大学の使命:「第1編 基本」、「学則 第1章 目的
第1条 横浜市立大学は、国際港都横浜市における学術の中心として、真理の探究につとめ、学生に高い教養と専門の学術を教授し、知的、道徳的及び応用的能力に富む人材を育成するとともに、世界の平和と人類の福祉に貢献し、あわせて市民の実際生活並びに文化の向上発展に寄与することを目的とする。」
評議会・・・学則第11章 教授会、評議会及びその他の機関 第45条 大学に評議会を置く。2 学長は、評議会を召集し、その議長となる。
評議会審議事項・・・学則第11章第47条:(1)学則その他の重要な規程の制定または改廃に関すること、(2)人事の規準に関すること、(3)予算の見積もりに関すること、(4) 学部、学科、研究所その他重要な施設の設置または改廃に関すること、(5)学生の定員に関すること、(6)各学部その他の機関の連絡調整に関すること、(7) 学生の補導厚生に関すること、(8) その他大学の運営に関する重要なこと。
評議会の幹事、書記・・・学則第11章第48条 評議会に幹事及び書記を置く。 2 幹事は、事務局長があたり、事務局長事故あるときは、総務部長がこれにあたる。3 書記は、幹事の命を受けて事務に従事する。
評議会の議事等・・・学則第11章第49条 評議会の議事並びに運営について必要な事項は、評議会にはかり学長が定める。
本学規程体系における「事務分掌規則」の位置と内容:「第2編 組織及び運営」、「第1章 教授会」・・・・「第4章 組織・処務 横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部事務分掌規則」、「第7条 事務局長は、学長の命を受け、市立大学の事務を掌理し、その事務について職員を指揮監督する。」