質問書
横浜市立大学長
小川恵一殿
2003年10月21日
横浜市立大学教員組合執行委員長
藤山嘉夫
2003年10月14日におこなった学長会見(柴田副学長が学長代行)において、教員組合は、教員の任期に関する法律(任期法)について、これは限定法であり、現職の全教員を任期制の対象にする事はできないこと、また、公務員身分から有期雇用への転換は、雇用条件の大幅な不利益変更となることを強調した。その上で、どのような法的根拠によって現職全教員への任期制の導入が可能となるのか、任期法自体の検討はしているのか、任期制を採用した際にどういった問題が生じるのか、等々に関して質問した。これに対し、大学当局(柴田副学長)は、「任期制に関しては任期法に従っているが、プロジェクトR委員会では、法的に可能であるとした見解は出していない。だから、『原則として』といっている。法に従うのは当然だが、まだ、解釈についての議論をしていない」と回答した。
さらに、任期制を採用した場合、任期制教員について介護休暇・育児休暇などは認められるのか、との質問に対しては、「法律的にはわからない。必要があれば検討したい」と回答した。また、任期制について、本人の同意がなかった場合、解雇になるのか否か、任期途中で転職しようとする教員がいたときに期限つきの教員が転職ができるか否かを検討しているか、との質問に対しては、「現時点では検討していない」という回答であった。
加えて、任期制に関しては身分に関わる重要な事項であるので評議会での審議事項である、との教員組合の指摘に対して、「委員会に一応伝える。われわれはすべて議論したい。意図的にやめていることは無い。やるということは約束する。検討する」と回答した。
みたように任期制に関しては「今後検討する」とされている課題がすくなくありません。既に会見から1週間を経過していますので、上記に関わり、以下の点に関して質問します。
1 任期制を現職全教員に対して導入できることの現行法上の根拠を示してください。
2 任期つき教員に、育児休暇、介護休暇が法的に認められるか否か。
3 任期つき教員の身分に同意を与えない教員がでたとき、公立大から法人への移行過程においてこの教員はどのように処遇されることになりますか。
4 その後、任期制を現職全教員に対して導入することに伴い派生する諸問題に関して検討した結果を具体的にお答えください。
5 任期制の現職全教員への導入については、評議会における重要な審議事項であり、小川学長はこれを評議会において審議にかけ、かつ、本学の最高の議決機関である評議会の議長として評議会の意思を尊重すべき義務があると考えます。学長の見解を伺います。
時間が限られていますので直接にお届けいたします。よろしくお願いいたします。