横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー (2005.3.29)
市大過半数代表者会議、開催
就業規則についての意見聴取、労使協定にそなえ
過半数代表者・過半数組合、出そろう
当局が進めている就業規則の作成にあたっては、法の定めるとこ
ろにより、労働者代表の意見を聴取することが使用者側に義務づけ
られており、裁量労働制の適用など、各種労使協定の締結にあたっ
ては、当該事業場 における労働者の代表との合意が必要となって
います。この労働者代表として、学内の全6事業場のうち3事業場
で、過半数代表者が、25日までに選出されました。また、残りの3
事業場については、労働者代表の役割をはたす過半数組合がすでに
存在していますので、すべての事業場について、過半数代表者・過
半数組合が決まったことになります。
各事業場の過半数代表者および過半数組合は、下記のとおりで
す。
@ 舞岡・木原生物学研究所 笹隈哲夫氏(同研究所、教授)
A 鶴見・連携大学院 木寺詔紀氏(大学院総合理学研究科、教授)
B 福浦(附属病院以外:
医学部・看護短期大学部等)三浦惠氏(医学部、助教授)
C 福浦・附属病院 医従(横浜市立大学病院従業員労働組合)
D 浦舟・センター病院 医従
E 金沢八景キャンパス 教員組合
市大過半数代表者会議、開催
これらの過半数代表者・過半数組合の連携をはかるため、当組合
の呼びかけにより、昨28日、横浜市大過半数代表者会議が開催され
ました。会議には、各過半数代表者およびその補佐役の人と、医従
から岡田副委員長、当組合からは、中西委員長、藤山副委員長、山
根書記長が参加しました。
会議においては、過半数代表者・過半数組合の法律上の役割・権
利と、現在、当局が必要としている、協定事項等について検討しま
した。
その結果、就業規則と各種労使協定には、問題の大きなものが多
く、今後、当局と十分な話し合いを経て、問題点が明らかにならな
ければ、一部の事項を除いては、ただちに当局と合意することは難
しいことが確認されました。
また、各事業場が自主的に判断することを前提としながら、要求を
すりあわせつつ、各事業場の過半数代表者・過半数組合のあいだ
で、連携、連絡をはかることで一致しました。
過半数代表者の扱う事項
当局が2月末の教員説明会で示したように、新法人の業務を開始
するにあたって、当局側は、いくつかの事項について、過半数代表
者・過半数組合(以下、労働者代表)の意見を聴取したり、その合
意により労使協定を締結したりすることが義務づけられています。
就業規則
就業規則の作成にあたっては、使用者は、労働者代表の意見を聴取
すること、労働者に就業規則を周知すること、労働者代表が署名捺
印した意見書を添付して、就業規則を労働基準監督署に届けること
が義務づけられております。この手続きを踏めば、労働者代表が同
意しなくとも就業規則は成立してしまいますが、使用者には、労働
者の意見を聴取する義務を誠実に果たしたかが問われます。また、
労働者代表の意見書の内容も考慮される余地があります。
当組合は、諸規程を含めた就業規則の問題について、じゅうぶんに
話あい、解決することを当局に求めていきます。
労使協定
労使協定を結ぶ必要がある事項として、当局が挙げているのは、
以下の6点です。
@ 賃金の控除(天引き)・・・賃金から保険料などを天引きする
こと。
A 賃金の口座払込・・・この協定がないと、現金、直接払いが義
務。
B 休憩時間の一斉付与の例外
C 時間外及び休日の労働・・・いわゆる「36(さぶろく)協
定」 。この協定がないと、勤務時間終了後の(当局案の場合)の
授業や、入試業務等の休日の勤務を労働者にさせることができません。
D 専門業務方裁量労働制
E 育児休業、介護休業制度の適用除外者の決定
@、Aの事項を除けば、いずれも、就業規則、諸規定の案によっ
て提示された条件のうち、問題のある箇所に抵触しますので、労働
者として簡単に合意するわけにはいきません。
これらの協定を要する事項は、労働者代表の合意が必要です。わ
たしたちの同意ぬきに勝手に導入、運用できるものではありません。
B、C、Dは、当局案に大きな問題がある、教員の勤務時間制度に
かかわっています。勤務時間を教員については、6時15分までとす
る案、裁量労働制を任期付き教員のみに適用する案、「裁量労働勤
務規程」案の諸問題など、現在の当局案のままでは受け入れられな
いことが盛りだくさんです。
Eについては、育児・介護休業に関する規程に問題があり、適用の
除外については慎重に検討しなければ、不当に権利を侵害される職
員が出てくる可能性があります。
これらの当局案の問題については、当組合の要求(特に3月23日付
け要求の第6章)において詳しく述べたところです。
当局には、これらの事項のような労働条件の決定については、労働
者の合意が必要であり、労働者側の意見を容れる必要があるという
こと、さもなくば違法性があるということをよく理解し、誠実に交
渉にのぞむよう求めます。
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