基本要求事項
横浜市立大学学長 小川恵一殿
横浜市立大学事務局長 高井禄郎殿
横浜市立大学教員組合は、横浜市立大学の独立行政法人化には反対の立場を表明してきたし今後もこの立場を保持するが、よしんば横浜市立大学が独立行政法人に移行する場合、最低限以下の事項が満たされることを横浜市立大学学長及び横浜市立大学事務局に要求する。
2004年1月22日
横浜市立大学教員組合
【原則的要求事項】
1. 法人職員としての承継
独立行政法人への移行に際し、全教員を法人職員として承継することを明確にすること。
2. 現行労働条件の確保
独立行政法人への移行に際し、現行の雇用、労働条件を下回るような不利益変更をしないこと。また、研究・教育条件の劣化・悪化も行わないこと。
【個別的要求事項】
3. 教授会の重要事項審議
教員の人事(採用、昇進、昇格、降格、休職、解雇、懲戒)については、教授会の審議結果に基づくこと。また、教員の不利益処分の場合は、異議申し立ての機会を設けること。
4. 配転、出向、転籍
教員の配転、出向、転籍は、本人の同意を必要とすること。
5. 労働時間
教員の労働時間に関しては、労働基準法38条の3に基づき、原則として裁量労働制とすること。
6. 給与
教員の給与は他大学(他の独立行政法人大学を含む)における同等な教員の給与と比して低くないこと。
7. 教員評価
教員の評価については、客観的でかつ公正な評価が透明性と公開性をもつ手続によって担保される制度によること。
8. 苦情処理
組合員からの苦情申し立てについては、労使の適切な代表による苦情処理委員会を設け、誠意をもって協議し対応すること。
9. 定年
教員の定年は65歳とすること。
10. 産休、育児、介護休業の現行水準維持とそれに伴う業務変更、調整
産休、育児、介護休業の現行水準を維持すること。それに伴う代替者の補充、その予算措置、他組合員等の業務変更、調整に関しては、労使で事前に協議すること。
11. 安全衛生法基準遵守と学生の安全
法人化後における労働安全衛生法の基準を満たすため、学生の安全を保障するため、予算・人員の措置をすること。
12. 移行に伴う労使交渉
移行に伴い生じる教員組合との事前交渉には、誠意をもって臨み、かつ充分な時間をあてること。