要望書
横浜市立大学学長
横浜市立大学事務局長
日頃市大の改革のために、ご尽力いただいていることを感謝いたします。
さて、16年1月13日、市労連書記長、および、市大の関係単組に対して、2月市議会において審議される議案(市大独立行政法人化に関わる議案)について、大学当局から説明があるということで、出席いたしました。ところが、既に周知のものとなっている地方独立行政法人法第8条を「取扱注意」として配布し、読み上げただけで終わり、出席者からの質問に対して誠実に答えることを、大学当局は拒否しました。これは国会での付帯決議(職員団体と十分な意思疎通を行う)に違反するものであり、また、地方独立行政法人法の69条「設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うにあたっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」にも反するものであります。強く抗議いたします。
教員組合としては、まずは、予定される定款のすべてを具体的に呈示することを強く要求いたします。その上で、「職員団体と十分な意思疎通を行う」ための協議の場を設定していただけるように要求いたします。
16年1月16日
横浜市立大学教員組合書記長
浮田徹嗣