「意見広告の会」ニュース180

*ニュースの配布申し込み、投稿は、
  qahoujin@magellan.c.u-tokyo.ac.jp まで、お願い致します。
*《国立大学法人法下の大学財政:分析作業と危機打開行動開始の集い》
 日時:8月14日(土) 東京大学本郷キャンパス、理学部5号館403室


** 目次 **
1 首大非就任者ページ 新しい掲載2つ紹介
2 都教委研修の模様
   *東京都の教員は良心をかけて健闘しています。
2−1 東京新聞記事 8/2
2−2 当日の報告など
3 横浜市大教員組合の声明 7/25
4 大阪市立大学教職員組合の緊急申し入れ 7/20

1 非就任者ページ 新しい掲載2つ
   http://www.kubidai.com/
1−1 「首都大学東京」非就任にいたる経緯および理由について
    東京都立大学法学部教授 水林彪
*「まとめ」部分のみ掲載します。 全文は本ホームページをご覧下さい
まとめ

以上が、私自身の首大非就任にいたる経緯である。事の経緯に対する私自身の対応とい
う観点から、若干の補足をかねてまとめるならば、次のごとくである。

第一に、私自身は、公式の言明において、新大学への就任を拒否したことは、一度もな
いことである。同僚の中には、「同意書」や「意思確認書」の配付などの時点において
、新大学就任拒否を公式に明言した方々もおられたがーーそして、その気持は、十分に
理解できることであるがーー、「意思確認書」が配付された本年2月の時点での私のス
タンスは、それとは異なり、次のようなものであった。

(1)
大学の自治という観点から考えて、新大学就任・非就任の問題に関して、一般教員
が管理本部と直接に応答しあうことは正当とは考えないので、当該問題につき管理本部
から直接に問われても、直接に答えることはしない。

(2)
法学部長および同僚に対しては、次のような私の態度を表明する。すなわち、(a)8
.1
事件は不当であり、この不当性を曖昧にしたまま、私が新大学に就任することはあり
えないこと、(b)「同意書」および「意思確認書」時点においては、管理本部の新大学
の根幹部分の構想の詳細が明らかでなく、「同意」や「意思確認」を求めてくる態度が
論外であること、したがって、就任・非就任について、答えようがなく、答えるべきで
はないこと。

(3) 2003
107日の総長声明や2004127日評議会声明の線で新大学設置準備が進み
、構想がまとまるならば、新大学就任の可能性はある。

これに対して、管理本部は、私を含む「意思確認書」非提出者を、「意思確認書」非提
出であることだけを理由として、切り捨てたのであった。無条件に屈服しない者は切り
捨てるという方針の言明であり、貫徹である。

第二に、しかし、今後、万々が一、首大就任の説得がなされることがあったとしても、
私には、もはや、首大に就任する気持は微塵もないことである。このようなことを述べ
るのは、現に、経済学部近代経済学グループに対して、総長ないし管理本部から、「意
思確認書」非提出以降つい最近にいたるまで、首大就任を求める説得がなされたという
事実があるらしいからである。「意思確認書」非提出者のうち、近代経済学COEグルー
プだけは別格の扱いをして首大就任の説得があったということは、他の「意思確認書」
非提出者との間で差別を設けるものであり、そのこと自体、不当であるが、それはさて
おくとして、かりに私が首大就任の説得をうけるようなことがあったとしても、これに
応ずることはありえない。「あーだこーだ、いやだとかへちまだとか言うだろうけれど
も、そんなものは辞めたらいい」とは知事の言葉であるが(200381日記者会見)、
そう言われるまでもなく、首大を就任に値する大学とは考えないが故に、自分から「辞
めていく」のである。この気持は、8.1事件以後、徐々に固まっていったものであるが
、それが不動のものとなったのは、先にも述べたように、39日「恫喝文書」を契機と
してであった。

結び

8.1
事件を契機に、多くの優れた同僚たちがすでに去り、そして、これから去ろうとし
ている。このことを、客観的な数字によって示してみよう。法学部法律学科についてい
えば、8.1事件直前の20037月の時点において在籍した人員は24名であった。このうち
、同年度かぎりで退職することがすでに決まっていた方が5名(うち2名は定年退職ない
し事実上の定年退職、3名は他大学転出)であったから、8.1事件後に首大へ就任するか
否かの選択を迫られたのは、差し引き19名(24519)であった。この19名のうち、
首大への就任承諾書を提出した者8名、首大就任を拒否した者11名であり、首大就任承
諾書提出率は約4割、拒否率は約6割であった。拒否率6割とは、驚くべき高率ではなか
ろうか。この数字に、知事・管理本部による大学破壊のすさまじさが端的に表現されて
いるといえよう(都立大学文系3学部の実態については、本HP掲載の「25 名だけが「
首大」への就任拒否をしたわけではないー都立大学文系3 学部における人材流出の実態
―」を参照されたい)。

大量の首大就任拒否者が出たことにより、管理本部は補充人事を行なうべく、憲法、行
政法、民法などの分野において公募を行なったのであるが、応募数は憲法1、行政法0
民法3であったと伝えられる。首大都市教養学部法学系の人事は、公式には東京都立大
学法学部の手をはなれ、管理本部において行われているのでーーこのこと自体、驚くべ
きことであり、首大がもはや真っ当な「大学」とは言い難いものであることがここに示
されているーー、首大非就任の私は、正確な数字を知る立場になく、そのような話を伝
え聞いたということにすぎないが、諸状況証拠に照らして、数値に大過はないように思
われる。まことに惨憺たる状況であると言わねばならない。8.1事件がなく、従前の東
京都立大学法学部の公募人事であったならば、何十倍という競争率になったと思われる
が、今回は、0ないし限りなく0に近い数字にとどまった。このことは、知事・大学管理
本部の蛮行がしだいに広く知れ渡るようになり、学界が首大都市教養学部法学系をほと
んど論外の存在として評価するにいたったことを示すものである(受験界が首大に対し
ていかに厳しい評価を下しつつあるかについては、本HPの「新着情報」欄に紹介されて
いるベネッセの調査結果を参照されたい。偏差値と受験志望者数について、前代未聞と
思われる暴落の様子が知られる)

1975
91日に東京都立大学に赴任してきて以来、29年間、私は、私なりに、精一杯、
研究と教育に励んできたつもりである。不断に最先端の研究を行なうべく努力し、その
成果を講義と演習に反映させるように、努めてきたつもりである。そして、本事件がお
きるまでは、東京都立大学に定年までとどまり、微力ながらも、この大学の発展のため
に努力するつもりであった。しかし、今、その大学を、私は失うことになった。無念と
いうほかはない。わが東京都立大学を破壊した知事・管理本部の悪行とこれに加担する
人々に対して、私は、心の底から込み上げてくる怒りをおさえることが出来ないのであ
る。


1−2 25名だけが「首大」への就任拒否をしたわけではない
---
都立大学文系3学部における人材流出の実態 ---   首大非就任者の会
概要
昨年度の都立4大学教員数合計は598人であり,このうち,就任承諾書の非提出者を含め
て「首大」(=首都大学東京,以下,単に首大と略)に移行しない教員の数は 113人で
ある。 都立大学文系3学部において,過去1 年間の「人材流出率」(本人が 望めば首
大に移行可能であった教員数に占める非就任者の割合) を計算すると,人文学部では
23%,法学部と経済学部ではそれぞれ約45 にもなる。
*以下、詳細は本ホームページをご覧下さい。


2−1 君が代不起立 都教委が再発防止研修 「東京新聞」8/2夕刊
 東京都教育委員会が、君が代不起立問題で処分した教職員に受講させる「再発防止研
修」が二日午前、東京都文京区の都総合技術教育センターで始まった。
 研修内容は公務員の義務など一般論に終始し、不起立についての厳しい指導を予想し
ていた教職員は肩すかしを食らった格好。
 しかし、教職員の大半は研修が「内心の自由の侵害だ」として「反省」の意を示すこ
とを拒む方針を堅持。都教委側は、指導に従わない教職員には研修を再度受講させる意
向を示しており、両者の溝は深まる一方となっている。
 研修は、君が代斉唱時の不起立などで戒告や減給の処分を受けた教職員計二百四十人
のうち、退職者などを除く約二百人を対象に、二日と九日に計四回実施する。この日午
前は約五十人が研修に臨んだ。
 会場入り口では、教職員らと都教委職員が録音機器の持ち込みなどをめぐって押し問
答。周囲では教職員の支援者らが「研修やめろ」などと声を上げるなど、騒然とした雰
囲気に包まれた。
 教職員側によると、研修内容は地方公務員法で定める公務員の義務など一般論に終始
。君が代斉唱時の不起立など具体的な処分対象の事実について触れる場面はなかった。
 教職員の一人は「これでは研修に呼んだ意味が分からない」と話した。
 横山洋吉都教育長は都議会で「指導に従わない場合や成果が不十分な場合は、再度研
修を命じることになる」と答弁。東京地裁は七月、教職員が研修の無効を求めた仮処分
申請を却下したが「繰り返し同一の研修を受けさせ、内心の自由に踏み込めば、違憲違
法の問題を生じる可能性がある」との判断を示している。

2−2 報告など
2−2−1 自由の風ネットワーク+予防訴訟の会
みなさまへ
「日の丸・君が代」強制施策と「服務事故再発防止研修」の取りやめを求める要請書へ
の賛同ありがとうございました。昨日の「再発予防研修」に関する報告が入りましたの
でお知らせします。
 なお、7月27日の都教委要請時に643名の賛同署名を添えて都教委に提出し、記
者会見を行いました。
 7月30日には外国人特派員協会にて、海外メディアに向けて、
     「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会」
     「卒業式、入学式に関する10.23都教委通達の撤回を求める会」
     などにより、715名の署名を添えて、弁護士・教員・保護者、市民による
記者会見をいたしました。8月2日現在で署名は720名となりました。
下の報告にありますように、世論の声が都教委の強権的なやり方にも大きく影響してい
ますので、今後ともみなさまのご協力心よりお願い申し上げます。
 なお、直筆署名の都議会への陳情署名も9月5日までやっております。
自由の風ネットワークHP
http://comcom.jca.apc.org/freedom/
からダウンロードできます。全国の方のお名前が有効ですので、どうぞご協力くださる
ようお願いします。

=========
「日の丸・君が代強制反対予防訴訟の会」事務局 K・Mです。
  皆様のご支援・ご協力、本当にありがとうございます。
 昨日の「再発防止研修」では、幅広い方々のご支援・マスコミの注目を集まることが
できたため、あの暴走しっぱなしの都教委も、「思想信条に踏み込んで、『日の丸・君
が代』について、指導要領に基づき生徒に指導する義務があるのだ。」などというよう
な、最近よく主張し、押しつけてきている“指導”なるものは、控えたようです。そし
て、「日の丸・君が代」には、一切触れず、「処分を受けると、退職金にもひびきます
よ。」(私が直接聞いた言葉ではないので、正確ではありません。)というような注意
(脅し)に徹したようです。
 しかし、この研修は、6月8日の都議会で自民党の古賀議員が、「『君が代』に不起
立するような、共産党・社民党・過激派の影響を受けた教職員がいまだに教育現場にい
るということは遺憾である。」と言って、教育長に「思想改造」の研修の徹底を求め、
横山教育長が『かしこまって候』とばかりに「反省ができなければ、研修は終了したこ
とにはなりません。」と公言して始まってしまったものです。反対意見の存在を全く認
めない教育庁体制の確立をめざしている施策の「総仕上げ」として押し進められている
ものです。
 今回は、人事委員会へ“都教委への「研修」中止の助言”を請求・東京地裁へ“研修
差し止め訴訟”を提訴・保護者を含めた市民団体からの「研修」中止要求の闘いなど、
大きな反響を呼び、都教委が少し手を緩めた状況かと思いますが、今の都教委がこれで
済ませるはずはありません。今既に、次の「巻き返し」の手を打っているのではないで
しょうか。
 私たちの身に起こっている問題は、あくまでも、「戦争のできる国」に向かって、様
々なところで起こっている「自由への抑圧」「“ものを言う”個人への弾圧」の一環だ
と思います。憲法・教育基本法を護り推進する多くの運動と連帯し、平和への方向を少
しでも押し進めて行かなければならないと思っております。
 今後とも、皆様のご支援・連帯をどうかよろしくお願いいたします。

 なお、この間の一連の問題をあつかった単行本として、
 *2004/6/25発行 検証・東京都の「教育改革」ー戒厳令下の教育現場ー  
                             批評社 定価2000円 
 *2004/7/10発行 良心的「日の丸・君が代」拒否ー教育現場での強制・大量処分
             と抗命義務ー       明石書店 定価1600
 *2004/7/10発行 「日の丸・君が代」処分ー東京の学校で何が起こっているかー
                             高文研 定価1400
が出版されています。 
 
 取り急ぎ、お礼と簡単なご報告まで。
※「日の丸・君が代強制反対予防訴訟の会」
  URL http://homepage3.nifty.com/yobousoshou/
=
===============

*************************************************
「卒業式・入学式に関する都教委通達の撤回を求める会」
         &
  杉並の教育を考えるみんなの会
   sugimina@jcom.home.ne.jp
自由の風ネットワーク http://comcom.jca.apc.org/freedom/


2−2−2 抗議・街頭宣伝活動の様子
昨日の不当研修(再発防止研修)への抗議と参加者への激励、街頭宣伝活動の様子をお
知らせします。
--
みかん

昨日の疲れで生まれて初めてぎっくり腰(軽度)になって、夜になってだいぶ傷みも楽
になったので、昨日の様子について報告します。

午前8時半、水道橋駅東口に降り立つと、駅前で都高教の腕章をした数人が都高教のチ
ラシを撒いていた。
後楽園遊園地横の交差点に差し掛かると都立工芸高校の向かいの歩道(神田川べりが公
園のようになっている)に人が集まっている。予防訴訟の関係の人のようだ。
研修場所の技術センターというのは都立工芸高校とつながっていて全く同じ棟である。
警察などがいるかと思ったが、そういう様子はないのでまずは安心。それで、工芸高校
前の交差点を渡り、研修場所の入り口付近に向かう。数人の人がいる。
私は午前中は「東京ココロ裁判をすすめる会」で動き、午後は義務制(東京教組)の「
『君が代』不当処分撤回を求める会」で行動する予定だ。
組合のゼッケンもいいけど、やっぱり自分の言葉で表現したいと簡単なポスターを作っ
てある。
これは不起立で事情聴取を受けた人の支援に行ったときに用意したものだ。
「日の丸君が代強制反対」と書き込んである根津公子さん支援のTシャツを着込み心を
表すピンクのハートの花を真ん中に
「脅されても 信念は ゆるがない」
という言葉をちりばめた手製ポスターを持った。
そのポスターを胸に立っていると道行く人はじっと見つめて通っていく。効果あるな。
やっぱり手作りにかなうものはない。
そこに都高教の幹部が来た。センターの入り口で職員に抗議文のようなものを手渡した
ようだ。
すぐに引き返すその姿に都高教の組合員らしい人から「ちゃんとやれよ」「しっかり動
員をかけろよ」
というような声が飛ぶ。
東京・ココロ裁判をすすめる会のみんなは手わけしてチラシを配る。
次第に人が増えてくる。報道も増えてくる。
9
時ちょっとすぎ、被処分者(午前の研修参加者)たちが予防訴訟の弁護団を先頭にし
2列に並んで交差点を渡ってくる。何かかっこいい。忠臣蔵は好きではないけど赤穂
浪士のうち入りのときみたいだった。
センターの入り口で弁護団と都教委のやりとりがある。いきなり弁護士の澤藤さんの声
がマイクを伝わって周囲に響いた。都立の被処分者の会で用意した宣伝カーの効果だ。
マイクの性能もよく、弁護士のはっきりした自信のある声が水道橋東口一帯に響く。な
んて効果的なんでしょう。
組合が車を貸してくれないから被処分者の会で借りたらしい(後でカンパ袋が回ってき
た。いっぱい集まっているといいな。2日で数万かかるらしいから)

なかなか相手は名前を名乗らない。なんせ、警備員さんは全員顔写真入りの名札を下げ
ているのに、都教委の連中と来たら紺色の『東京都教育委員会』という腕章のみで、日
常つけている名札は全員外しているのだ。
まあ、その気持ちは分からないでもない。この人たちの多くは『何でこんな仕事しなく
ちゃならないんだろう』という当然の疑問を胸にしているだろうから。本来の現場を助
ける行政の仕事ではなく現場を混乱させる仕事に手を貸さなくてはならないお役人は辛
いだろう。
ようやく責任者だという人が名詞を示す。名前と役職が分かる。(Mさんというその人
はいったいどういう気持ちだったのだろう)
弁護士は『録音』の許可を申し出る。研修を振り返るためにも、研修の問題点を明確に
するためにも『録音』は当然許可されるべきものだ。しかし、OKとは言わない。
いろいろなやり取りがあった。でもここで流さない方がいいやり取りもあると思うので
、これ以上は書かない。聞きたい人は9日に現場に来てください。
ともかく『違憲・違法にならない研修をする』という約束はした。
その後、被処分者たちが大勢の拍手や激励に送られて技術センターの中に入っていった

「まるで歌舞伎の花道だなあ」
その様子をたくさんのマスコミが取材に来ていた。これだけのマスコミと弁護士に守ら
れていれば都教委も下手な回答はできないというわけだ。
やはりここまで運動を作ってきたことが大きな意味を持っている。
予防訴訟の運動、そしてその中で弁護団の果たした役割、処分された人たちのまとまり
、支援者の運動、こうした一つ一つがマスコミをひきつけたのだと思う。

見送ってから、私たちは水道橋駅前での街頭宣伝を行った。先ほどまでいた都高教幹部
の姿は見えない。
胸のポスターをじっと見つめる人、駅前に広げた『君が代処分反対!再発予防研修反対
!』のカラフルな横断幕に目を留める人、やはり視覚に訴えるのは必要だ。それとハン
ドマイク。耳と目から人々に注目してもらうとチラシの受け取りはずっとよくなる。
結構男性の受け取りがいいといつもの三鷹駅前での街宣と比べて思う。
今までマイクで街宣なんかしたこともない人にもマイクを握ってもらった。
『初めて・・・』といいながら道行く人に訴えるその姿は、道行く人にも新鮮だったよ
うだ。
真夏の街宣は疲れる。1時間ほど訴えて全水道会館下の喫茶店に入って休む。
そろそろ研修が終わる時刻だ。
センター前でまた出迎えよう。出てきた。手を振ったり、拍手で「ご苦労様」「お疲れ
様」と声を掛ける。
すぐに全水道会館での報告会。中会議室はいっぱいだ。会場からあふれる人人。
研修内容については公開のMLには出さない方がいいのではないかと思うので書かない

基本的に地方公務員法についての研修だったようだ。

==========
 大体、以上が流れであって、午後は私たち東京教組の組合員の研修もあったので、義
務制(東京教組)の「『君が代』不当処分撤回を求める会」で行動した。行動内容は全
く同じ。配ったチラシが東京教組提訴者8名の文章を中心にしたものだっただけだ。
別の機会に、この提訴者の文章の紹介もしたいと思っている。

以上で報告は終わります。
なお、89日の予定は以下のようです。
研修場所近くに来ればいろいろな人がいろいろ動いています。でも、せっかく来るなら
ば目に見える
小さな紙や幕などを用意してこられると効果的です。

8
9日(月)
午前 830 水道橋東口都立工芸高校隣接都立総合技術センター(研修場所)前。
午後 1300 都立総合技術センター(研修場所)前。


3 透明性を欠いた新学部人事は許されない  横浜市立大学教員組合
—
 新学部学部長・コース長等の人事について —

 孫福理事長予定者急逝の後を受け、7月23日には新たな理事長予定者及び副理事長
予定者が公表された。今後、改組後の学部組織における学部長、コース長などの人事が
すすめられると予想される。しかし、法人発足以前の現段階では、これらの人事をすす
める手続き、組織がつくられておらず、改革推進本部による不透明で恣意的な「任命」
が強行されかねない。移行時におけるこれらの人事のすすめ方について責任ある説明を
せず、なしくずしに「任命」を行うようなことがあるならば、そうした人事は、透明性
を欠くにとどまらず、制度的根拠さえももたない「私的」決定にすぎない。学部長、コ
ース長等の人事のすすめ方について、大学運営を自律的かつ円滑にすすめる観点から、
恣意性を排し透明性を確保することは大学当局の責務のはずである。これらの人事をす
すめるにあたって、教員組合は、以下のような原則がつらぬかれるべきだと考える。

1 大学・学部教育研究組織の人事を大学が自律的に決定するという立場に立って、人
事のすすめ方について大学当局が責任ある方針をあきらかにすること。

2 大学の教育研究にとって重要な役割をになう人事にたいし教員の意思を反映させる
努力を行うこと。

 新学部の教育研究組織がどのような人事方式をとるにせよ、教育研究を具体的ににな
う教員の意思を無視するやり方は教育研究そのものの荒廃を招くだけである。また、大
学評価、教員評価の徹底という方針に照らすならば、学部長、コース長等も公正かつ客
観的な評価の対象となる。これらの職が教員による評価対象となることは当然のことで
ある。

3 学部長、コース長等の権限をあきらかにし、大学規程に具体化することを前提とし
て人事をすすめること。

 学部長、コース長等の人事の前提として、その権限を明確にするのは当然である。規
程・規則が存在しないまま人選だけを行うことは許されない。学部長、コース長等は教
員処遇に結びつく教員評価の査定者と想定されており、その権限がいかなるものか明示
することなく人選をすすめることは、常識からしても許されるべきことではない。

4 学部長、コース長等への補職に当たっては、その就業・雇用条件が明示されるべき
であること。

 法人への移行にあたっては、個々の教員にたいする労働条件明示にもとづく労働契約
が必要となる。労働契約上必要な手続きを踏むべきことは当然である。

 独立行政法人移行、学部改組にともなう準備過程では、大学運営にさいしてあるべき
手続きの無視や法的・制度的根拠をもたない「手続き」が続発している。新学部人事が
そうした拙速なやり方によって大学運営を著しく歪めるようなことのないよう強く要求
するものである。

 なお、横浜市立大学(現)発行の国際総合科学部学部案内には、「運営形態の改革」
として、「教員に任期制・年俸制を導入し、教育・研究の活性化を図ります」という文
言が記載されている。組合との交渉・協議を必要とする任期制・年俸制の導入について
、交渉・協議を行うことなくこうした記述を行っていることは、交渉努力を行って来な
かった重要な証拠として、使用者側の責任が追求されることになろう。大学内における
意思形成を無視している実例として改組申請にさいしても問題にされるべきことがらで
ある。大学当局はこうした「無法」状態を是正するために真剣な努力を払うべきである


                                   2004年7月25日
横浜市立大学教員組合

*付 永岑氏日誌
2004
726(2) 新学部人事に関する教員組合の声明を頂戴した。執行部の尽力に感
謝し、その内容に賛同する。ごく当然のことが、わざわざ声明で強調されなければなら
ない現状こそは、本学改革の直面する問題を端的に示している。新学部創出ならば、民
主的手続によって全教員の選挙によって学部長を選出し、それを法人執行部予定者が尊
重して任命する、というかたちでこそ、民主主義的な手続がとられたものであろう。そ
うした民主的な手続による総意の結集なしには、大学の自治、学部の自治はないという
ことになろう。通常のこれまでの教授会規程(学部長選出規定)を踏まえ、教員の民主主
義的な選挙の手続を経て選ばれることは(その意味での全教員の発言権・選挙権が保障
されることは)、改革を内発的にしていくために不可欠だろう。これまでの紛糾した大
学内部の状況からして、新学部の圧倒的多数を結集する人がいないかもしれない。いや
すでにそのような実力者がこの間の激動の中で次第に形成されているのかもしれない。
実力者のなかには、うわさされるコース長と緊密な関係をもち、多数の信望を得ている
人がいるのかもしれない。いずれであるにしろ、新しい出発のためには民意(新学部を
担う人々の全体の意思)を直接に確認する必要があると思われる。その結果こそが出発
点となるべき現実であり、その現実の直視から出発せざるを得ないだろう。現実を覆い
隠したままで、行政当局の「任命」だけがまかり通ることになれば、新しい学部執行部の
発足ははじめから正統性を欠くものとなろう。東京都は「上から」「外部から」の任命を
はやばやとやっているのであるが。そうした「上から」「外から」任命されたものに、教
員組合などが質問状を出したが、その結果はわれわれには知らされていない。行政当局
の信頼が厚く、沈黙を守るような人々が任命されたということなのだろう。


4 大阪市立大学教職員組合の申し入れ
2004
720
大阪市長 關 淳一 様
大阪市立大学長 金児 曉嗣 様

大阪市立大学教職員組合
中央執行委員長 平澤 栄次

法人化の検討に当って
−緊急申し入れ−

はじめに

 大学当局は、法人化について学内合意が図られており、平成1741日実施に向けて
大きな障害はないと、いとも簡単に実施できるような印象を関係方面に与えてきた。
 しかし、内実は学内で大学のあり方をめぐる掘り下げた検討がされないまま、事が推
移し、その実施をめぐって全学的混乱すら起こりうる状況となっている。
 また、法人化に伴って生じる学生の諸権利、教職員の身分、勤務・労働条件、運営費
交付金の中に占める割合が高い教職員の要員計画、これからの市立大学にとってなお不
足している施設整備、役所会計から会社会計に移行することに伴う業務執行体制、とり
わけ附属病院問題をどう扱うか、職員の力を新しい大学運営にどう活かすのかなど、緊
急の課題が未処理のままになっている。これらの課題は、どれをとっても今後の市大の
あり方を左右しかねない問題である。
 この問題の解決を抜きにして、市大の法人化がメリットになるかどうかを云々するこ
とはできない。
 したがって、以下の問題について労使合意が図られるかが重要となってくる。

教職員の身分、給与・労働条件に関して
 仮に法人化を実施するにしても、教職員の給与、勤務労働条件は、少なくとも大阪市
職員の水準を維持することや教職員の公務員としての身分を保障させることが重要であ
る。
 また、教職員の退職手当は法人が給付するのではなく、大阪市が給付することがどう
しても必要である。
 以上のことに留意した上で、法人化に当って組合が教職員の身分・給与・労働条件に
関して当局に対して要求する事項は以下のようになる。
教職員の身分に関して
・公務員の身分を保障すること
・教員を除く全ての職員の人事制度を大阪市と同様の制度とすること
・教員の人事制度はこれまでの慣行を遵守すること
教職員の給与、労働条件に関して
・給与、勤務労働条件は、大阪市職員の水準を維持すること
・教職員の退職手当は、大阪市が給付すること
・共済組合は現行制度(教員・公立学校共済組合、職員・大阪市職員共済組合)を適用す
ること
・互助組合は、現行制度(教員・大阪市教職員互助組合、職員・大阪市職員互助組合)
適用すること
・健康保険は、現行制度(教員・公立学校共済組合、職員・大阪市健康保険組合)を適用
すること

要員計画に関して
 市立大学を法人化するか、しないかは、大阪市の台所事情が苦しい中で、市会等関係
方面から総人件費抑制に繋がったかどうかを大学関係者が好むと好まずにかかわらず、
機械的に評価されることになる。
 このことは裏返せば、要員事情が好転しない中で、「市大基本計画」にもとづく新規事
業を実施するに当ってあらゆる創意工夫をこらし、大学の安定運営を図り、魅力ある市
立大学を目指してきた教職員組合の整然とした努力に「水をさす」ことになりかねない
といっても過言ではない。
 このことを踏まえた上で、どのような要員計画を作るのかが、大学のあり方と関連し
て非常に重要になってくる。
 以上のことに留意した上で、法人化に当って組合が要員計画に関して当局に対して要
求する事項は以下のようになる。
要員計画に関して
・大学組織の特性への配慮義務、及び大学の公益性を遵守するとともに、これまでの経
過を踏まえた上で附属病院を含む要員計画を明確にすること
・要員計画は中長期的展望に立った計画案を提示すること

法人会計に伴う諸問題に関して
 法人化に伴って、会計業務が「役所」会計から「会社」(企業)会計に移行すること
になる。そのような状況になることは、「仕事なり」が変わるとともに、その変化に応
じた、予算執行管理が必要となり、自ずから教職員の予算執行管理に関しての意識変革
を伴わなければならないことになる。
 これらのことが、法人化移行後、果たせなければ、スムーズな業務処理ができず、学生
、市民に多大な迷惑をかけることになる。どのような会計システムを確立するかは、労
使双方にとって、「職域を知っている」かどうかが試される問題であるといっても過言
ではない。
 以上のことに留意した上で、法人化に当って組合が会計制度に関して当局に対して要
求する事項は以下のようになる。
大学組織の特性への配慮に関して
・会計制度の導入に当って、地方独立行政法人法69条の考え方を遵守すること
※法69条は、公立大学法人の制度運用に関わる全ての関係者の規範として、「大学にお
ける教育研究の特性に常に配慮する」ことを義務づけられている。
法人の公益性に関して
・法人の資本金の出資に当っては、法人の公益性を尊重し、設置者自治体の出資を拡大
すること
※公立大学法人はその業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を
有しなければならず、それに出資できるものは地方公共団体に限られている。なお出資
に当って、地方公共団体は法人の資本金の額の50%以上に相当する資金その他の財産を
出資しなければならないとされている。
法人化に当って大阪市としての出資範囲等の基本的な考え方に関して
・大学組織の特性への配慮義務及び法人の公益性を遵守し、設置者自治体としての責任
を果たすこと
※設立団体である大阪市において、出資範囲の確定、基金など承継資産の範囲、公有財
産の評価方針、受託・共同研究・受託事業の今後の取り扱い、債権債務等の承継、施設
費の措置、公債費会計繰入金の取り扱い上の形式、等について大阪市としての考え方を
示す必要がある。その際、上記要求事項との整合性が問われることになる。
法人化に当って、大学としての公有財産の現物出資・物品の譲与等の基本的な考え方に
関して
・大学組織の特性への配慮義務及び法人の公益性を遵守し、法人としての責任を果たす
こと
・公有財産の評価額の確定に伴う業務の実施計画及び実施スケジュールを明確にするこ
と。また法人化後の業務執行計画を明確にすること
※現物確認・たな卸の実施、会計基準上の台帳整備等膨大で緻密な作業が求められる。
・法人移行準備に関わる諸問題について学内合意手続を徹底すること

新しい大学運営のあり方に関して
 最後に、法人化されれば「よりスムーズ」に大学運営ができるとする一部の意見がある
。しかし、よりスムーズな大学運営を行うためには、現在の学部自治の限界を認識した
うえで、全構成員の力を大学運営に反映させることができるかどうかにかかっている。
とりわけ、事実上大学の日常運営を実務面で担っている職員の力を大学運営に反映させ
るシステムを作り上げることや、日々、高度医療を実践している附属病院における職員
の力を病院運営に反映させるシステムを作り上げることが重要なことである。
 以上のことに留意した上で、法人化に当って組合が大学運営のあり方に関して当局に
対して要求する事項は以下のようになる。
大学運営に当って
・大学組織の特性への配慮義務、及び大学の公益性を遵守するとともに、大学運営三原
則(自主・民主・公開)を堅持すること
・大学及び附属病院の運営について明確にすること
・学生・教職員の権限と役割を明確にすること

終わりに
 以上の緊急課題を放置したまま、大学当局が「何が何でも」平成174月実施にこだ
わり続けるならば、市立大学にとって憂うべき事態を迎えることになる。
 そのことを十分に踏まえた上で、真摯でかつ精力的な対応を当局に求めるものである