横浜市立大学教員組合週報/組合ウィークリー(2005.1.17)

 

もくじ

●当局案の提示 組合見解・要求を提出

1.11教員集会 当局案に関する声明

●組合のスケジュール 総会・執行委員選挙・規約改正

●規約改正

●過半数代表の選出方法を今後検討

 

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●当局案の提示 組合見解・要求を提出

 昨年1228日、横浜市立大学当局は、当組合に対して、勤務条件、就業

規則、任期制、給与制度、教員評価制度についての案を提示しました。すで

に組合ホームページで公開しているとおりです。

 当組合は、下記のように、これについての討論をするための教員集会を主

催しました。

 今月13日に臨時執行委員会を開催し、当局に対して提出する見解と要求

(第1次)を策定し、14日にはこれを当局に提出しました。当局案が、内容

上も、法的見地からも容認しがたいものであり、多くの疑問に答えていない

ことを明らかにし、組合側の疑問に誠実に答えるよう要求しました。その内

容は、別途お知らせします。

 なお、今回提出の文書は、当局案の一部である任期制と給与制度について

のものであり、その他の部分については第2次以降の文書において見解・要

求を述べる予定です。

 

1.11教員集会 当局案に関する声明

 今月11日、瀬戸キャンパスにて、当組合主催により、横浜市立大学教員

の集会が開催され、50名以上の教員の参加のもと、先月28日に提示された

当局の勤務条件等案に関する討論が行われました。その結果、全会一致で下

記の声明が採択されました。

 当局案の任期制、年俸制、就業規則、教員評価制度等のさまざまな点での

不当性と根拠のなさを指摘し、当局に対して案の変更と、組合との誠実な交

渉を要求する内容となっています。

 当局案の主要な部分がいずれも、教員の自律性を奪い、学問の自由を破壊

すること、労働条件の不利益変更にあたること、組合との誠実交渉義務を果

たしていないことが、おもな論点となっています。

 なお、集会においてはそのほかにも、組合員には、労働条件の不利益変更

にあたる有期雇用契約への変更を拒否する権利があり、その場合、現行と同

様の期間の定めのない雇用が継続することが法によって定められていること

などが、あらためて確認されました。また、教員として組合員としての今後

の闘い方が検討され、今後、当組合を中心に、機動的に運動を展開すること

が確認されました。

 

●当局提示の勤務条件等案に関する教員集会声明(全文)

 昨年1228日、当局が教員組合に対し提示した勤務条件・就業規則等の

案は、以下に述べるようにきわめて重大な問題を抱えている。

 まず全体として、学問の自由を始めとする大学において守られるべき原則

を尊重する姿勢を欠いており、大学の学問・教育の正常な運営を破壊するも

のである。このことは教員の権利だけではなく、学生の受ける教育内容・学

習環境を悪化させ、また、大学の知的営為を通じての社会への貢献を阻害す

るものでもある。

 次に、教員の労働者としての権利の観点からいえば、このような重大な労

働条件の不利益変更であって、許すことはできない。また、その他具体面や

手続き上も、法的に必要な説明と具体的条件の提示が欠けているなど、数え

きれないほど多くの問題点がある。以下、特に重要な点を挙げる。

  当局案のような全員を対象とする任期制は、教員の雇用を著しく不安定

化させることによって、自由な研究・教育活動を脅かす制度であり、大学の

教育・ 研究をいちじるしく阻害する有害な制度以外のなにものでもない。

 また法的にも根拠が欠けた脱法的な制度であり、その実現が許されるもの

ではない。当局は任期制導入を、大学教員等に関する任期法(以下「任期法

」)の 「精神に則り」つつ、労働基準法第14条に拠るものとしているが、

任期法は任期制を一部の職のみに限定的に導入することを定めるものであっ

て、全教員を対 象として任期制を導入することは、同法から逸脱している。

しかも大学の教員に関して任期制を導入する場合には、特例法としての任期

法が適用されなければ ならず、労働基準法第14条を適用することはできな

い。

 任期制の内容は、「『普通にやっていれば再任する』しくみ」などと曖昧

な表現があるのみで、この制度がどのようにして労働条件の不利益変更とな

らないのかが示されていない。また、この任期制がどのようにして、公正、

客観的に透明性を持ったかたちで運用されるのかが、まったく示されていな

い。

 次に年俸制を含む給与制度も、収入を不安定化させる、労働条件の不利益

変更をもたらすものであり、その運用の公正性、客観性、透明性がどのよう

に確保されるのか説明されていない。

 教員評価制度も同様であり、また、任期制・給与制度との関連も明確に説

明されてはいない。

 さらに、勤務条件を具体的に定めるべき就業規則においては、教員の活動

を不当に拘束する一方で、使用者側の裁量権限が著しく大きなものとなって

おり、不公正である。

 また、任期制・給与制度・教員評価制度と同様に、本来労働条件として示

されるべきことがらが示されておらず、そもそも勤務条件を提示すものとな

っていない。例えば、就業規則の概要のなかの重要な項目の多くが、その具

体的内容を下位の諸規定に委ねるものとなっておりながら、それら下位規定

の内容が示されていない。

 法の定めるところにより、労働条件の重大な変更にさいしては、不利益変

更を行わないこと、組合との誠実な交渉を行うなど適正な手続きを踏まえる

ことが不可欠である。当局側が新制度導入をめざしている本年41日を目

前とするこの時期に至ってなお、当局は、教員に対して勤務条件を説明する

ことを怠りながら、杜撰なしかたで新制度を導入しようとしているのである。

このような態度はまた、教員組合と誠実に交渉するという法的義務を怠るも

のでもある。

 われわれは、労働条件を不利益に変更し、教員の自律性を奪い、ひいては

大学を破壊する当局案を許さない。横浜市立大学学長、同事務局および横浜

市大学改革推進本部には、提示の案を改め、教員の活動の自律性を侵害せず、

労働条件の不利益変更のない労働条件を提示すること、また、これまでの

不誠実な態度を改めて、具体的な労働条件案の提示、説明をしつつ教員組合

と誠実に交渉を行うことを強く要求する。

 2005.1.11横浜市立大学教員集会参加者一同

 

●組合のスケジュール 総会・執行委員選挙・規約改正

 今月13日の臨時執行委員会において、今後のスケジュール案が策定され

ました。

 スケジュール案は以下のとおり。

  1.代議員会 120

  2.総会   131

  3.執行委員選挙および規約改正投票 21日〜210

 23については、代議員会および総会において正式の日程が決定されま

すので、変更のある可能性があります。

 今回の総会では、予算と運動方針の決定、執行委員候補の推薦などのほか、

過半数代表選出に関する事項や組合規約の改正についての審議があります。

全組合員の参加を呼びかけます。やむをえず欠席される組合員においては、

忘れずに委任状を提出されるようお願いいたします。委任状用紙は、代議員

会ののちお配りいたします。

 過半数代表と規約改正については、他の記事をご覧ください。

 

●規約改正

 本年41日より、大学の独立法人化にともなって本学教員が地方公務員

の身分を失うことにより、当組合は労働組合法の定めるところの労働組合と

なります。労働組合は、関係諸法規の定める権利を行使し、必要な保護・救

済を受けることができますが、そのためには、労働組合法の定める用件を満

たす規約を持たなければなりません。

 そこで、今回、規約を改正し、同盟罷業(ストライキ)など必要な事項に

ついての規定を備えたものにしなければなりません。

 執行委員会は、代議員会の議を経たうえで総会において規約改正案を提出

する方針を決めました。

 総会で規約改正案が決定されれば、執行委員選挙と同時に組合員による投

票を行い、そこで全組合員の3分の2の賛成が得られれば、改正がなされま

す。

 代議員会の議を経た段階で、規約改正案をお知らせしますので、組合員に

おかれましてはご検討のほどお願いいたします。

 

●過半数代表の選出方法を今後検討

 就業規則の案は当局により提示されましたが、使用者は、就業規則につい

て労働者側の過半数代表の意見を聴く義務があります。このために、過半数

代表の選出が必要です。当組合としてどのように過半数代表選出に取り組む

のか、今後、他の職員団体とも協議しつつ方針を決めていきます。

 

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