正案の扱いは学長に委ねることが承認された。

2.評議員会および各学部教授会等の討議を踏まえて、現行規則は可及的速やかに、以下のような新分掌規則に再改正されるべきである。

3.この覚書の内容を商学部長、医学部長、国際文化学部長、理学部長、学生部長、教養部長、図書館長、経済研究所長、木原生物学研究所長、看護短期大学部長、医学部付属高等看護学校長が確認のうえ、署名押印し、備忘録とする。

 

           商学部長         齋藤 毅憲 〔署名、押印〕

           医学部長         穂坂 正彦 〔署名、押印〕

           国際文化学部長      加藤 祐三 〔署名、押印〕

           理学部長         小島 謙一 〔署名、押印〕

           学生部長         中川 淑郎 〔署名、押印〕

           教養部長         長谷川 洋 〔署名、押印〕

           図書館長         小野寺 健 〔署名、押印〕

           経済研究所長       村橋 克彦 〔署名、押印〕

           木原生物学研究所長    小山 秀機 〔署名、押印〕

           看護短期大学部長     松原 純子 〔署名、押印〕

           医学部付属高等看護学校長 楠  豊和 〔署名、押印〕

 

横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部事務分掌規則

(趣旨)

第1条 横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部事務局(以下「事務局」という。)等の事務分掌については、この規則の定めるところによる。

(事務室等の設置)

第2条 横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部に商学部事務室、国際文化・理学部事務室、医学部事務室、学生部学生課、教養部事務室、図書館事務室、経済研究所事務室、木原生物学研究所事務室及び医学部付属高等看護学校事務室を置く。

2 横浜市立大学看護短期大学部(以下「短期大学部」という)に事務室を置く。

(事務局の部及び課)

第3条 事務局に次の部及び課を置く。

 総務部

  総務課

  会計課

 付属病院管理部

  庶務課

  業務課

  医事課

 付属浦舟病院管理部

  庶務課

  医事課

 (事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

 総務部

  総務課〔省略〕

  会計課〔省略〕

 付属病院管理部

  庶務課〔省略〕

  業務課〔省略〕

  医事課〔省略〕

 付属浦舟病院管理部

  庶務課〔省略〕

  医事課〔省略〕

(事務室等の事務分掌)

第5条 商学部、国際文化・理学部及び医学部の事務室(以下「学部事務室」という。)、学生部の学生課並びに教養部、図書館、経済研究所、木原生物学研究所及び医学部付属高等看護学校に事務室を置く。

2 横浜市立大学看護短期大学部に事務室を置く。

 

 学部事務室

1)教授会その他の学部に係る会議に関すること。

2)教務及び教務計画に関すること。

3)入学者の選考に関すること。

4)学生の試験及び成績に関すること。

5)諸証明に関すること。

6)学生の身分及び補導に関すること。

7)授業料その他の収入金の徴収に関すること(医学部事務室に限る。)。

8)大学院に関すること。

9)その他学部事務に関すること。

 

 学生課

1)学生の補導及び厚生に関すること。

2)学生の保健及び衛生に関すること。

3)教務協議会、学生生活協議会及び保健協議会に関すること。

4)年中行事及び休業に関すること。

5)学部相互間の事務連絡に関すること。

6)学生の就職に関すること。

7)奨学金に関すること。

8)教員免許状及び司書資格の取得に関すること。

9)大学市民講座その他講演会に関すること。

10) 科学研究費に関すること。

 

 教養部事務室

1)一般教育委員会に関すること。

2)教務及び教務計画に関すること。

3)学生の試験及び成績に関すること。

4)学生の募集に関すること。

5)情報処理教育センターに関すること。

6)語学演習室に関すること。

7)その他教務及び学生の身分に関すること。

 

 図書館事務室

1)図書その他資料(以下「図書等」という。)の収集及び管理に関すること。

2)図書等の館内閲覧及び館外貸出しに関すること。

3)図書等の参考業務に関すること。

4)図書等の撮影及び複写に関すること。

5)資料目録その他の刊行物に関すること。

6)図書館協議会に関すること。

7)その他図書館業務に関すること。

 

 経済研究所事務室

1)経済諸問題に関する研究、調査及び指導に関すること。

2)研究調査の受託に関すること。

3)機関誌の発行に関すること。

4)経済に関する講演会、都市問題等の講座その他の事業に関すること。

5)図書等の収集及び整備に関すること。

6)教授会に関すること。

7)その他経済研究所事務に関すること。

8)経済研究所事務室事務長は、事務局総務部企画調整担当課長をもって充てる。

 

 木原生物学研究所事務室

1)研究所施設の管理に関すること。

2)教授会その他研究所に係る会議に関すること。

3)研究所年報に関すること。

4)生命科学の振興事業に関すること。

5)財団法人木原記念横浜生命科学振興財団に関すること。

6)その他研究所事務に関すること。

 

 医学部付属高等看護学校事務室

1)公印の管守及び文書に関すること。

2)医学部付属高等看護学校構内の警備取締り及び建物の小破修繕に関すること。

3)諸証明手数料その他の収入金の徴収等に関すること。

4)奨学金に関すること。

5)給食に関すること。

6)不用品の処分に関すること。

7)諸証明に関すること。

8)看護婦の養成及び指導の企画並びに実施に関すること。

9)学生の補導、福利厚生及び保健衛生に関すること。

10)寄宿舎に関すること。

11) 学生の募集に関すること。

12) その他医学部付属高等看護学校の事務に関すること。

 

2 短期大学部事務室の事務分掌は、次のとおりとする。

1)短期大学部の文書及び公印の管守に関すること。

2)短期大学部の施設の管理に関すること。

3)教授会その他短期大学部に係る会議に関すること。

4)教務及び教務計画に関すること。

5)学生の募集及び入学者の選考に関すること。

6)学生の試験及び成績にに関すること。

7)諸証明に関すること。

8)学生の身分、補導、福利厚生及び保健衛生に関すること。

9)授業料その他の収入金の徴収に関すること。

10)奨学金及び修学資金に関すること。

11) 学生の就職に関すること。

12) その他短期大学部の事務に関すること。

 

(職名)

第6条 事務局に局長、部に部長、課に課長、事務室に事務長、係に係長を置く。

2 必要により、事務局に担当理事、担当部長、部次長、担当課長、課長補佐、担当係長、主任及び副主任、事務室に担当課長、課長補佐、担当係長、主任及び副主任を置く。

3 局長、担当理事、部長、担当部長、部次長、課長、事務長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、主任及び副主任は、事務吏員、技術吏員又は医務吏員をもって充てる。

(職務)

第7条 事務局長は、学長の命を受け、横浜市立大学および短期大学部の事務を掌理し、その職員を指揮監督する。

2 担当理事、部長、担当部長、部次長、課長(学生課長を除く。)及び担当課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 各事務長及び学生課長は、それぞれの上司である学長及び学部長、学生部長、教養部長、図書館長、経済研究所長、木原生物学研究所、医学部付属高等看護学校長または短期大学部長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐、係長及び担当係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職務代理)

第8条 事務局長、担当理事、部長、担当部長、部次長、係長、事務長、担当課長、課長補佐、係長及び担当係長に事故があるときは、別に定める場合を除き、主管の上席者がその事務を代理する。

 

付則

この規則は、平成○年○月○日から施行する。

 

 

       事務分掌問題についての覚書

                             1995年8月17日

                 横浜市立大学学長 梅田 誠  〔署名、押印〕

 

1.1995年7月19日に行われた評議員会において、事務分掌規則改正案の扱いは学長に委ねることが承認された。

2.評議員会および各学部教授会等の討議を踏まえて、この規則は可及的速やかに、以下のような新分掌規則に再改正されるべきである。

3.この覚書の内容を商学部長、医学部長、国際文化学部長、理学部長が確認のうえ、署名押印し、備忘録とする。

           商学部長    齋藤 毅憲    〔署名、押印〕

           医学部長    穂坂 正彦    〔署名、押印〕

           国際文化学部長 加藤 祐三    〔署名、押印〕

           理学部長    小島 謙一    〔署名、押印〕

 

○横浜市立大学事務分掌規則

(趣旨)

第1条 横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部事務局(以下「事務局」という。)等の事務分掌については、この規則の定めるところによる。

(事務室等の設置)

第2条       横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部に商学部事務室、国際文化学部事務室、理学部事務室、医学部事務室、学生部学生課、教養部事務室、図書館事務室、経済研究所事務室及び看護短期大学部事務室を置く。〔☆これでよいか・・・違う。現行規定は、事務局組織の冒頭に、総務部を持ってきている。

 

(事務局の部及び課)

第3条 事務局に次の部及び課を置く。(現行規定では、この第三条は削除されている

 総務部

  総務課

  会計課

 付属病院管理部

  庶務課

  業務課

  医事課

 付属浦舟病院管理部

  庶務課

  医事課

 (事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

 総務部

  総務課〔省略〕

  会計課〔省略〕

 付属病院管理部

  庶務課〔省略〕

  業務課〔省略〕

  医事課〔省略〕

 付属浦舟病院管理部

  庶務課〔省略〕

  医事課〔省略〕

 

(事務室等の事務分掌)

第5条 商学部、国際文化学部、理学部及び医学部の事務室(以下「学部事務室」という。)、学生部の学生課並びに教養部、図書館、経済研究所及び看護短期大学部事務室の事務分掌は、次のとおりとする。〔☆これでよいか・・・違う。すなわち、現行規定は、商学部事務室、国際文化学部事務室、国際文化・理学部事務室となっている。つまり、国際文化と理学部の事務室が一体になっている現実をそのまま規定上に表現している

 

 学部事務室

1)教授会その他の学部に係る会議に関すること。

2)教務及び教務計画に関すること。

3)入学者の選考に関すること。

4)学生の試験及び成績に関すること。

5)諸証明に関すること。

6)学生の身分及び補導に関すること。

7)授業料その他の収入金の徴収に関すること(医学部事務室に限る。)。

8)大学院に関すること。

9)その他学部事務に関すること。

 

 学生課

1)学生の補導及び厚生に関すること。

2)学生の保健及び衛生に関すること。

3)教務協議会、学生生活協議会及び保健協議会に関すること。

4)年中行事及び休業に関すること。

5)学部相互間の事務連絡に関すること。

6)学生の就職に関すること。

7)奨学金に関すること。

8)教員免許状及び司書資格の取得に関すること。

9)大学市民講座その他講演会に関すること。

10) 科学研究費に関すること。

 

 教養部事務室

1)一般教育委員会に関すること。

2)教務及び教務計画に関すること。

3)学生の試験及び成績に関すること。

4)学生の募集に関すること。

5)情報処理教育センターに関すること。

6)語学演習室に関すること。

7)その他教務及び学生の身分に関すること。

 

  図書館事務室

1)図書その他資料(以下「図書等」という。)の収集及び管理に関すること。

2)図書等の館内閲覧及び館外貸出しに関すること。

3)図書等の参考業務に関すること。

4)図書等の撮影及び複写に関すること。

5)資料目録その他の刊行物に関すること。

6)図書館協議会に関すること。

7)その他図書館業務に関すること。

 

 経済研究所事務室

1)経済諸問題に関する研究、調査及び指導に関すること。

2)研究調査の受託に関すること。

3)機関誌の発行に関すること。

4)経済に関する講演会、都市問題等の講座その他の事業に関すること。

5)図書等の収集及び整備に関すること。

6)教授会に関すること。

7)その他経済研究所事務に関すること。

 

  看護短期大学部事務室

1)公印の管守及び文書に関すること。

2)看護短期大学部構内の警備取締り及び建物の小破修繕に関すること。

3)入学検定料その他の収入金の徴収等に関すること。

4)奨学金に関すること。

5)給食に関すること。

6)不用品の処分に関すること。

7)諸証明に関すること。

8)看護婦の養成及び指導の企画並びに実施に関すること。

9)学生の補導、福利厚生及び保健衛生に関すること。

10)寄宿舎に関すること。

11) 学生の募集に関すること。

12) その他看護短期大学部の事務に関すること。

 

(職名)

第6条 事務局に局長、部に部長、課に課長、事務室に事務長、係に係長を置く。

2 必要により、事務局に担当理事、担当部長、部次長、担当課長、課長補佐、担当係長、主任及び副主任、事務室に担当課長、課長補佐、担当係長、主任及び副主任を置く。

3 局長、担当理事、部長、担当部長、部次長、課長、事務長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、主任及び副主任は、事務吏員、技術吏員又は医務吏員をもって充てる。

 

(職務)

第7条 事務局長は、学長の命を受け、横浜市立大学および横浜市立大学看護短期大学部の事務を掌理し、その職員を指揮監督する。〔☆これでよいか・・・一部違う。「および横浜市立大学看護短期大学部」の部分が抜け落ちている。ただし、大学全体の事務を統率するのが学長であるという当然ことは、明記され、厳密に規定されている。

2 担当理事、部長、担当部長、部次長、課長(学生課長を除く。)及び担当課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 各事務長及び学生課長は、それぞれの上司である学長及び学部長、学生部長、教養部長、図書館長、経済研究所長または看護短期大学部長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。〔☆これでよいか〕

4 課長補佐、係長及び担当係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職務代理)

第8条 事務局長、担当理事、部長、担当部長、部次長、係長、事務長、担当課長、課長補佐、係長及び担当係長に事故があるときは、別に定める場合を除き、主管の上席者がその事務を代理する。

 

付則

この規則は、平成○年○月○日から施行する。