横浜市立大学教員組合週報

 

 

 組合ウィークリー 

 

2007.4.5

 

もくじ

● 「新給与制度報告会」と「教員評価制度勉強会」(2007年3月28日)のご報告

● 給与関係配付書類中の誤りと給与等明細書における注意点

 

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● 新給与制度報告会」と「教員評価制度勉強会」(2007年3月28日)のご報告

 

 

教員組合が主催して、2007328日(火)1720分から文科系研究棟小会議室において「新給与制度報告会」と「教員評価制度勉強会」が開かれ、組合員、非組合員の多数の先生方にご参加いただきました。

その内容の概要を以下にご報告します。

 

1.「新給与制度報告会」

横山副委員長から、「新給与制度の構成」、「旧制度と新制度の骨格間比較」、「基本給と職務業績給の特色と問題点」、「基本給に対して組合が行った要求とその成果」、「職務業績給に対して組合が行った要求とその成果」、「退職手当に対して組合が行った要求とその成果」、「新制度に基づく退職手当基礎額の実質変動(教授)」、「新制度に基づく退職手当基礎額の実質変動(準教授)」、「実質退職手当支給月額(新制度の場合と19年3月31日退職したとする場合)」、「平成18年度凍結分の支給清算に対する要求とその結果」、「新制度への移行時における各教員への明示・提示」、「合意書」のそれぞれの点について報告がなされた(報告の詳細な内容は、別添「新給与制度報告会pdf. ファイル」並びに「組合ウィークリー」(2007年3月22日号)を参照)。報告に対して会場から以下の意見が出され、また質疑応答がなされた。

       質疑:職務業績給について。「B評価は1号アップ」という当局側の基準は妥当ではないのではないか。本来、4号分に相当するはずである。

→応答:組合執行部としては「B評価は1号アップ」に納得していない。今後の非常に重要な交渉事項となり、今後も交渉を続けていく。

       意見:「普通」にやっていて、これまでと同様に評価されないのは納得いかない。

→応答:職務業績給の動かし方について、当局は来年度の早い時期に提示するといってきている。組合執行部としても今後、不利益な動かし方にならないように粘り強く交渉を続け、本来の権利を確保し、さらに勝ち取っていきたい。

 

 

2.「教員評価制度勉強会」(江森民夫顧問弁護士の講演会)

演題:「評価制度を考える」

講演内容

1.問題の所在

1.1.教員評価システムの目的

1.2.労働法的な検討

1.3.今回の検討

2.成果主義的な人事管理制度と人事考課

1.1.人事考課の設計と基本原則

2.2.人事考課原則の再検討

2.3.人事考課の法的仕組み

2.4.人事考課が公正に行われるための制度的・手続き的公正さ

2.5.実体的公正さ

2.6.短期的業績評価の問題点

2.7.人事考課の公正さと立証責任(説明責任)

3.大学における教員評価システムへの対応

3.1.基本的態度

3.2.改善の際のポイントとしての前記基準の応用

 

いくつかのポイント

       使用者には実態だけでなく、手続きにおいても公正さを確保する公正評価義務があると考えられる。

       人事考課が公正に行われるための制度的・手続き的公正さを確保するための手続き:公正・透明な評価制度を整備検討し、それにもとづいて公正な評価をおこない、評価結果を説明・開示し(フィードバック)、紛争処理制度を整備、適切な目標設定、アドバイス、能力開発制度の整備をおこなわせる。

       短期的目標の設定には、モラルが低下し、チームワークがなくなるなど、様々な弊害がある。

       評価制度を拒否するか、受けながら改善するか。中身に入っていったときに何をおこなっていくかを考える必要がある。適切な評価内容については、団体交渉のマターになる。

       評価の根拠の開示要求と異議申し立て制度について、公正な手続きを追求・担保させる必要があり、この点も団体交渉で追求していくことができるし、その必要がある。

 

講演について会場から以下の意見が出され、また質疑応答がなされた。

       質疑:SDシートの目標の立て方について、個人の目標達成評価を評価者が再度評価すること自体、成立するのか。評価者にその能力があるのか。

→応答:目標管理をどこにつなげていくのかに関わる。目標管理が大学の場において適切かどうかも問題。客観的な根拠を示さないで、おこなうことはかなり乱暴な考え方。

       意見:聴講者数が判断基準になり、それが合理的であるとされる恐れがある。教育の評価は計りにくい。

→応答:客観性と公正性が問題。客観的だから公正だとは限らない。

       意見:カリキュラム上で不適切な位置に設定されている科目もある。

       質疑:複数の項目間で公正性・公平性をどのように確保できるのか。

→応答:組織の目標管理と個人の目標管理とがそもそも矛盾しているといえる。

       意見:ウエイトの概念が不明確。

 →応答:ウエイトについて具体的な例を当局側は提示すべきである。

       意見:不服に対する公平性は担保できるのか。

 →応答:被雇用者の側から代表を不服審査の機関に送り込むことも考えられる。

       意見:一般教員が評価者などの評価もできるのではないか。

       意見:事後の不服だけでなく、過程において生じた不服も要求できるのか。

→応答:大学においては、過程において生じた不服もできると考えられる。そもそも大学においては客観的な目標を立てること自体が非常に難しい。

       意見:評価を昇給に結びつけることはどの程度妥当といえるか。

→応答:長期評価であっても昇給のところまでいきなり結びつけることは問題。導入の仕方はかなりドラスティックである。現段階において、評価結果を何に反映させるかわからないまま、評価結果を点数化し、評価制度をおこなうことの意味が不明である。

       意見:昇進の基準を短期的な評価の積み重ねに置くのは適切ではない。

→応答:短期的な評価の積み重ねを結果的に何に反映させるのか。その点をはっきりさせないのは制度設計が不備である。

       質問:昇進の問題は協議事項になりうるのか。

→応答:昇進の問題は協議事項。

       質問:評価制度の制度設計自体は協議事項になりうるのか。

→応答:協議事項にしないことは乱暴な議論だ。

       意見:中期目標にあるからといって、その付帯条項まで無視して、学問の自由に抵触する恐れのあること施行させてはいけない。

 

組合執行部はこの「新給与制度報告会」、「教員評価制度勉強会」で出されたご意見、顧問弁護士のご判断を参考にして、今後も慎重にかつ精力的に活動を進めていきます。

 

 

 

給与関係配付書類中の誤りと給与等明細書における注意点

 

    退職金の仮計算についての注意(重要)

 人事担当より配付されました新給与関係の書類中の「平成19年3月31日時点で仮に退職した場合の退職手当額」について誤りがある場合があります。

 

  3月28日付けで給与担当から各教員に配付された新給与制度に基づいた明細書中の「平成19年3月31日時点で仮に退職した場合の退職手当額」について、横浜市立大学に採用される前に国立大学等に勤めていたが、そのとき退職手当を受取らなく、本学に引き継いだ方は、正しい支給率および退職手当金額が記載されていない可能性があります。年数が前職場からの通算年数になっているかどうかをご確認の上、誤りがある場合には、その旨を給与担当(kyuyo@yokohama-cu.ac.jp)に連絡して下さい。

 

● 給与等明細書における注意点

@4月5日に配付された給与等明細書において、職務業績給中に平成18年度修正分が含まれています。従って、5月の給与明細書で示される職務業績給は、見かけ上、今回より下がりますが、それが本来の職務業績給ですのでご注意下さい。

A月々の給与は下記の基本給月額(給与等明細書中の給料相当分)と職務業績給月額の合計に手当金額を加えた額となります。

基本給月額=基本給(年額)÷16.45

職務業績給月額=職務業績給(年額)÷16.45

賞与(年2回)については、1回あたり次のようになります。

賞与=(基本給月額+職務業績給月額)x4.45÷2

 月々の給与と賞与への年俸の分配比が18年度までと異なりますのでご注意下さい。

 

その他、給与関係について疑問が生じた場合は、当局の人事課給与担当に積極的にお問い合わせいただくとともに、組合にも是非ご連絡ください。

 

横浜市立大学教員組合

236-0027 横浜市金沢区瀬戸22番2号

Tel 045-787-2320   Fax 045-787-2320

E-mail : kumiai@yokohama-cu.ac.jp

組合HPhttp://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm

 

 

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教員組合に皆様の声をお寄せください

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発行 横浜市立大学教員組合執行委員会

 〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22

 Tel 045-787-2320   Fax 045-787-2320

 E-mail : kumiai@yokohama-cu.ac.jp

組合HPhttp://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm