学校教育法

大学関連条項

 

 

第五十二条〔目的〕
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

第五十三条〔学部〕
大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

第五十四条〔夜間において授業を行う学部〕
大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。

第五十四条の二〔通信教育〕
大学は、通信による教育を行うことができる。

2 大学には、通信による学部を置くことができる。

第五十五条〔修業年限〕
大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び第五十四条の学部については、その修業年限は、四年をこえるものとすることができる。

2 医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。

第五十六条〔入学資格〕
大学に入学することのできる者は、高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

第五十七条〔専攻科及び別科〕
大学には、専攻科及び別科を置くことができる。

2 大学の専攻科は、大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

3 大学の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

第五十八条〔学長・教授その他の職員〕
大学には、学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。

2 大学には、前項のほか、副学長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

3 学長は、校務を掌り、所属職員を統督する。

4 副学長は、学長の職務を助ける。

5 教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

6 助教授は、教授の職務を助ける。

7 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。

8 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。

第五十九条〔教授会〕
大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。

2 教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。

第六十条〔設置基準を定める場合の諮問〕
大学について第三条に規定する設置基準を定める場合には、監督庁は、大学審議会に諮問しなければならない。

第六十条の二〔大学設置の認可についての諮問〕
大学の設置の認可を行う場合には、監督庁は、大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならない。

第六十一条〔研究施設の附置〕
大学には、研究所その他の研究施設を附置する事ができる。

第六十二条〔大学院の設置〕
大学には、大学院を置くことができる。

第六十三条
削除

第六十四条〔公私立学校の所轄庁〕
公立若しくは私立の大学又は放送大学学園の設置する大学は、文部大臣の所轄とする。

第六十五条〔大学院の目的〕
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。

第六十六条〔大学院の研究科〕
大学院には、数個の研究科を置くことを常例とする。ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の研究科を置くものを大学院とすることができる。

第六十七条〔大学院の入学資格〕
大学院に入学できる者は、第五十二条の大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係わる入学資格を修士の学位を有する者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。

第六十八条〔学部を置くことなく大学院を置く大学〕
教育研究上特別の必要がある場合においては、第五十三条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。

第六十八条の二〔学位〕
大学(第五十二条の大学に限る。以下この条において同じ。)は、文部大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を授与するものとする。

2 大学は、文部大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認めるの者に対し、博士の学位を授与することができる。

3 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の五に規定する学位授与機構は、文部大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
 一 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
 二 学校以外の教育施設で、学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了したもの 学士、修士又は博士

4 学位に関する事項を定めるについては、文部大臣は、大学審議会に諮問しなければならない。

第六十八条の三〔名誉教授〕
大学は、大学に学長、副学長、教授、助教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。

第六十九条〔公開講座〕
大学においては、公開講座の施設を設けることができる。

2 公開講座に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。