「意見広告の会」ニュース188

*ニュースの配布申し込み、投稿は、
  qahoujin@magellan.c.u-tokyo.ac.jp まで、お願い致します。

** 目次 **
1 理事についての調査報告
   分類のチェックをいただけると有り難く存じます。
2 前回報告に関するさまざまなご意見
   ニュースが長くなりすぎますので、次号にまとめて掲載します。

3 役員報酬の決まり方 資料

4 「国立大学法人評価委員会」での役員報酬に関する議論
    http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/001/04051801/006
.pdf
    上記で各国立大学法人の理事報酬が一目で分かります
5 ソウル市長、教育委員会からの手紙
   東京都中高一貫校での「つくる会」教科書採択問題に関して

6 都教委、中高一貫校で「つくる会」歴史教科書を採択
6−1 現場からの報告
6−2 東京新聞記事
6−3 ソウル市教育委員のコメント
6−4 韓国 中央日報記事

7 真に、かつ、種々の意味で危機を迎える都立大
7−1 間違いだらけの首大案内

***
1 理事についての調査報告

*旧国立大学の事務局長が理事になっている大学法人
北海道大学 旭川医科大学 秋田大学 東北大学 宮城教育大学 山形大学 
宇都宮大学 茨城大学 千葉大学 東京大学 東京医科歯科大学 東京農工大学 
東京芸術大学 新潟大学 上越教育大学 富山医科薬科大学 金沢大学 福井大学 
信州大学 山梨大学 岐阜大学名古屋大学 愛知教育大学 名古屋工業大学 
三重大学 滋賀大学 滋賀医科大学 京都大学 京都教育大学 京都工芸繊維大学 
大阪大学 大阪教育大学 大阪外国語大学 大阪外国語大学 神戸大学 
奈良女子大学 和歌山大学 鳥取大学 岡山大学 広島大学 徳島大学 香川大学 
愛媛大学 高知大学 佐賀大学 九州大学 長崎大学 熊本大学 大分大学 
宮崎大学 鹿児島大学 琉球大学
(事務局長は前職を含みます。以下は少数ですが、事務局長かどうかがはっきりしない
現役文科省官僚も含みます。文科省OBか現役かはっきりしない場合も含みます。)

*事務局長が経営協議会委員になっている大学法人
北見工業大学 北海道教育大学 弘前大学 群馬大学 東京外大 東京工業大学 
東京学芸大学 東京海洋大学 お茶の水女子大学 横浜国立大学 富山大学 
静岡大学 浜松医科大学? 島根大学 山口大学 鳴門教育大学 九州工業大学 
福岡教育大学 鹿屋体育大学
(理事にはなっておらず、協議会委員のみのケースです)

*教育研究評議会委員のみになっている大学法人
一橋大学 

*どちらにも入っていない大学法人
福島大学 室蘭工業大学

*不明の大学
 小樽商科大学 帯広畜産大学 電気通信大学(不明) 長岡技術科学大学(不明)信
州大学 豊橋技術科学大学 


2 事務局長の理事就任に関してさまざまなご意見をいただきました。
  次回に一括掲載致します。


3 役員報酬の決まり方 文科省によるまとめ
*より詳しくは本ニュース「4」の資料「国立大学役員報酬規程の概要」をご覧下さい

   http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/001/04051801/006.p
df

*国立大学法人等の長の報酬(「4」における配付資料より)

 報酬額(平成16年4月1日)
(1)  月額を固定して定めている法人(78法人)
(2)  役員基本給表を定め、この範囲内で決定する法人(15法人)
 
(参 考)
平成16年4月1日在任者のうち 最高   ,328,000円 (指定職12号俸相当

最低   906,000円 (指定職 6号俸相当)
*
法人化移行前の学長給与と同額とした法人(76法人)
 
(3)  勤務実績等を勘案して報酬額を変更できる旨を、役員報酬規程に明記してい
る法人(15法人)

 ボーナス(賞与)相当
(1)  年間支給割合
  3.3月分 ……… 89法人
  その都度定める   4法人
(参考) 国家公務員の指定職に支給される期末特別手当の支給率3.3月分/年

(2)  業績評価の反映
  93法人中87法人で導入

*国立大学法人等の常勤理事の報酬

 報酬額(平成16年4月1日)
(1)  全理事同額として月額を定めている法人(16法人)
(2)  役員基本給表を定め、この範囲内で決定する法人(77法人) 
 
 個々の理事ごとに学長が別に定める法人(69法人)
 
 職務内容、職責により月額を定めている法人(8法人)
 
(参 考)
平成16年4月1日在任者のうち 最高   991,000円 (指定職7号俸相当)
最低   677,500円 (職員給与規程を適用)
(3)  勤務実績等を勘案して報酬額を変更できる旨を、役員報酬規程に明記してい
る法人(24法人)

 ボーナス(賞与)相当
(1)  年間支給割合
  3.3月分 ……… 89法人
  その都度定める   4法人
(参考) 国家公務員の指定職に支給される期末特別手当の支給率3.3月分/年
(2)  業績評価の反映
  93法人中87法人で導入

 その他
  職務内容、職責により手当を支給する法人(1法人)
   副学長を兼ねている常勤役員に副学長手当(100,000円/月)を支給 

*国立大学法人等の常勤監事の報酬

 報酬額(平成16年4月1日)
(1)  月額を固定して定めている法人(31法人)
(2)  役員基本給表を定め、この範囲内で決定する法人(43法人)
 
(参 考)
平成16年4月1日在任者のうち 
最高   906,000円 (指定職 6号俸相当)
最低   350,000円 
 
(3)  勤務実績等を勘案して報酬額を変更できる旨を、役員報酬規程に明記してい
る法人(20法人)
(4)  常勤監事の報酬額に定めのない法人(19法人) 
 当面、常勤監事がいないため。
  以下この項は省略します。


4 役員報酬についての「評価委員会」議論  文科省HPより 
     http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/index.htm

4−1 資料 第1期  国立大学法人評価委員会   委員

阿部   博之    東北大学名誉教授
荒川   正昭    新潟県福祉保健部・病院局参与、新潟大学名誉教授
飯吉   厚夫    中部大学長
ウィリアム・カリー    上智大学長
奥山   章雄    日本公認会計士協会会長、中央青山監査法人代表社員
勝方   信一   読売新聞東京本社論説委員
木村        大学評価・学位授与機構長
後藤   祥子   日本女子大学長・理事長
椎貝   博美   社団法人日本河川協会会長、山梨大学名誉教授
寺島   実郎   財団法人日本総合研究所理事長、 株式会社三井物産戦略研究所所長
鳥居   泰彦   慶應義塾学事顧問、 日本私立学校振興・共済事業団理事長
中村   桂子   JT生命誌研究館長
南雲   光男   日本サービス・流通労働組合連合常任顧問
丹羽   雅子   奈良女子大学名誉教授
野依   良治   独立行政法人理化学研究所理事長
御手洗   冨士夫   キヤノン株式会社社長、 社団法人日本経済団体連合会副会長

4−2 評価委員会での議論 役員報酬に関して
・ 日時
平成16年5月11日(火曜日) 13時30分〜16時30分
   場所
グランドアーク半蔵門 3階「光」
   議題 (1) 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標・中期計画案に
ついて
(2) 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務方法書案について
(3) 国立大学法人の長期借入・償還計画案について
(4) 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員給与規程案等について
(5) 年度評価の検討の方向性について
(6) その他
  配付資料 資料1−1   国立大学法人の中期目標原案及び中期計画案について
資料1−2   大学共同利用機関法人の中期目標原案及び中期計画案について
資料2   業務方法書について
資料3   平成16事業年度長期借入金の借入及び償還計画について
資料4−1   国立大学法人等の長の報酬
資料4−2   国立大学役員報酬規程の概要(基本給)(PDF22KB
   http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/001/04051801/006.p
df
資料4−3   国立大学役員報酬規程の概要(常勤役員の諸手当)
資料4−4   国立大学法人等役員退職手当規程概要
資料4−5   国立大学役員退職手当規程の概要
   
(参考資料 役員に対する報酬及び退職金に関する関係法令(抜粋))
資料5   年度評価の検討の方向性について(素案)

*議論該当部分

 その次の議題です。国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員給与規程案等につ
いてご意見を頂くことになっております。事務局からまず説明して頂きたいと思います


事務局
 資料4−1から4−5及び参考資料についてご説明申し上げたいと思います。
 まずは参考資料をご覧頂きたいと思います。国立大学法人法35条の規定により独立
行政法人通則法の規定の準用がなされておりますが、役員の報酬及び退職手当に関しま
しては、独立行政法人通則法の52条、53条が準用されており、各法人が支給基準を
定め、これを大臣に届け出るとともに公表しなければならないとされております。この
支給基準につきましては、52条3項にありますように、国家公務員の給与その他の事
情を考慮して定められなければならないとされ、また、52条1項では役員に対する報
酬及び退職手当はその役員の業績が考慮されるものでなければならないと規定されてお
ります。
 評価委員会との関係ですが、53条にありますように、ここで評価委員会とあるのは
国立大学法人法により国立大学法人評価委員会と読み替えられておりますが、前条によ
る届出がありましたときには大臣は評価委員会にそれを通知し、評価委員会におきまし
てはこの支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて大臣に意見
を申し出ることができるとされております。今日お諮りをさせて頂いておりますのは、
役員の報酬及び退職手当の支給基準について各法人から届け出がありましたので、その
内容につきましてご意見を頂ければということです。
 中身についてご説明させて頂きます。
 資料4−1をご覧頂きたいと思います。1ページ目で、学長と機構長の報酬について
まとめております。報酬額の定め方については、1の(1)にありますように、月額を
固定して定めているものが大多数ですが、15法人につきましては国家公務員の指定職
俸給表に則ったような基本給表を定めまして、その範囲内で決定することとしておりま
す。この中には、1号俸から12号俸まである国家公務員の指定職俸給表をそのまま載
せ、実際には適応を予定していない高い号俸まで設定している法人もあります。
 参考の括弧の中ですが、現在最高と致しましては指定職12号俸相当です。これは従
来指定職12号俸を支給されていた2大学がそのまま移行しているということです。最
低につきましては2つの大学が指定職6号俸相当としております。
 また、法人化前の学長給与と同額とした法人が多数で76法人ですが、報酬額を1号
俸程度高くしている法人が6法人あり、1号俸下げているとか、端数を切り下げること
により報酬額を低くした法人が8法人あります。
 1の(3)ですが、役員の業績及び法人の業務の実績を考慮しなければならないとい
うことが法律上定められているわけですが、役員報酬規程に勤務実績等を勘案して報酬
額を変更できる旨明記している法人があり、その中には、国立大学法人評価委員会の評
価結果を勘案したり、参考にすることを規定している法人が7法人あります。
 2のボーナス(賞与)については、年間支給割合を国家公務員と同様に3.3ヶ月分
としているところが89法人、その都度定めることとしているところが4法人あります

 ボーナスへの業績評価の反映につきましては、国立大学法人評価委員会の評価を勘案
するなど、93法人中87法人で何らかの形での業績評価の反映を規定しておりますが
、これを規定していない法人が6大学あります。独立行政法人通則法上の独立行政法人
につきましては、通常、少なくともボーナスについては業績評価の反映を行なっている
ということがありますので、独立行政法人通則法が役員の業績や法人の業務の実績を考
慮することとしていることも踏まえますと、業績評価を反映することとしていない法人
につきまして、少なくともボーナスについてはそういった規定を設ける必要があるので
はないかと思います。
 次に2ページ目をご覧頂きたいと思います。
 常勤理事の報酬の定め方につきましては、(1)にありますように全理事同額として
月額を定めている法人が16法人、(2)の役員基本給表を定め、この範囲内で決定す
る法人が77法人あります。理事には色々な方がおられ、その職責も様々であるという
こともあり、役員基本給表の範囲内で決定するという定め方をするところが多いわけで
す。その中でも、個々の理事ごとに学長が別に定めるという場合と、職務内容・職責に
より月額を定めているという場合とがあります。
 参考にありますように、最高額としては指定職7号俸相当ということで、これは26
法人68名おります。最低としては、職員給与規程を適用しているケースがあリ、これ
は事務局長兼理事で国家公務員の行政職11級相当の金額です。
 それから(3)にありますように、勤務実績等の勘案につきまして役員報酬規程に明
記している法人は24法人です。
 ボーナスの関係につきましては、学長の場合と同様です。業績評価の反映等について
も同様ですので、業績評価の反映に関する規定を設けていないところについては、そう
いった規定を設ける必要があるのではないかと思います。
 それから、その他といたしまして、職務内容、職責により別に手当を支給する法人が
1法人あります。これは副学長を兼ねている常勤役員に副学長手当を支給するというも
のです。
 次のページですが、常勤監事につきましては、更に月額を固定して定めている法人が
増えております。それから役員基本給表を定め、この範囲内で決定する法人は43法人
です。最高が指定職6号俸相当ということで、これは1法人だけです。また、最低も3
5万円ということで、これも1法人です。
 それから(3)にあります勤務実績を勘案して報酬額を変更できる旨を明記している
ところは20法人です。
 常勤監事の報酬額の定めのない法人は19法人ありますが、これは小規模な大学など
で、当面常勤監事を置かないという法人が報酬額の定めを置いていないということです

 ボーナスについては先程からご説明していることと同様です。
 次のページをお開き頂きまして、今度は非常勤役員の報酬です。非常勤役員につきま
しては、理事・監事共に色々な勤務実態があるわけですので、報酬額の定め方について
もかなりバラエティに富んでいるわけです。規定のない法人は当面非常勤理事がいない
というケースですが、月額や日額を固定して定めている法人や、学長が勤務実態等を考
慮して個別に定めることとしている法人があります。
 月額で定めている場合には、8万円から50万円の幅がありますが、この50万円の
ケースは、1大学ですが、これは常勤理事の勤務時間の6割の週3日相当の勤務を行っ
ているというケースですので、常勤理事の報酬に6割を掛けたという形の金額設定にな
っております。日額で定めている場合には、2万円から5万2千8百円ということで定
められております。
 それから非常勤の監事については、月額等を固定して定めている法人は更に数が増え
ております。月額については、低いものについては2万7千4百円というケースがあり
ますが、これは勤務の回数を考慮してということになるわけです。高い方の42万1千
5百円というのも週に3日程度は勤務しているというケースです。それから日額につい
ては1万8千円から5万円という幅があります。
 以上が報酬関係になりますが、詳しい大学毎の中身につきましては、資料4−2に基
本給の額などについての概要を整理させて頂いております。
 それから資料4−3については、諸手当としてどのような手当が出されているかとい
うことを整理させて頂いたものです。
 次に資料4−4をご覧頂きたいと思います。退職手当につきましては、すべての法人
で退職日における月額に100分の12.5を乗じて得た額としておりますが、これは
、独立行政法人の場合と同様です。
 業績評価につきましても、全ての法人で役員としての在職期間における業績を考慮す
ることを規定しているわけですが、その考慮の仕方、率等についてはこの括弧の中にあ
りますように、色々あります。
 この中で、例えば国立大学法人評価委員会が業績勘案率を定めるというような規定を
設けている大学が18大学あります。これは、他の独立行政法人について、独立行政法
人評価委員会が業績勘案率を定め、それを退職手当額に乗じるということについて昨年
の12月に閣議決定がなされましたので、それにならった規定を設けたものではないか
と思いますが、この閣議決定は独立行政法人や特殊法人を対象にするものでして、国立
大学法人はその対象にならないことから、これにならう必要はないということと、また
、国立大学法人評価委員会で業績勘案率をご議論頂くということは、国立大学法人の趣
旨からみても、また量的に非常にたくさんの数に上るということからも困難であるとい
うことがありますので、国立大学法人評価委員会が定める業績評価率を乗じると規定し
ている大学につきましては、別途業績評価の反映方法を検討する必要があるのではない
かと考えているところです。
 以上、こちらの方で気づきましたことを改めて繰り返させて頂きますと、まず報酬規
程に関しましては、第1に、93法人中87法人につきましてはボーナスの支給に当た
り業績評価の反映についての規定を設けておりますが、残り6法人についてはそのよう
な規定を設けていないということ。
 第2に、国の指定職俸給表をそのまま規定している大学において、実際には適用を予
定していない高い号俸まで設定しているところがあるということ。
 第3に、国立大学法人評価委員会が定める業績勘案率により退職手当の額を決めるこ
ととしているところがあるということ。
 その他色々ご意見を頂ければと思いますので、よろしくお願い致します。

委員長
 大変詳しく説明して頂きましたけど、まずご意見たくさんあると思いますので、専門
委員の先生方からご意見を賜りたいと思います。

山本委員
 専門的なことだけ先に申し上げたいと思いますが、独立行政法人評価委員会が行う業
績評価の結果を勘案して役員の期末特別手当の額を増減することとしている法人があり
ますが、国立大学法人につきましては、国立大学法人評価委員会の管轄ですから、これ
は訂正して頂く必要があるだろうと思います。
 それから、評価委員会の項目別の業績評価を勘案して役員の賞与の額を増減すること
としている法人がありますが、年度評価をどのくらい細かくやるかという議論とも関わ
るのですが、ここまで書くと事務局がおっしゃられたことと同じような問題が生じかね
ないのではないかということの2点だけ、少し技術的なことで気になっております。
 後はまた皆さんの議論を頂きたいと思います。

委員長
 ほかに専門委員の方からございませんでしたら、どなたでも結構ですけれどもご意見
を賜りたいと思います。
 ちょっとお伺いしたいのですが、俸給というのは運営費交付金から支払われる金額と
いうことですね。このほかに特に業績のあった、特に功績があった、能力のある役員を
特に高く処遇をしたいという場合の資金源ですが、これはやはり外部資金などを導入し
て充てるということになるのですか。俸給というものの定義なのですが、少し教えて頂
きたいと思います。

事務局
 運営費交付金につきましては、人件費が幾らという仕切りがあるわけではありません
ので、全体の中でどういう金額を設定するかということは各法人が決めることで、外部
資金などをうまく活用していくというようなことも可能です。ただし、人件費全体が大
きくなるということにつきましては、その他の色々な経費を圧迫していくという要因に
なりますので、経費構造の中で人件費をどのような割合で考えていくのかという中では
、大きな問題になってくると思います。

委員長
 俸給は俸給として決めておいて、さらに特別に功績のあった役員については、その俸
給以外に加えることも可能なのですね。

事務局
 役員には限らないと思いますが、例えば特定の方に何らかの報奨金のようなものを出
すというようなことは可能ではないかと思います。

委員長
 私が伺っているのは国立大学が法人化されたわけですから、今までよりももう少しメ
リハリを利かしたといいますか、能力業績に応じた処遇があるべきだろうと。一方で運
営費交付金というものを財源として俸給が支払われるわけですから、あまり極端なこと
も難しいことだろうと思うわけです。

事務局
 報酬については業績を考慮して、或いはボーナスについてもその業績を反映させてと
いうことがありますので、報酬や退職手当自体に業績の反映がなされるということには
なるわけです。
 運営費交付金については、例えば運営費交付金の積算上は監事の俸給額がどのくらい
かとか、そういう積算は一応あったとしても、その額に必ずしも縛られるものではない
ということを先程申し上げました。

委員長
 先程事務局から、中小規模の大学の学長に、最高号俸の給与を出しうることとしてい
ることはいかがなものかというようなご意見があったように思います。確かに一般的に
は業務の多さなど様々なことを考えればおっしゃる通りだと思いますが、ある大学が、
学長の努力ですばらしい大学に生まれ変わったとすれば、高い俸給が支払われても問題
はないのではないかと思うのです。

事務局
 私が先程ご説明しましたのは、大学として高額の俸給を支給する予定がないにもかか
わらず、国家公務員の指定職俸給表をそのまま持ってきていることは、誤解を生むもと
ではないだろうか。現在の給料から見ても、上限を比べますと、何号俸も非常にアップ
しているということになりますので、そのことが現時点において妥当かどうかというこ
とです。

御手洗委員
 質問させていただきます。現在民間では、人材の国際的な流動性が高まっており、ご
存知のように、海外の経営者が日本の企業のトップに就任するといったことが普通に行
われるようになっております。今回の役員報酬規程はかなり長期にわたって法人として
の国立大学の運営を規定していくことになると思いますので、その間には大学でも同様
のこと、つまり、理事長や学長を海外から招へいするといったことも望まれるようにな
るのではないかと思いますが、そうしたことは可能なのでしょうか。

事務局
 それは可能です。

御手洗委員
 優れた人材を海外から招くためには、その人材の能力や実績に応じた報酬、また、就
任後の権限の範囲などを個別に設定できる必要があるのは民間では自明のことでありま
す。そうした視点から先ほどご説明いただいた規程を考えますと、あえて言えば、未だ
法人化以前の「国家公務員的」なルールから大きく脱していない印象が否めません。グ
ローバリゼーションの中で大学が優れた経営者としての学長や理事長を必要としていく
ならば、規程はより柔軟なものであることが求められると考えます。

事務局
 これは法人化のスタート、第一歩ですので、国家公務員制度から引き続いているよう
なところはあろうかと思います。全体的な給与規程自体もそうですが、今後法人が法人
にふさわしい制度をどのように考えていくべきかという本格的な議論はあろうかと思い
ます。ただ、現時点においては、法人がスタートしたところですので、例えば業績など
が評価されていくのは今後のことでありましょう。スタート時点で今までの実態と急に
かけ離れた形になるということについては、社会的に許容されるものかどうかと思いま
すが、例えば外国人や特別な方を学長に招へいするというときの長の給与、報酬をどう
するかということはその都度改めて定められていくことになるのではないかと思ってお
ります。

御手洗委員
 スタート時点においては、現状をふまえた規程とするのが現実的であるという事情は
良く承知しております。ですから、私からはお願いとして、学長を決定するプロセスを
含めて、ぜひ広く優秀な人材を大学の経営者として求めることができるような、「開か
れた」体系に向けて方向づけていただくことを提案いたします。

委員長
 私も全く同意見でして、例えば資料4−3を見まして住居手当をみますと、ほとんど
の大学でバツになっているわけです。外国で活躍しておられる方を日本にお招きしたと
きには、住居というのは無いわけです、一般論として。そういった方はお招きできない
。或いは北海道大学の役員に九州の大変立派な方をお招きした場合に、やはりこれは住
居手当というのは十二分につける必要があると思うのです。このままですと北海道大学
の役員は北海道に住んでいらっしゃる方でなければ、札幌に住んでいらっしゃる方でな
ければならなくて、九州大学の方はやはり博多に住んでいらっしゃる方でなければ役員
になれないということがあると思うのです。
 ですから報酬規程というものは基本給、諸手当はこれで良いとして、これを補完する
ものがほかに必要であると私は思っています。研究者の流動性の重要性というのは大変
活発に議論されておりますが、役員等につきましても国内・国外、それからセクターの
違いを通じてあるべきであって、やはりこれを促すものでなければいけないと思うので
す。ここに定めておられるその表は極めて流動をディスカレッジするものだと私は思っ
ております。

事務局
 現時点ではご指摘のように国家公務員制度からそのまま引き続いているような規定が
多いわけですが、今後例えば年俸制を考えていくところもあるだろうし、色々な検討の
可能性はあろうかと思います。役員の報酬については色々な要素を既に織り込んだ額で
あるため、手当については非常に少ないということですが、必要に応じて今後色々な検
討がなされていくということだろうと思います。

鳥居委員
 質問ですが、私立大学の中には、教授から学長や理事長になった場合にそこで一旦退
職金を払って退職してもらって、それから管理者になる、理事長になるという大学もあ
ります。この国立大学法人の場合にはそのところはどうなのか。
 もう1つは、例えば学長がまだ授業を持っているという場合と、完全に退職して専業
の役員になる場合とでは、今申し上げた点が違ってくると思います。一般に大企業では
最近の商法改正で報酬委員会、指名委員会、監査委員会の方式になってから、特に役員
になる方は一旦退職してから役員になる。そのときにちゃんと退職金を払ってしまうと
いうやり方が多いわけですが、その辺をこれからどのように考えていくのでしょうか。

事務局
 役員には色々な方がいらっしゃるかと思います。また教授職などに戻るということを
前提として比較的若い方が就任をされているケースもありますし、かつてその大学にお
られた方が理事になられている、或いは企業等を辞めた方を招へいしているというケー
ス、或いは企業から比較的若い方に来て頂いて、そしてまた企業に帰るというようなケ
ースなどのように、色々ありますので、既に退職された方もあれば、また例えば教授に
戻るような役員の方もいらっしゃる。学長につきましては少なくとも職責の大きさから
しまして、学長としての管理業務に専念して頂きたいということですが、理事について
は、例えば若干の研究指導業務などを、職務に支障ない限り遂行されているというケー
スもあるかと思います。このようにいろいろなケースがあり、必ずしも役員になる時点
で退職金が支払われることとはなっておりません。

南雲委員
 この4月から国立大学法人がスタートし、国家公務員制度の適用がなくなったわけで
すから、このことを契機に時間をかけて幾つか改革をすべきだと思います。
 民間企業では例えばパートタイムの人がフルタイムになる場合があります。フルタイ
ムからパートタイム、これは係員レベルですが、この場合、退職金はその都度計算して
累積するのです。それから従業員から役員になりますと、そこで一旦退職してから役員
になります。ですからその際従業員としての退職金規程を適用して精算をします。国立
大学法人になったわけですから、急には行かないと思いますが、基本的概念はそう持つ
べきだろうと思います。
 それから、常勤役員の諸手当については、民間企業では、役員に寒冷地手当や調整手
当などは全くないです。職員にはありますが、役員は年俸といいますか、報酬が低けれ
ば上げればよいわけです。諸手当を職員と同じようにつけることは良いことかどうかと
思います。これは職員の発想の延長線にあると思います。
 業績評価をしていくとすれば、賞与の支給月を3.3ヶ月で固定しているのは横並び
でありまして、2ヶ月のところがあっても良いし、4ヶ月のところがあっても良い。2
ヶ月のところは逆に言うと業績評価で2ヶ月くらいもらうということがあって良い。何
かインセンティブがまだ働かないです。退職金も硬直的だと思います。
 数年後には、評価委員会が各大学を、ここは中期目標に対してAだとか、ここはBだ
とか、急に差はつけられないですからCと3段階程度に区分して、将来は5段階程度に
区分する評価をし、中期目標や中期計画の実行状況や成果が報酬に反映されるようにす
るということも考えられる。
 まだスタートしたばかりですから、今文部科学省から説明があったことはわかるので
す。今までは一律的で護送船団とは言いませんが、国家公務員というのはそういう職で
すからやむをえなかった。しかしこれからは少し変えていく方向をどこかの時点で議論
して、すぐにとはいいませんが、方向性だけは出しておかないと、競争上ちょっと問題
があるのではないかと思います。これは意見です。

木村委員
 国立大学法人は狭義の独立行政法人でないので状況が違うのかもしれませんが、狭義
の独立行政法人では、給与を変える場合には必ず評価委員会の承認を得るということに
なっていると思います。先程野依先生が言われたような場合には、この委員会で認めて
もらうということになるわけですか。
 それからもう1つ退職手当のことですが、0.0から2.0の範囲内で定める業績勘
案率が1.5を越える場合には官邸に報告をしなければならないというようなことも聞
きましたが、その辺はどうなっているのでしょうか。国立大学法人も同じような縛りを
受けるのでしょうか。

事務局
 ご質問の中で独立行政法人と同じような業績勘案についての仕組みなのかということ
ですが、これは先程ご説明致しましたように、独立行政法人の退職手当を決める業績勘
案率などの仕組みは国立大学法人には適用しないということで確認させて頂いておりま
す。官邸サイドに報告しなければいけないというのは独立行政法人と特殊法人のケース
ということです。ただし、役員の報酬や退職手当の支給の基準については、公表するこ
とが必要ですので、運営費交付金により支えられている国立大学法人として、どういっ
た報酬なり、退職手当なりがふさわしいかという国民の目もあろうかと思います。
 それから、変更の場合も同様に各大学から文部科学省に届出がなされ、評価委員会の
ご意見を頂くことが出来るということになっております。

木村委員
 この委員会で認めれば高い給料を支払うことも可能であるということですね。

飯吉委員
 今日は役員報酬の話ですが、それ以外の教授・助教授・スタッフの給料に関してはど
うなるのですか。全く学長の裁量でよいのか。雇用形態というものはこれから非常に柔
軟に考えていく必要性が出てくるのではないかと思いますが、その辺の取扱はどのよう
になるのでしょうか。

事務局
 一般の教職員については学長が定めるということになるわけです。それも公表される
必要がありますが、この評価委員会にご意見をかけさせて頂くのは役員の報酬、退職手
当の関係ということです。職員の給料につきましては法人のスタート時点ではやはり国
家公務員制度を参考にしたというところがほとんどですが、今後本格的に各大学にふさ
わしいあり方が検討されるものと思っております。

白石委員
 非常に単純な質問ですが、この規程は一度成立しますと、当然のことながら改定しな
い限りずっと続くわけですね。そうしますと何人かの方が既に念頭に置いておられたと
思うのですが、例えばアメリカの大学ですと学長の選任というのは大体サーチコミュニ
ティを作って、かなり広範に人を探して、交渉のときには年俸の交渉までやって、それ
で初めて学長が選出されます。そういうことをこの規程だと出来ませんね。そのような
ことは想定していないということになるのでしょうか。何かそういったことも出来るよ
うな工夫を入れておいたほうが良いのではないかというのが私の意見です。

事務局
 この規程はかなりの頻度をもって改定されていくということではないかと思います。
例えば職員の給与規程などもそうですが、国家公務員の給与等の制度もかなり頻繁に見
直されるのではないかと思いますし、各大学の経営の状況等も勘案しながら、今ご指摘
のような点も含め、その都度色々な形で見直しがされていくのではないかと思います。

事務局
 今お諮りさせて頂いているのは役員の報酬等の基準です。この基準が変更される場合
にも届出が文部科学大臣にされ、届出があった基準の変更等について評価委員会のご意
見をお伺いする。こういうような仕組みになるわけです。今各委員からご指摘頂きまし
たように、確かに今それぞれの大学法人の役員給与基準を見ますと、いかに円滑に移行
するかという傾向があると思っております。ご指摘がありましたように、これからいわ
ば非公務員型として国立大学法人の新しい使命に向けて道を歩みだそうとするわけでも
ありますので、そういう意味で非公務員型のメリットを生かして、学長として適任の方
々を外国人であるか否かを問わず求める。或いはそれを可能にするような報酬体系の在
り方というのもやはり求めていかなければならないということであろうかと思っており
ます。基本的に円滑な移行ということを考えながら、また新しい方向性を目指そうとい
う動きも無いわけではないと、このようにお受けとめ頂ければと思います。

委員長
 先程のこととも関連するのですが、出来るだけ外からの人材を登用するということが
大変大事ではないかと。セクターが違う、外国の経験があるという方に役員になって頂
く場合に給料がそれを妨げるということは非常にまずいわけです。既に職業をほかに別
に持っておられる方が役員に就任する場合、役員は兼業が出来るのですか。今までの仕
事を若干続けながら役員に就任することは出来るのですか。

事務局
 役員につきましても兼業は各大学法人におきましてルールを作っていくことになろう
かと思います。現に幾つかの職を兼ねるケースはあるわけですが、利益相反や責務相反
がないような形で、そして各大学として社会貢献なども考慮しながら、ふさわしい兼業
のルールを作っていかれることだろうと思います。ただ、常勤の役員の場合を考えます
と、本務がかなり大変だということがあると思いますので、本務に支障がないように兼
業を行っていくということは当然必要になるわけです。色々な形で社会的な役割を兼ね
られるというのはかなりたくさんあろうかと思います。

委員長
 交渉の段階でそういったことが可能であるかどうかということがはっきりしないと、
ヘッドハンティングできないわけです。ですから、早い段階にそういうことも可能であ
ることを示したうえで、要するにマッチングファンド的なことをして、非常に有能な方
を招いて、その方に出来るだけの能力を発揮して頂くことが大変大事ではないかと思い
ます。常勤で大変だということは分かりますけど、大学に囲い込めばいいというもので
はないと思います。外で活躍して頂くことが更に本務を活性化し、十分に行うというこ
とにもなるのだろうと思うのです。

事務局
 但し、例えば営利企業の役員などの責任のある職を兼ねるということは、現実には本
務との関係で支障が出てくるということもあると思いますので、企業の役員などとの兼
務については認められないことになろうかと思います。兼業の場合にも一定のルールが
当然必要になるわけです。

委員長
 兼業の規制については、国立大学法人の教員については相当緩いです。ですから役員
になった場合にそういったことができないとなると、国立大学の役員は非常に魅力がな
くなるわけです。既に起こっていると思いますが、大変能力を持った方で、公職につき
たくないという方もいらっしゃる。これはやはり日本にとって非常に不幸なことではな
いかと思うのですが。
 他に何かありますか。だいぶご意見を賜りましたが、評価委員会としても文部科学省
から各大学に、先程事務局からありましたように、適切に働きかけることを期待したい
と思っています。
 それから本日の評価委員会で頂きましたご意見については、文部科学省が各大学等に
周知して今後の参考にして頂きたいと思います。そのように取り扱わせて頂きたいと思
っています。よろしいでしょうか。ではそのようにさせて頂きまして、今後変更があっ
た場合などの取扱いについては、これまた私にご一任頂くようにお願いしたいと思いま
す。
 それでは次に移りまして、年度評価の方向性についてご意見を賜りたいと思います。
事務局から説明してください。

(年度評価について 中略)
 
木村委員
 先程の役員報酬の件ですが、他省庁での経験でこうしておいたほうが良いかなという
ことを申し上げておきます。先程からご指摘があり、事務局もお認めになりましたよう
に、おそらく給与は今後頻繁に変えていかなければいけないようになると思います。そ
うするとその度にこの委員会を召集することは殆ど不可能ですね。非常に大事なケース
ですから持ち回りというわけにもいかないでしょうが、定足数が満たないと決定できな
いということになると大変なことになりますので、是非委員会のやり方をお考え頂きた
いと思います。

委員長
 どうも貴重なご意見をありがとうございました。それでは事務局から今後の日程につ
いて説明して頂けますか。

事務局より今後の日程の説明があった。

委員長
 はい、どうもありがとうございました。それでは本日の議事はこれで終了させて頂き
ます。どうもありがとうございました。
 



5 
5−1 ソウル市長の手紙
都立中高一貫校の教科書採択問題で、李明博ソウル市長から石原慎太郎都知事宛に81
6
日付けで、手紙が出されています。 全文を入手しましたので、掲載します。
  子どもと教科書全国ネット21

日本国東京都知事
石原 慎太郎 様

  東京都政の発展に向けてご尽力なさる知事に対し、心より敬意を表します。ソウ
ル市と東京都は、1988年の友好都市協定を結んで以来、様々な分野での交流を通じて
友好関係を深めてまいりました。
  さて、来る826日にある東京都立最初の中高一貫校の白鴎高校の教科書採択と
関連し、最近、東京都教育委員会の顧問として「新しい歴史教科書をつくる会」のメ
ンバーと支持者が任命されたことを伺って手紙をお送りすることになりました。
  歴史は、見る観点によっていろいろな解釈方法があるとは思いますが、「つくる
会」で作られた扶桑社の教科書は、韓国と日本の歴史を記述するに当って今までとは
あまりにも違った観点に立っており、両国の良識ある歴史家と国民の憂いの対象に
なっている状況です。
  今後、韓国と日本の将来を担っていく青少年が、より客観的な視覚で歴史を接す
ることができるよう、東京都教育委員会で韓国と日本の善隣友好関係に配慮して慎重
に判断していただくことを要請します。
  なお、相互の文化理解と今後の両都市の友好関係の増進のため、小・中・高・大
学の青少年の交流事業を実施することを提案します。ソウル市は、ソウルを訪れてく
れる日本の青少年に対して積極的に便宜を提供し、案内する準備が整っております。
  改めて、知事の高配をお願いするとともに、知事のご健勝と東京都の限りない発
展を祈念いたします。

2004
816
                       ソウル特別市長
                        李


5−2 ソウル市教育委員会の手紙 25日付メール
ソウル市の教育委員から東京都の教育委員宛に、824日付で都立中高一貫校の教科書
採択について、手紙が送られています。
昨日付けですから、26日の採択には間に合わないかもしれませんが、明日の記者会見で
、ソウル市長の手紙と一緒に配布します。

ソウル市と東京都は友好姉妹都市ですが、石原知事になってからは、ほとんど交流が行
われていないと、ソウル市の局長が話していました。

日本国の歴史歪曲教科書についての書信
日本国 東京都 教育委員殿

 ご清勝にお過ごしの事と存じます。日々教育のために献身されている教育委員の皆
様のご苦労に敬意を表します。

 世界の歴史に関する教育は、国家間の相互理解と信頼を基礎として推し進めていか
ねばなりません。こうした過程を通して国家間の善隣友好と未来指向的発展が成し遂
げられると信じます。

 韓・日両国は1965年の国交正常化以後39年間、歴史についての相互理解と信頼を発
展させようと努力してきましたが、こうした意志は199810月の「韓・日パートナー
シップ共同宣言」と20043月の「韓・日首脳会談」を通して確認されたところであ
ります。特に日本国東京都と大韓民国ソウル特別市は1988年以後姉妹友好都市として
相互発展と友好増進に努力しつつあります。

 この間、両国の努力にもかかわらず歴史を歪曲した教科書発行と採択が両国の友好
増進努力において懸念の種となっています。

 世界歴史は観点によってその理解に差が生じる事もありますが、地球村時代の歴史
観点は相互理解と信頼を基礎にして未来指向的観点から始められねばなりません。

 この間、大韓民国政府は歴史を歪曲した教科書の内容に対して何度も修正要求をし
ましたが、いまだに受け入れられず、、2001年度にはソウル特別市の姉妹友好都市で
ある東京都で歴史叙述の問題性と危険をはらんだ教科書が採択されるという事態が発
生しました。

 育ち行く青少年に歴史認識の根本と健全な世界観を形成させねばならない教科書に
まで侵略と加害の歴史を正当化する等の歪曲した歴史叙述を載せ、それを学校の教科
書として採択することはまことに遺憾なことです。

 我々、ソウル特別市教育委員は東京都で再びこうした事態が起こる事を憂慮し、こ
の意見をお伝えして20048月に中高一貫校で扶桑社の歴史歪曲教科書が採択されな
いように、韓日両国の友好関係に困難が生じないように努力して下さることを希望し
ます。

 日本国の多くの知識人と市民団体が歴史歪曲教科書に関して、両国の善隣友好関係
と未来指向的発展のため努力して下さっていることに対し心から感謝申し上げ、今後
も共生のための歴史意識と行動において韓日間友好関係をさらに広げていくことがで
きるよう望みます。

 我々、ソウル特別市教育委員は大韓民国と日本国が過去の痛苦を克服し、よりよい
善隣友好関係を築くことを祈願し、東京都教育委員の皆様の安寧と幸福を願いなが
ら、この一文を差し上げます。

ご健康にお過ごしください。
                       2004824

大韓民国ソウル特別市教育委員会 教育委員一同

子どもと教科書全国ネット21
Children and Textbooks Japan Network21(CTJN21)
E-mail
 kyokashonet@a.email.ne.jp
HP
 http://www.ne.jp/asahi/kyokasho/net21/
03-3265-7606 Fax03-3239-8590


6 都教委「つくる会」教科書を採択
6−1 現場からの報告
横山@公正な教科書採択を求める大田区民の会 です
さきほどまで、都庁におり、都教委の暴挙に怒りをおさえられません。
詳しくは、今行われている記者会見で報告されており、今後、いろいろな報告
がされると思いますが、昼の段階で知りえたことのみお知らせします。

傍聴希望者は160名前後、傍聴は20名のみ。
審議は、はじめに無記名投票がおこなわれ、社会科歴史は、扶桑社5票、
帝国1票で、扶桑社に決定。

その後、審議(話し合い)が行われ、内舘牧子さんが、
・扶桑社には、拉致問題などはかかれていないが?
・扶桑社のアメノウズメが腰ひもを云々といった記述は、女子生徒
が恥ずかしがるのではないか。
と延べ、別の委員から、
・拉致問題は、扶桑社公民教科書にかかれているからそれでよい。
・無味乾燥な記述をさけているだけだ。
といった、意見がだされたそうです。

また、米長委員は、「伝統文化尊重のゆえに扶桑社を支持するわけでは
ない。すでに、都教委は、健常児の学校においてもこの教科書がもっと
もよいと判断しているので、今回もそう主張している」と述べているそ
うです。

さらに、横山教育長は、「都教委は公開で審議したが、市区町村に公開をすすめるもの
ではない。整然とできない場合に非公開にするのは当然で、都教委のようにしなくては
ならないと解釈しないように」との趣旨をのべたそうです。

以上


6−2
東京新聞 8月26日付け夕刊
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040826/eve_____sya_____001.shtml

つくる会の教科書採択
都、中高一貫校普通学級用で初

 東京都教育委員会は二十六日、台東区に来春開校する都立初の中高一貫校の中学用教
科書に「新し
い歴史教科書をつくる会」が主導した「新しい歴史教科書」(扶桑社刊)を採択した。
都教委は三年前、都立養護学校の教科書に採択しているが、普通学級用では初めて。 

 つくる会の主導で編さんされた教科書には、一部の文化人らから賛同の声が上がる一
方、反対の声も多く、中国、韓国などから「第二次大戦を『大東亜戦争』と呼び美化し
ている」などの批判が根強いなど、評価は二つに分かれている。

 この日の教育委員会は、清水司元早大総長(委員長)、鳥海巌元丸紅会長、棋士の米
長邦雄氏、作家の内館牧子さんら委員六人全員が出席。冒頭、事務局から扶桑社の教科
書採択に反対する請願・要請が六百四件に上っていることが報告されたが、五人の委員
が同社の歴史教科書を選んだ。採択に反対の委員はいなかった。内館さんは、神話の描
写について「女の子が恥ずかしがるかもしれない。描写を考えるべきではないか」との
感想を述べた。

 都は二〇一〇年までに十校の中高一貫校を開設する計画で、台東区の新設校は都立白
鴎高校と地元中学を母体とする一校目。委員会には同社の教科書採択に反対する市民団
体や白鴎高校の卒業生らが傍聴に詰めかけた。

メモ

 新しい歴史教科書をつくる会 中学校のすべての歴史教科書に従軍慰安婦に関する記
述が掲載されたことなどをきっかけに、「自虐的」と批判する学者らが1997年に設
立。2000年度の文部科学省の教科書検定で、同会が主導する歴史教科書は韓国併合
や南京事件に関する記述など137カ所に検定意見が付けられ、大幅修正して合格した
。公立校ではこれまで、愛媛県立の中高一貫校と養護学校など一部で採択されただけで
、私立校を含めた採択率は今年4月時点で0・097%にとどまっている。


6−3 ソウル市教育委員会 アン・スンムン委員のコメント

教育は未来を開いていくための重要な課題である中、本日、東京都教育委員会が
「つくる会」の教科書を採択したことについて深い遺憾を表明します。
いま「つくる会」教科書を採択してしまわれましたが、今一度慎重に考え撤回し
てくださるよう要請いたします。
日本の子供たちが韓日の間で互いを尊重する未来をつくっていけるよう、教育委
員会の皆様が努力してくださるよう重ねてお願い申し上げます。


6−4 中央日報記事
東京都教育委員会「歴史わい曲」教科書の採択決定

 
東京都教育委員会は26日、台東区にある都立白鴎高校と台東中学校を統合して来年
4月から開校する「中高一貫6年制学校」の中学1年(160人)の歴史教材に、扶桑
社が発刊した「新しい歴史教科書」を採択することを決定した。

 
この教科書は、極右団体「新しい歴史教科書を作る会」(作る会)が編集したもの。
 
6人の教育委員のうち、5人が扶桑社の教材を支持した。 障害者学校などの特殊学級
ではなく、一般の公立学校が「作る会」の教科書を採択したのは、昨年愛媛県の中高一
貫学校に次いで今回が2例目だ。

 
「作る会」の歴史教科書は「南京大虐殺」「朝鮮人の強制連行」などの史実をわい曲
し、侵略戦争を正当化したもので、01年に外交問題に発展した。 来年度の改訂版は
、01年版ではあいまいながらも過ちを認めていた南京大虐殺と朝鮮人慰安婦強制連行
の部分を、完全削除したといわれている。

 
今回の決定は、極右人物の石原慎太郎東京都知事の影響下にある東京都教育委員会が
下したものであり、事態はある程度予想されていた。 問題は、今回の決定が来年8月
に日本全国で一斉に実施される06〜09年度の教科書採用に大きな影響を与えうる点
にある。

 
「子供と教科書全国ネット21」の俵義文事務局長は「最近自民党が日本社会の右傾
化のスキを突き『作る会』の教科書を全面支持している」とし「01年にはわずかの差
で扶桑社の教科書採用が見送られた地域が多かったが、今回の都の決定で雰囲気が変わ
るおそれがある」と憂慮している。

 
76の市民団体で構成された「作る会教科書阻止東京ネットワーク」は26日に緊急
記者会見を行い「歴史をわい曲しようという嘆かわしい動きに対抗し、全国的な市民キ
ャンペーンを展開する」と述べた。

 
一方、韓国政府は外交部スポークスマンの名前で論評を行い「東京都教育委員会が自
国中心主義的史観に立って過去の罪を合理化している『扶桑社』教科書を採択したのは
遺憾だ」とした。

東京=金玄基(キム・ヒョンギ)特派員 < luckyman@joongang.co.kr >

2004.08.26 17:39


7 やさしいFAQより
◎ 2004
826日(8/25付ファイル): 「首大」大学案内の訂正(pdf) が発表される。
全部で13箇所。その内の2箇所(情報教育とアクセスマップ)は、リンクとなっており
差し換えページ。さて、これで収まりますか?

*以下をご覧下さい。
http://www.daigaku.metro.tokyo.jp/syutodaigakutokyo/annai_teisei.pdf