任期についての素朴な疑問Q&A
組合員各位
下記のビラを教員に配布しましたので配信します。
横浜市立大学教員組合執行委員会
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任期についての素朴な疑問Q&A
<シリーズ第2弾>
2005年3月24日発行
横浜市立大学教員組合
Q4 職場を変わりたいときには現在のように自由に異
動できますか?
今提案されている就業規則(案)では、退職しようと
する6ヶ月前までに理事長に申し出ることとされてい
ます。翌年の4月に新任地に赴任すると仮定すると、
この条件ではその前年の9月には内定していなくては
ならないことになります。異動先の大学などの事情に
も左右されますから、9月時点での転出確定は現在で
も容易ではありません。
これでは任期付きであるか否かに関わりなく、全て
の教員にとって他大学などへの移動の自由がひどく制
限されてしまいます。
期間の定めのない雇用の場合には、解約を申し入れ
て2週間後には雇用関係は終了することになっていま
す(民法第627条)ので、6ヶ月という定めは不
法・不当です。
Q5 任期付きの場合の離職はどうなりますか?
法律上は、期間の定めのない教員に比して大きな制
約条件が付されています。 労働基準法上の、期間を
定めた雇用の場合、期間には二種類あります。3年の
場合と5年の場合です。
3年任期の場合には、契約が始まった最初の1年間
は転職できず、その後の2年間は「いつでも退職でき
る」ことになっています(労基法第137条)。しか
し、最初の1年間は拘束され、かつ、さきの6ヶ月の
規定がそのままだと移動がきわめて不自由になりま
す。
5年任期の場合にはこの第137条が適用されませ
んので、期間の定めのない場合には認められている
「辞職」が通常の理由では認められにくくなっている
のです。ですので、5年任期のケースでは、労働者か
らの契約解除の申し入れに対しては損害賠償責任が求
められる可能性が残ります。
Q6 でも、ほかの大学の理工系・医学系では任期付き
でもけっこう異動している人いるのですが、どうして
ですか? 任期法と労基法でちがいがあるのですか?
他大学で行われている任期制は通常、教員任期法
(大学の教員等の任期に関する法律)にもとづくもの
です。それに対して、横浜市大で当局が導入しようと
しているのは、労働基準法第14条にもとづく任期制
です。おっしゃるように、教員任期法と労基法14条
では大きな違いがあるのです。
教員任期法にもとづく任期の場合には、1年以内の
異動はできないのですが、労基法14条による任期制
に比して、しばりは少ないのです。学問研究の性格
上、大学教員の場合には必要とあれば自由に異動して
研究環境を変化させるという選択肢が保障されている
必要があります。
労基法14条による任期制では、この点での制約条
件が、Q5へのお答えで示したように、たいへんに強い
のです。「全員任期」ということ自体が学問教育の性
格を無視した発想ですが、それを、労基法14条にも
とづいて実施しようという当局案が、二重三重に大学
と学問教育の性格に反するものだといわなければなり
ません。
Q7 自分が3年任期か5年任期かなど、条件が明確
でないのに、任期に「同意」しても大丈夫ですか?
Q5でみたように、3年任期と5年任期とでは身分的
拘束の条件が異なっています。ですので、自分の契約
する任期が3年であるのか、それとも、5年であるの
かという具体的な契約条件が個々人に提示されている
ことが「同意」するかどうかを判断する最低限の条件
のひとつです。
私たちが商品購入の契約をしようとするとき、その
商品の基本的な属性をつまびらかにしていなければ契
約を結びはしません。私たちは、教育研究労働を提供
することでその対価を得ようとするわけですから、商
品の提供者には情報提供の義務があり、教員にはそれ
を知る権利があります。 条件がつまびらかになり自
分が納得できなければ「同意」する必要は全くないわ
けです。
<シリーズ第1弾>に指摘しましたが、任期への
「同意」がなくても現在の任期なしの身分は承継され
ます。
Q8 任期付きの雇用は将来、経営不振などで人員整
理に使われませんか?
率直に言ってこの点はたいへんに心配です。当局は
「リストラが第一義的な目的ではない」などと言って
いますが、企業の場合には、経営不振の時にまず整理
の対象とされるのが、期限付労働者であるという事実
から目を逸らすわけにはいきません。
法人化した横浜市立大学の大きな収入源は横浜市か
らの「運営交付金」ですが、これが年次的に縮減され
ることがすでに示されています。また、教育事業は営
利目的になじまないので、授業料収入の大幅増を前提
にするわけにもいきません。法人の経営体としての課
題は山積し、かつ、十分な見通しを立てられているわ
けではありません。
この条件のもとでは、ご心配のように任期が「人員
整理」に使われていく可能性を否定できません。少な
くとも、人件費がふくらむ高次のポスト設定に経営側
が積極的になる条件は多くはないでしょう。 むろ
ん、教員組合は、いかなる形であっても人員整理を許
さぬよう全力を傾注します。