2006年5月日誌
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5月31日(2) 教育基本法改正問題は、「継続審議」となるようである。とすれば、政府与党の改正案は、一体いかなる改正案なのか、その問題点は何なのか、しっかり検討する必要がある。政府与党案を掘り崩すものとして出された民主党案は、さらに愛国心などで強烈な内容のようである。どちらの案が通って大変なことになりそうである。久しぶりに拝見した本学元教授・佐藤真彦氏のHPに、米長氏のひどさぶりを告発するおもしろい記事を見出したが、ここでは教育基本法に関連して同時に掲載された首相と志位氏との論争にリンクを張っておこう。
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5月31日(1) 昨日、組合ニュースで、経営サイド(市から任命された経営陣)が一部教員の協力をえて作成している教員評価資料が配布された。多々、問題点があるようである。本学のように、教授会機能(審議権)を完全停止状態にしている状況では、市当局・大学外の評価基準(評価をするコース長・学部長、学長などの任命を通じて)がストレートに大学にはいることになり、学問の自由・大学の自治はないにも等しいことになろう。評価委員会の設定など、大学自治を担保しうる制度設計でない限り、教員評価は大学の自由な学問研究・教育を圧殺していくことになろう。同じことは、国立大学でも先行して問題になっているようである。
-------「全国国公私立大学の事件情報」本日付より------
2006年05月31日
国立大学における教職員評価制度と成績主義人事管理
■岩手大学教職員組合ニュースNo.1160
●第17回 全大教東北地区職種別懇談会 参加報告
第17回 全大教東北地区職種別懇談会 参加報告
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第3分科会:教職員評価制度と成績主義人事管理
1.山形大学の教員評価
資料『山形大学における教員の個人評価』に基づき、山形大学の状況説明があった。
全国大学認証評価と中期目標中期計画に沿って評価が行われることになり、年度末までに自己評価の報告をすることになっている。技術系の職員については別に評価がなされているとの事であった。
この報告を受けて、次の2点の意見が出された。
個人の教育研究目標を、教育、研究、大学運営、地域貢献の4分野(他に臨床がある)にわたり自己評価し、提出段階にあるが、評価内容や項目をあまり細かくしないで、大きな括りで評価をすることが良いのではないか。
自己評価を行うことは、学問の自立、教育の自由を守ることから考えて、自己規律を守ることは社会的な意義があるとの意見が出された。
2.東北地区の大学の状況
弘前大学では、評価はまだ始まっていないとのこと。
秋田大学では、具体化しておらず、組合との交渉事項となっている。
岩手大学では、評価委員会があり、山形大学と同様に4分野について評価し、評価委員会によって評価される仕組みになっていると報告した。技術系では目標設定と成果について制度が始まっている事を報告した。
東北大学は法人化の最先端を走っており、評価分析室があり事務系は細かいところまで決まっている。
福島大学では事務系職員の評価が行われている。教員の評価基準も決まっていない。
3.討論
各大学からの報告の後に質疑応答があり、以下のような意見があった。
1.目標の設定と具体的な成果とのバランスの問題がある。
2.現在の業績評価の流れに不気味さを感じる。
3.業績評価は給与の適切な分配システムになりうるのか。
4.教育はチームで行うので、教育グループ評価が欠落している。
5.技術系の評価が教員の単純コピーにしてほしくない。
6.山形大学では教員の給与に反映させないとしている。
以上をまとめると、教職員評価制度は、社会的責任を果たすという点では実施もやむを得ないが、評価基準も不明瞭で公平な評価ができるのかどうかが疑問であり、実際的に研究が活性化されることや教育効果との連動がなければ意味がない。……
Posted by 管理人 : 掲載日時 2006年05月31日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/05/post_1560.html
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5月25日 学長回答に関する一楽教授コメント付の『カメリア通信』第40号を受け取った。以下に掲載しておこう。
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横浜市立大学の未来を考える
『カメリア通信』第40号
2006年5月26日(不定期刊メールマガジン)
Camellia News No. 40, by the Committee for Concerned YCU
Scholars
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学長回答出る―― 手続きの乱れ,認める――
国際総合科学部
一楽重雄
去る5月22日午前9時から学長室で,私たち教員有志の「昇任規程とその実施過程についての質問状」(2月28日付け)に対する回答がありました.学長の他に松山人事担当課長,渡邉人事担当係長が同席し,文書による回答が出されました.その後,約一時間にわたって,私と学長および事務局の間で意見交換を行いました.
回答の内容は,おおよそ予想の範囲で,基本的な立場はこれまでどおりです.しかし,今回の人事の進め方については問題があったことも認め,次回以降のルール作りに触れています.回答の文章から伺えるように,基本的には事務局が作成したものと思われます.
学長との会談の中で,一点だけ重要なことがありました.今回の昇任候補推薦の事実関係について,改めて「今回推薦を見送ったコース長があったなどの事実関係は回答できないか」と尋ねたところ,「学長は学部長等の推薦結果を受ける立場であって,推薦候補の選定の過程などは学部長の責任であり,具体的なやり方は学部長とコース長の問題である」との回答でした.これは,学長が推薦の過程では口を出さないということであり,この点が明確になったことは意味があると思います.
保育園民営化をめぐって,横浜市のやり方が違法であるとの判決が出ました.これと同様,大学の改革もまったく違法であったと思います.最初の質問事項について,回答では「大学の自治」に関してまったく触れていません.もちろん,大学の自治の観点からは,当局は論理的説明ができないわけですが,実際には「大学の自治」自身についての知識・理解さえないのではないかとも思われました.会談前の非公式のやり取りの中で,今回の改革では「教員が参加したにしても,それは,大学としてではなかった」ということを私が説明したのに対して,当局にはその意味がよく理解できないようでした.
懇談の中で,私は,首都大学の例をあげ「実質的に人事権を教授会に戻したほうが,そちらだってやりよいのではないか」ということを言いました.学長も個人的意見ということではありましたが「各部署からの段階的な推薦を尊重し,最終的に全学的見地での判断のみに学長の人事権を使いたい」との趣旨を述べられました.
私は,会談の最後に回答をくれたことに対してAppreciateすることを述べました.
全体に私の受けた印象では,学長・事務局は,自信を持ってことを進めているのではなく,まったくの手探り状態であって,人事のルールについても,まだまだ,流動的であるように見えました.教員側の主張を明確にしていく必要があるのではないでしょうか.
以下に,私たちの質問項目とそれに対する回答を示します.
Q1. 昇任規程は大学の重要事項にあたり,学校教育法に基づいて教授会の審議が必要 であると考えます.この点について,どのようにお考えですか.松浦副理事長の以前の教員説明会での発言「これからは大学の自治を尊重する」と言ったことと矛盾しないでしょうか. A1.教員の昇任は学長の責任のもと、学部長等から推薦を受け、人事委員会に昇任候補者の審査を諮問するものですが、人事委員会は、 @ 教育研究の最高責任者である学長の諮問委員会として位置付けていること A 委員には、教育研究審議会から選出された教員の委員も含め構成されていること としており、いずれも教育研究の特性に十分配慮したものですので、ご指摘にはあたらないものと考えております。 Q2.昇任規程は,12月20日に施行とされていますが,なぜ,2月まで発表されなかったのでしょうか.この理由をご説明ください. A2.昇任規程の公表は、各系の内規と合わせて公表することとしたため、2月になりました。 Q3.昇任規程の下部規程となる「内規」は,公表の取り扱いが決まっていない,とのことで,教員全体に周知されていません.しかし,既に施行されている内規が「まだ,取り扱いが決まっていない」とはどういうことでしょうか,ご説明ください. A3.昇任規程及び内規については、平成18年2月14日には本学ホームページの学内専用情報に掲載しております。
一般に関わる人事手続きのうち重要なことについては,教員全体に周知の上,実施すべきものと思いますが,そのような手続きをまったくとられていません.この点,どうお考えでしょうか. A4. 一般的に推薦を必要とする昇任に関しては、必ずしも全体に周知した上で実施しなければならないものとは思われませんが、次回以降の検討課題とさせていただきたい。 Q5.現在,進んでいる昇任候補の推薦の過程が,ある管理職は内規を見せる,他の管理職は見せない,また自己推薦を受け付けたところもあったなど管理職各々によってやり方が異なっているようです.当然,大学として一定のルールで行わなければいけないものと思いますが,いかがでしょうか.
想定されていないように思われます.しかし,実際にはコース長などが人数を絞って推薦している,と噂されています.ある管理職は,このような状況では推薦できないとして,誰も推薦しなかったとも噂されています.また,このような状況で推薦されることを潔しとせず推薦を拒否した教員もあったとも噂されています.教員全体に,規程,内規,実際の手続き,および日程などを公表すべきであったと思いますが,いかがですか.また,コース長などが,候補を絞りこんだ事実はありますか.もし,あるとすれば,絞り込む基準はなんであったのか,また,その根拠は何によったのか教えてください. A5.及び6.今回の推薦手続きについては、各学部長等の考えに基づき実施され、手続きの詳細について多少異なるところがありました。今後昇任に当たってどのようなルールで進めていくかについては、検討し次回の昇任作業に反映させていきたいと考えます。 Q7. 昇任審査が済んで資格があると認定されても「新しい労働契約」を結ばないかぎり,昇任の発令をしないのは,なぜですか.当該教員への不利益変更であるばかりか、助手の準教授への昇任が滞る場合には,授業にも重大な支障が出る可能性があります.この点,どうお考えでしょうか. A7.昇任に際し「新たな労働契約」を結ぶのは、現行と異なる労働条件となるためです。また、授業構成は、準教授への昇任が決定してから検討するものであり、昇任しないことで授業に支障を来すと思われません。 |
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編集発行人: 矢吹晋(元教員) 連絡先:
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5月25日(3) 教員組合ウィークリー(ワード版)を頂戴した。以下にコピーしておこう。正々堂々たる議論の展開を心強く思う。
週報については、われわれ一般組合員にたいしては、紙媒体でなくても、私は不都合を感じない。オリジナルは紙場隊できちんと保存しておく必要があるだろうが。
今ではごく少数の人々のみが紙媒体を必要としているだろう。希望調査(紙媒体の必要な人のみ)すればいいのではないか?
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組合ウィークリー
2006.5.25
もくじ
● 団体交渉の「文書回答」について
●
5月定例執行委員会概要
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●団体交渉の「文書回答」について
4月25日に行われた団体交渉の概要については、先にお知らせしたとおりですが、その席上で回答がなされなかった項目については、翌日当局側から文書によって回答がなされました。その内容に対して、教員組合は以下の「要求書」を当局側に提出しました。今後この問題も含めて当局と協議・折衝を続けていきます。またその状況は、後の週報等で随時お知らせする予定です。
2006年5月22日
公立大学法人 横浜市立大学
理事長 宝田 良一 殿
横浜市立大学教員組合
執行委員長 岡 眞人
団体交渉の文書回答項目に関する要求書
4月25日に行われた団体交渉において積み残しとなった項目につきまして、その後、文書による回答をお示しいただきました。つきましては、これに関する当組合の見解を以下項目ごとに申し述べますので、再度ご回答いただきますようお願い申し上げます。ご回答は、再度の団体交渉の開催、もしくは文書により、6月上旬までにお示しいただきますよう要望いたします。
記
一 現在、大学当局が進めている教員昇任人事および関連事項に関する要求
(1) 現在、大学当局が進めている本学教員の昇任人事プロセスは不透明かつ説得力に乏しく、教員間に不安や疑念を引き起こしている。今回は特に昇任候補者の推薦が誰のどのような判断基準に基づいて行われたのかについて明快な説明を求める。さらに、今後どのようなプロセスを経て昇任決定に至るのかについて具体的な説明を求める。
当局側回答
4月25日団体交渉で回答済み。
組合の見解
4月25日には、申し入れ書の後の推移を中心とした説明はなされたが、申し入れ書で求めた「昇任候補者の推薦が誰のどのような判断基準に基づいて行われたのかについての明快な説明」は依然として不十分であると考える。より明確で透明性のある説明をするよう努められたい。
(2)今回の大学改革における教員全員任期制の導入は関連法規の条文と付帯決議、法曹界での議論にてらして違法性が極めて強いばかりでなく、関係教員の労働条件の一方的な不利益変更にあたるというのが当教員組合の一貫した基本的見解である。横浜市立大学から公立大学法人への移行に際して、教員の身分は法に基づいて継承されている。この身分継承者が教授等への昇進に際して、すでに獲得している定年までの期間の定めのない雇用保障に関する権利を放棄するよう強制されることは重大な労働条件の不利益変更に当り違法である。したがって、昇任有資格者と認定された者に対して、任期制受け入れの諾否に係らず速やかに昇任の発令をすることを求める。昇任の機会を利用して任期付き雇用契約への同意を強制することは、重大な違法行為であると当組合は考えていることを通告する。
当局側回答
通告なのでコメントはありません。
組合の見解
「重大な違法行為であると当組合は考えていることを通告」したのに対してコメントがないというのであれば、当組合の主張する違法性を認めたと解される。ただちに、昇任人事にあたって任期制受け入れを条件とする方針を撤回したことを文書で確認することを求める。もし、当組合の主張を受け入れず違法性の認識がないというのであれば、当局は合法性の論拠を明確に述べる義務があり、このような回答では団体交渉における誠実交渉義務を果たしているとは言えない。期間の定めのない雇用における昇進の機会がある制度からその可能性がない制度への変更は、重大な労働条件の不利益変更に当たるという組合の再三の指摘に、当局はこれまでなんら明確な反論をしていない。再度の回答を求める。
(3)任期付の雇用契約を教員が受け入れた場合、どのようなメリットとリスクが生じるかについて、雇用主としての公立大学法人は詳細な説明を行い、労働契約条件を文書で示し、しかるべき考慮・検討時間を保証する必要がある。このプロセスを欠いた労働契約は無効であるというのが当組合の基本的見解である。この立場を踏まえ、次の事項を要求する。
@昇任後の賃金、労働条件について文書で明示することを求める。
当局側回答
雇用契約書及び労働条件通知書を示し、雇用契約を結ぶ手続きを行いますので、その際に賃金等について明示されます。
組合の見解
「任期付の雇用契約」を受け入れる以外に昇進はないという提示のしかた自体に問題があると考えているが、さしあたり当該契約について以下の点を求める。
(i) 雇用契約書及び労働条件通知書の雛形を組合に提示されたい。
(ii) 今年度の昇任人事における賃金算定基準についての原則ないし考え方を説明していただきたい。
A昇任人事に際して昇任候補者に推薦された教員が任期つき労働契約の締結を検討しようとする場合、「再任」の基準・条件が明示されていない状況においては、契約締結の諾否について適切な判断を当人が行うことは困難である。これに関して「普通にやっていれば再任される」という趣旨の発言が以前の当局説明会においてなされたが、「普通」とは具体的に何を意味しているのか曖昧なので具体的で明確な説明を求める。
当局側回答
再任手続きの詳細については、現在検討中ですが、再任は説明会でもお話ししましたが、普通にやっていれば再任されるという考えを基本としております。詳細についてはしかるべき時期になりましたらご説明します。
組合の見解
「具体的で明確な説明を求める」とした当方の要求に答えていない。「しかるべき時期」はすでに法人化をした昨年までに過ぎ去っており、現在再び昇任人事に際して問題になっている。これ以上曖昧なまま引き延ばすような態度は認められない。
(4)今回の昇任人事に関する規程および内規は平成17年12月20日施行とされているが、当組合がその存在を確認したのは平成18年2月1日の団交時であり、全文入手にはさらに数日を要した。教員の身分や労働条件に関する重要事項について、当局が当組合に速やかな周知を行わなかったことは労使間の誠実で信義ある関係を損なうもので極めて遺憾である。このような事態の再発防止を強く求めるとともに、今回の昇任人事規程および内規について内容を再検討するための協議を当組合と速やかに行うことを求める。
当局側回答
一般的に施行日と手続き開始時期は、ずれます。なお、学内における情報共有システムについては検討を進めており、夏前にはご説明できるものと考えております。
組合の見解
組合が提起している問題に対する回答になっていない。以下の点を含めて再度の回答を求める。
(a) 規程第104号「教員昇任規程」(平成17年12月20日施行)の決定は、いつ、どの機関によってなされたのか。
(b) 各「教員昇任内規」(平成18年1月24日施行)の決定は、いつ、どの機関によってなされたのか。
(c) これらの規程がただちに全教員に対して周知されなかったのはなぜか。
(d) .昇任人事の推薦を求めた際、推薦者およびそれを補助する教員管理職にこれらの規程は示されたのか。示されたとすれば、その際、これらの規程を他の教員に明らかにしないように指示したのか。指示したとすれば、それはなぜか。
(e) これらの規程の決定に当たって、教員組合との協議を経なかったのはなぜか。
(f) これらの規程の内容を再検討するための協議を当組合と速やかに行う用意があるか。
二 賃金および労働条件に関する要求
(1)当局は賃金制度について教員評価制度に基づく年俸制を導入するとしているが、その具体的内容については一年以上にわたり当組合に対して必要な説明を実施していない。当局は近い将来の制度導入に向けて検討を進めていると聞くが、事実とすれば、その検討内容について説明を求める。本件は極めて重要な労働条件の変更にあたるので、当組合との交渉に応じるのは当局に課せられた法的義務であることを申し添える。
当局側回答
4月25日団体交渉で回答済み。
(2)平成18年度における賃金等の改善についての当局の見解を求める。
当局側回答
4月25日団体交渉で回答済み。
(3)公立大学法人への移行時に講師と助教授の職名が準教授に統合された。法人化以前の特に文系学部における人事慣行では、講師と助教授の講義負担は大差なく、講師から助教授への昇格は比較的に短期間で行われていた。このため、法人化により講師から準教授になった者に対しては、以前の助教授並みの処遇体系に移行させるのが妥当なので、早急な改善を求める。
当局側回答
2月1日の団交時にも回答しましたが、(講師から準教授になった者に対する給与調整は)考えておりません。
組合の見解
2月1日の団交の際、当局は「これまでの給料表はなくなっており、年俸決定の際に評価し、年俸に反映させていきたい」と回答した。したがって、労働条件の不利益変更という違法状態を解消するために、当局が今年度の年俸決定の際にこの条件を加味してどのように評価を行いそれをどう反映させるかを明らかにするのが当然の義務である。今回の「文書回答」はその点に触れておらず、違法な不利益変更を放置しようとするものであって、認められない。これまでの助教授昇進のあり方などを踏まえつつ、従来であれば助教授に昇進していた(昇給していた)と想定される人への配慮方法につき、組合と協議をおこなうことを求める。
(4)公立大学法人移行後に採用された教員に対する労働契約の内容と提示方法について説明を求める。
当局側回答
法人移行後に採用された教員は、任期制等の労働条件について了解の上、公募に応じたものと考えています。
組合の見解
このように「考えている」などというのは、労働基準法第15条および厚生労働省令の定め(労働条件の明示、書面による交付)を無視した異常な考え方であり、重大な疑義がある。また、実際の賃金水準の決定はどのようになされているのか、当該教員および当組合に対して明示することを求める。
5月定例執行委員会概要
5月18日に定例執行委員会を開催しました。その概要は次のとおりです。
1.給与調査について
昨年4月以降に新たに赴任された教員に対する給与について、引き続き調査を行うとともに、処遇の妥当性が疑われる点については確認をとることにしました。
2.組合入退会承認
3.今後の日程について
7月13日(木)の総会開催を中心に、選挙、代議委員会などの日程および資料の作成について検討しました。
4.次期執行委員選出について
5.全大教より依頼があった湘南工科大事件への団体署名を行うことしました。
6.週報の配布方法について
紙媒体での配布を今後も維持するべきかどうか、検討することにしました。
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教員組合に皆様の声をお寄せください
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発行 横浜市立大学教員組合執行委員会
〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22番2号
Tel 045-787-2320 Fax 045-787-2320
E-mail : kumiai@yokohama-cu.ac.jp
組合HP:http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm
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5月25日(2) 画一的に任期制を導入すれば、優秀な人材が、その大学に愛着も帰属意識も持たず、脱出の機会を探るだけ、という実態を反映した新しい制度として終身雇用(テニュア)を与える制度を導入したという、当然のことであろう。身分不安定なものを任期制で脅かしておけばいい結果が出るなどという発想が、学問をだめにしてしまうであろう。自由闊達な議論(事実と論理に基づく批判と反批判の積み重ね)をどのように保障するか、という根本問題と密接に結びつくのが身分保障である。教員評価の権限、任期制定の権限が、大学教員(大学人)と関わりないところで決定されてしまえば、そしてそれがまかり通れば、自由な研究教育はなくなる。
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5月25日(1) 法政大学の専制的体制への移行に関して、少し前にどこかで読んだことがあるが、ますますそのシステムが強化されようとしているようだ。その新しい情報を得た。「法政大学の民主主義を語る広場」(http://bass44.com)がそれである。
かつて清成氏が総長のとき、市大改革についての市当局主催のシンポジウムで発言した清成氏は、自分が戦後何十年も学部ひとつできないような大学だったのを、民主的に議論を徹底してやることを組織して、総力を結集する形にもっていったところ、4学部も5学部も新設できるようになった、と話していた。学内の総力を結集するシステムを有効な形で形成しないならば、いずれは腐敗堕落してしまうのではなかろうか?
清成氏は、市大改革に関しても、相当な反対が学内外にあることを知りつつ、そうした意見をしっかりくみ上げて改革を実行するようにと提言したと思う。しかし、市大改革も、学則(教授会の権限責任・機能)・学長選考・学部長・コース長の専攻のあり方などどを見ても分かるが、現実には行政主義的なものとなっており、大学人の総力を結集していくシステムにはなっていない。清成氏は、現在の市大の学則などについてどのように考えているのだろうか。確か、本学でもまだなにかの委員を務めているはずだが。
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5月22日 有志で出した学長への説明要求に対し、やっとこのほど学長からの回答が寄せられた。回答の内容は形式的なものであるが、そもそも回答を出すということに対しては評価しなければならないだろう。かつてのように無視して済ます、というやり方もありえたであろうか。
内容は、教員組合に対する公式の回答と同じようなもので、だからこそいまになって回答があったということなのかもしれない。昇任と新たな雇用契約とは連動しないのがこれまでのあり方であったし、従来の教員の地位身分の継承からすれば、「新たな労働契約」というスタンスは、昇任者にとって承認できないであろう。また、3月末、きわめて限られた時間で判断を迫るやり方に対して問題にしたとき、ひとつの論点は、「助手が講義を持つことはできない」ということであった。助手であるか、「準教授」であるかによって担当できる科目・内容が異なるからである。そうしたカリキュラム編成上の問題があるにもかかわらず、3月ぎりぎりになってあたかも任期制を飲ませる手段のような形になることが問題となった。昇任問題はカリキュラム編成と密接に関係し、不都合が生じる、というのが問題だ、としていた。その問題点はなかったかのような解答になっている。いったいどうなっているのか? 回答書を受け取る場に、ちょっとした手違いで行くことができず、確認はできなかった。何人かの助手の身分がどうなっているか、確かめてみれば分かることかもしれない。
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5月19日(2) 米軍基地再編強化に反対する大学人の会の集会宣言(最終版)が届いた。掲載しておこう。また、大学人の会HP(事務局責任者)による日誌も公開され始めた。
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「米軍基地再編強化に反対する集い・宣言」
私たちが在住・在職する神奈川県は、沖縄県に次いで、多くの米軍基地を擁している。在日米軍は、1945年の敗戦から1952年4月までの占領軍が、名目を変えてそのまま駐留を続け、戦後60年を越えた今日に至っている。この間に米軍基地は、米軍機の墜落、基地周辺空海の騒音・環境破壊、米兵による強盗殺人・窃盗等の犯罪と人権侵害など、さまざまな形で周辺住民の生活・生存を脅かしてきた。
そして今、「日米同盟−未来のための変革と再編」の名の下に、米陸軍第1軍団司令部の座間移転、相模補給廠の再編強化、横須賀への原子力空母の配備など、米軍基地のいっそうの強化と自衛隊との一体化が、地元自治体や住民の意向を無視した上に、莫大な私たちの財政負担によって、強行されようとしている。
私たちは、こうした米軍基地のいっそうの強化と自衛隊との一体化に反対する。なぜなら今回の「米軍再編」は、日米安保条約の枠をも超えて、日本とアジアの平和と安全を脅かすことが深く憂慮されるからである。
米英軍と日本の自衛隊を含む「有志軍」のイラク侵略と占領は、軍事力の行使が平和と民主主義を創造するどころか、多くの無辜の市民を殺傷し、市民生活を根底から破壊し、人々の心身に長期にわたって回復し難い深い傷を刻んだ。この事実は、日本国憲法第9条の原理が平和と民主主義の創造、市民生活の安全にとって如何に貴重であるかを改めて示している。
私たちはいま、このような状況の下での「米軍再編」を前にして、研究者・教育者としてまた良識ある市民として、「在日米軍とは何か、本当に日本とアジアの平和と安全に寄与しうるか」を深く問うべき時であると考える。
日本とアジアの平和を守り発展させるために、私たちは市民自治と国際連帯の立場から、米陸軍第1軍団司令部の座間移転、相模補給廠の再編強化、横須賀への原子力空母の配備、池子の米軍住宅建設による自然破壊など、米軍基地の再編・強化と永久化を断じて受け入れることは出来ないことをここに宣言する。
2006年4月29日
「米軍基地再編強化に反対する集い」参加者一同
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5月19日(1) 秦の時代の焚書、ナチスの時代の焚書、その前兆かとも思われるような図書撤去騒動が、国立市についで福井県で発生している。東京都の日の丸・君が代強制問題をはじめ、教育基本法があってさえないがしろにされる憲法的自由が、さらに蝕まれている。
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「意見広告の会」ニュース343
*ニュースの配布申し込み、投稿は、
qahoujin at
magellan.c.u-tokyo.ac.jp まで、お願い致します。
*迷惑メール防止のため@をatに書きかえています。アドレスは@に直して下さい。
*「投稿」の場合は、その旨を当初から明確にしていただけると、確認のための時間が
かかりません。ご氏名、ご所属等の掲載方法などもご指定下さい。
** 目次 **
1 投稿 教育基本法改悪に反対し、「改正」案の廃案を求めます
全国生活指導研究協議会常任委員会
2−1 「過激」指定150冊撤去 上野教授らの著書 福井県、施設書架から
東京新聞5/12
2−2 県側は過激図書を排除 県センターの150冊対象に
「サンデー世界日報」 4月30日号より
2−3 福井県の書籍撤去について
今大地はるみ h-chanto@rm.rcn.ne.jp
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1 投稿 教育基本法改悪に反対し、「改正」案の廃案を求めます
全国生活指導研究協議会常任委員会
わたしどもは全国の小・中学校教員および研究者で構成する民間の教育研究団
体です。
おもに、子どもの生活と発達、学びと自治、そして平和的な関係性の追求など、
生活指導分野の実践と研究をしております。
このたび別添のような声明を緊急に出しましたので、お知らせいたします。
2006.5.15.
全国生活指導研究協議会 常任委員会
The Japan Society for Life Guidance Studies
代表 折出健二
代表者所属・連絡先
愛知教育大学 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1
TEL 0566−26−2296(ファクスも同様)
声明 教育基本法改悪に反対し、「改正」案の廃案を求めます
二OO六年五月十四日
全国生活指導研究協議会常任委員会
さる四月二八日の閣議をもって今国会に上程された教育基本法「改正」案は、一九四
七年制定の現行法の「全部を改正」するとしています。このことからも、同「改正」案
は、条文の文言としては現行法を受け継ぐかに見える部分もありますが、全体として、
まったく別の法律をもくろむ改悪であり、とうてい認めるわけにはいきません。
第一に、我が国がすでに「民主的で文化的な国家」であるとして、現在の新自由主義
体制を前提とした教育の推進を掲げています。「公共の精神」で意図していることは、
新たな「公」の創出のために教育を従属化させる構図です。
第二に、「愛国心」の教育を「教育の目標」に位置づけ、その「目標」達成を学校教
育に求めるという仕掛けにしています。今でさえ、「日の丸・君が代」の強制が各地で
進められているのを見れば、この「改正」を根拠として、教育を受ける者、教育を実践
し創る者の内心(精神的自由)を権力が統制することがいっそう公然と行なわれるのは
明白です。
第三に、九年の普通教育を削除し、現在の二極化構造にそのまま順応した教育の複線
化への道を法的にも準備しています。しかも、教育の中身に踏み込んで「学校生活を営
む上で必要な規律を重んずるとともに自ら進んで学習に取り組む意欲を高めること」を
子どもたちに道徳的義務として求めています。
第四に、家庭教育をも法規定の対象にして父母など保護者の子育て・教育を国家の見
地から監視することをねらっています。これは、第二点で指摘した国家という「公」へ
の囲い込みの家庭教育版であり、まさに家庭にまで介入する国家教育権の露骨な表明で
もあります。
他にも個別に挙げるべき問題点は多々ありますが、要は、同「改正」案は、我が国の
教育のかたちを根本から改悪するものであり、何よりも重大なことは、国家による「公
」への従属という枠組みで子育て・教育を縛るものである点です。
「改正」案の描く教育とは、国家を意識するように子どもたちの生き方とおとなの関
わり方を変えさせ、秩序や規律への従順さをとおして、日米の軍事同盟の強化や世界戦
略に資する人材養成につなげていくものです。「改正」案は、教育を超えた、国策推進
の根拠法案にほかなりません。
今回の「改正」が契機となって、教育改革にプラスにつながるのではないか。このよ
うに願う方々もおられます。しかし、法案提出者みずからが「全部を改正する」と明言
していることからも、またすでに見てきた諸点からも、現行法の国民主権・平和主義の
根本理念は棄てられると見ざるをえません。
それで一体、誰の、何のための改革でしょうか。
また、相次ぐ子ども・若者の事件を理由に「改正」を支持する声もあります。しかし
、教育基本法を変えれば問題が解決するのではないのです。ほんらい、教育基本法の理
念を実際生活に即して創造することが重要です。わたしたちの課題から言えば、子ども
たちの参加に基づき自主・自治と学びと文化をゆたかに創造する過程で社会的正義や集
団の自律性や友愛の関係性、道徳性がはぐくまれ、暴力を持ち込まない平和的で対話的
な市民社会の基礎が実現されるのです。
いま生きづらさを抱えてさまざまなトラブルや孤立化をみせる子どもたちをすくう真
の教育創造こそ、国民みんなで力をだしあうべき共通課題です。すなわち、「格差」拡
大の競争システムを見直し、自治と共同性や活動性にひらかれた学校空間を築いていく
ことです。
わたしたち常任委員会は、二OO六年五月開催全国委員会において、その喫緊の課題
に取り組んでいくことを全国委員各氏と確認しあうと共に、このたびの「改正」案は廃
案にすべきことを表明するものです。
2−1 「過激」指定150冊撤去 上野教授らの著書
福井県、施設書架から
東京新聞5/12
福井県が三月下旬、上野千鶴子東大教授や福島瑞穂社民党党首らの著書約百五十冊に
ついて「家族の解体を目指すなど内容が過激」との指摘を受け、県生活学習館の書架か
ら撤去していたことが十一日までに分かった。「図書閲覧の制限で、基本的人権の侵害
に当たる」として、今大地晴美同県敦賀市議らが同日、西川一誠知事らに抗議文を提出
、県監査委員に住民監査請求書も郵送した。
県生活学習館の定池りゆ子館長は「内容を確認するため一時的に撤去しただけ。抗議
があったので早急に書架に戻す」としている。
撤去されたのは上野教授の「スカートの下の劇場」や福島社民党党首の「結婚はバク
チである」、蔦森樹琉球大講師の「男でもなく女でもなく」など。
福井県によると、撤去を要請したのは県の男女共同参画推進委員で、県が三月下旬、
学習館の事務室に約百五十冊を移した。同館は男女共同参画と生涯学習のための施設で
、関連書籍約四千三百冊がある。
今大地議員は監査請求書の中で「書架に戻さない場合は県有財産の放棄に当たる」と
して、購入費約三十万円を県に返還するよう主張している。
2−2 県側は過激図書を排除 県センターの150冊対象に
「サンデー世界日報」 4月30日号より
過激な内容の書籍を含む約150冊が排除された福井県生活学習館(男女共同参画セン
ターに相当)=福井市
県の方では、第二次男女共同参画基本計画を受け、福井県生活学習館(男女共同参画
センターに相当)にある図書の見直しが起きている。
同館には、県の男女共同参画推進課がおかれ、年間を通じてさまざまな研修や講演会
などが実施される。一階の書籍コーナーには二千冊余りの書籍がある。
近藤推進員は、そこに置いてあった『ジェンダーを科学する―男女共同参画社会を実
現するために』(松本伊瑳子・金子篤子編)を手にしたところ、その過激な内容に驚き
を覚えたという。
同書は、まず「近代資本主義社会が成立するにしたがって、女性たちは家庭の中に囲
い込まれる生活を半ば強制されてきた」とし、家事・育児を「人間の『再生産』に携わ
る仕事」と表現。
また「<母性>は社会維持に必要な制度であり、近代資本主義社会というイデオロギ
ーの要請上できあがったものであった」とし、「これは女性に結婚を強制し、女性を母
性の中に閉じ込め囲い込む社会的装置、〈強制的異性愛〉でもある」などと書かれてい
る。
「政府の改定を受けて」担当者
さらに、同性愛者カップルの結婚の可能性について述べ「父、母、子で成り立つ家庭
を築くことは、必ずしも人間の使命ではなく、ましてや本能でもない」と訴えている。
近藤推進員は、家族解体まで目指す本を県の予算で運営する生活学習館に置くのは理
解できないとして、福井県男女共同参画条例の第九条に基づき、昨年十一月、西川一誠
知事あてに苦情申出書を提出。同書を含め幾つかの過激な図書の排除を要請した。
これに対して、男女参画・県民活動課の宇野真理子課長(当時)は「男女共同参画に
関する考え方についてはさまざまなものがあり、それらに関する情報の提供は学習する
うえで必要である」と書面で回答していた。
近藤推進員は、この宇野課長の回答にショックを受ける一方、同学習館にどのような
図書が置かれているのか一日がかりで調査。
その結果、ジェンダーフリーを掲げるものが九冊、「男でもなく女でもなく」「専業
主婦が消える日」「優しい去勢のために」「完全離婚マニュアル」など、およそ男女共
同参画とは無縁の書物が多数あることに気付き、その必要性が非常に疑問視される書籍
リストを作成。県議会議員や地元紙などに問題提起してきた。
こうした中で今年三月、この種の書物、約百五十冊が同センターの書棚から排除され
たのである(別表参照)。過激なフェミニスト、上野千鶴子・東大教授の本では、『ス
カートの下の劇場』など十冊が排除本とされた。
宇野前課長(現在、総務部企画幹)は、本紙の取材に対して「政府の基本計画改定で
、男女共同参画が目指す方向がより明確になった。それを受けての措置」と述べ、「今
後も県民の声に耳を傾けながら柔軟に対応したい」と語った。
本家明美・男女共同参画推進課長は「宇野課長(当時)から排除するように指示があ
った。排除した本は、一般の人の目に留まらない倉庫のようなところにある」としてい
る。
近藤推進員は、「政府や自民党は、基本計画改定に基づき地方の男女共同参画センタ
ーの書籍や講師選びが適切に行われているか、もっとチェックすべきだ」と述べる。
福井市の小学四年用副読本も、状況の変化を受け、適切な内容にするために抜本的な
改定を行うことが求められている。
2−3 福井県の書籍撤去について
今大地はるみ h-chanto@rm.rcn.ne.jp
みなさまにご賛同のお願い
福井県敦賀市の今大地はるみです。
4月28日付けの世界日報の記事で福井県の生活学習館(男女共同参画センター)か
ら、上野千鶴子さんの著書10冊をはじめとする150冊の図書が排除されたと報じら
れました。
http://www.worldtimes.co.jp/wtop/education/060428/02.html
昨年の11月に一県民の苦情を受け、一度は担当課長が「情報の提供は学習するうえ
で必要」と回答を出しながら今年の3月には、150冊の図書が一般の人の目に触れな
いように倉庫にしまわれたというのです。
この問題を黙って見過ごすことはできません。
事の発端・経緯及び排除された書籍リスト等の情報公開請求を行い、公開質問状を福
井県に提出し抗議のアクションを起こします。
ぜひ多くのみなさまにこの問題を広めていただき抗議にご賛同いただきたいと思います
。
公開質問上等の文書が整い次第、順次MLで発信させていただきますのでよろしくお願
いいたします。
転載大歓迎です。
ご賛同いただけるかたは今大地までお知らせ下さい。
お名前・自治体名・所属団体等(市民・議員・学校名など)
今大地はるみ
h-chanto@rm.rcn.ne.jp
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5月16日(2) 「全国国公私立大学の事件情報」(本日付)に掲載された教員評価問題での熊本大学の21人の部局長・評議員の回答は、参考にすべき基本的論点の多くをカバーしているように感じられる。コピーしておこう。このような真摯な対応を示す部局長・評議員は、どのようにして選ばれているのであろうか? 上からの任命か? 民主的選挙によるものか? 教員組合の質問答える部局長の姿勢はなにに由来するか。
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21名の部局長・教育研究評議会評議員から回答
周知のように,昨年10月6日の大学評価会議「教員の個人活動評価の見直しの考え方」の方針通り,3月23日に「熊本大学における教員の個人活動評価指針」が改正され,評価結果を給与(特別昇給,勤勉手当)に反映させたい考えを学長が同日の教育研究評議会で表明しました。『赤煉瓦』48(2006.4.7)でお伝えした通り,我われ熊本大学教職員組合は,今後の団体交渉等の参考とするため,4月5日に部局長・教育研究評議会評議員へ質問書を提出しました。質問の内容は次の通りです。 ……
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5月16日(1) アルカイダと9.11の結びつきは当然のごとく論じられているが、それに対する批判が出されている(田中宇の国際ニュース解説)。精密な検証作業が求められる。死亡した犯人たちとその背後の関係者との関係を正確に見つけ出すためにも、あるいはテロ再発防止のためにも、これは重要な問題だ。
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5月15日(3) 公共哲学メーリングリストで、次のような情報を得た。以下にコピーしておこう。
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今日のメルマガに共謀罪のことや911事件のことを書きました。
グローバルピースキャンペーン
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
● きくちゆみの地球平和ニュース ●
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Global Peace News by Yumi Kikuchi ≪ 第23号
≫
ついに米大統領補佐官のカール・ローブが偽証罪で起訴されましたね。
米国はネオコンの中枢が崩れ始めたようです。ブッシュ大統領の支持率も史上最低を更新中(31%とか29%とか?)!
http://www.truthout.org/docs_2006/051306W.shtml
アメリカでは大手電話会社が政府のNSA(国家安全保障局)に市民 の通話記録を提供していたことがわかり、大騒ぎ。怒りのCNNのレ ポートです。
http://snipurl.com/qg5f
だから共謀罪も危ないのです。
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5月15日(2) 政府与党の教育基本法改正(案)に反対する自由法曹団の見解を、「全国国公私立大学の事件情報」(本日付)で知った。以下にコピーしておこう。
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本年4月28日、政府は、教育基本法「改正」法案(以下「法案」という)を閣議決定し、同日、国会に提出した。与党側は5月11日にも衆議院に法案を審議するための特別委員会を設置したうえで、今国会での成立を目指す方針であると伝えられている。しかしながら、この法案は、憲法及び現行教育基本法の理念に照らして、とうてい容認できないものである。
まず、第1に、法案は、徹底した平和主義と個人の尊重を基本とする日本国憲法に真っ向から反している。
法案は、現行法前文の「(憲法の)理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」との文言を削除した。これは、現行教育基本法が平和憲法と一体のものとして、「世界の平和と人類の福祉」への貢献をめざしてきた関係を断ち切るものである。
また、法案は、現行法前文が「真理と平和を希求する人間の育成を期する」としていたのを「真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期する」に変更し、かつ、現行法1条の教育の目的から「個人の価値をたっとび」という文言を削除した。これは、法案が「正義」の名のもとに行われる戦争を肯定し、個人の価値よりも公益や国益を重んじる立場にあることを明確に示している。
第2に、法案は、教育を国家の望む人材づくりの道具とし、国民の思想・良心の自由を侵害するものである。
法案は、国が求める5項目の「態度を養うこと」を教育の目標として、新たに法定化しようとしている。国が求める「態度」のとれる子どもをつくる教育が行われるということは、法定化された「期待される人間像」に子どもをはめ込もうとすることである。これは子ども一人一人の成長発達権を保障する本来の教育のあり方とは明らかに異なっており、教育を国家の望む人材づくりの場に転換させるものにほかならない。
そのうえで、法案は、教育の目標として「伝統と文化を尊重し」「我が国と郷土を愛する」態度を養うことを明記した(2条5項)。これは、教育現場において「愛国心」の押し付けを行うことの公式な宣言であり、憲法が保障する国民の内心の自由を侵害するものである。
このような考え方に立つ法案は、9条改憲の策動と呼応して、日本を「戦争する国」に作り変える狙いをもつものであることが明らかである。
第3に、法案は、義務教育について「九年間」(現行法4条)という文言を削除し、「別に法律で定めるところによ」るものとした(5条1項)。これは、法律による義務教育の複線化や期間の弾力化に道を開くものであり、義務教育の基本理念である「平等」や「機会均等」を変質させるものである。
第4に、法案は、現行法5条の男女共学を削除した。これは近年の性教育やジェンダーフリー教育に対する攻撃と軌を一にするものであり、戦前の男女別学、これに伴う男女差別教育への逆行である。
第5に、法案は、現行法10条1項の「教育は国民全体に対し直接の責任をもって行われるべきものである」との文言を削除して、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものである」とした(16条1項)。そのうえで、法案は、国が「教育に関する施策を総合的に策定し、実施」するものと規定している(同条2項)。
これは教育の主人公を国民から国家に切り替えることを意味し、国家が教育に介入し統制することに道を開くものである。
さらに、法案は、政府及び地方公共団体に対し、教育振興基本計画の策定を義務付けている(17条)。これは、現行法が教育行政の責務を「諸条件の整備」に限定したのに対し、行政の責務・権限を一気に拡大するものであり、国及び地方公共団体による教育内容の強い統制につながる危険が極めて高い。現行法のもとでも、東京都教育委員会による「日の丸・君が代」の強制に代表されるような教育行政の教育内容への介入・統制が顕著になっているが、このような法改定がなされれば、この傾向に拍車がかかることは目に見えている。すなわち、現行法10条が保障した「教育の独立、中立」は完全に骨抜きにされてしまうのである。
第6に、この法案は、与党の協議会が本年4月13日に発表した「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について(最終報告)」の表現に多少の手を加え、整理したにすぎないものである。この最終報告は、与党検討会という、審議過程も公開されず、参加者に配布した資料さえも回収するという異常なまでの密室の中で審議・作成された。そして、政府は、この最終報告を発表してから法案提出に至るまでの間に、全く国民から意見を募ろうとはしなかった。したがって、法案には国民の意見は全く反映されていないのである。
教育基本法は準憲法的な性格を持つ重要な法律である。このような「法律」の審議・検討にあたっては、国会の内外において、広く国民によって議論され、かつその意見が反映されなければならないことは当然である。
にもかかわらず、政府・与党は、強引に衆議院に特別委員会を設置して、一方的に「迅速」な審議・採決を行おうと目論んでいる。これは、自民党の総裁選挙や来年の参議院選挙をにらんで、何としてでも今国会で法案を成立させたいという与党側の政治的な思惑に基づくものである。このようなやり方は、日本の将来にわたる教育のあり方を政治的駆け引きに利用するものであって、到底許されない。
自由法曹団は、教育基本法「改正」法案の国会提出に抗議し、同法の改悪に断固として反対する。
2006年5月11日
自由法曹団団長 坂 本 修
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5月15日(1) 「全国国公私立大学の事件情報」(本日付)で、九州大学「助教」任期制導入に反対する教員組合の見解を知った。本学でも問題になっていることであり、教員組合の考え方をしっかりもつために学ぶべきことは多い。コピーしておこう。
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2006年05月15日
九州大学教職員組合、新助手・助教への任期制導入に反対します
■九州大学教職員組合
●新助手・助教への任期制導入に反対します(2006.5.10付)
新助手・助教への任期制導入に反対します
1. 九大の助手は教育研究を支えている教員です。
九大の助手職は、これまでその高い教育研究能力によって、学生と教授・助教授との間をつなぎ、授業はもちろんのこと、様々なプロジェクトや学内行事で重要な役割を果たしてきました。
今回、教員組織の変更にあたり、この助手職が廃止されて助教職が新設されようとしています。助教は、昇任可能で独立した教育研究職とて助手を位置づけ直そうというもので、その考え方は大変評価できるものです。
ところがこの助教職の導入に当たり、九大は助教職に一律に任期を付けようとし、再任についても適切な制限を設けるとしています。今回の教員組織変更は、大学設置基準改定要綱に基づいていますが、そこでは、助教への任期制の導入は言及されておらず、助教を任期制とするのは九大の独自の方針であることが分かります。助手は、無条件に任期付きとなる助教に移行するか、教育研究者とはもはや認められない新たな助手職を選ぶしかありません。助教への移行に伴う審査を含め、再任審査の詳細が全く不明なまま、助手は平成19年度から、任期付きポストへの移行を事実上強制されることになります。
現行の助手に対するこうした大学の取り扱いは、助手をあまりにも軽視していると組合は考えます。
2. 任期制は助教の趣旨に反します。
助教の導入理念は、教育研究能力の高い現行の助手職を教授の秘書的業務から解放し、独立した教育研究職として位置づけるところにあります。しかしここに任期制が導入されると、こうした理念の実現は困難になるでしょう。
任期制は、任命者によって雇用の継続が任意に延長される制度です。つまり再任拒否は通常の労働法上の解雇ですらなく、たんに雇用を継続しないという通告でしかないのです。どれほど業績をあげてもそのときの都合で簡単に首を切ることを法的に実現する制度が、教員任期制なのです。
助教が再任を期待して、どれほど研究に努力し教育に熱心であったとしても、それが報われる保証はどこにもありません。裁判所は、業績をあげてもなお首を切られたある国立大学教員の地位回復の訴えに対し、その請求を「たんに再任を期待したにすぎない」の一言で退けています。すなわち任期制は、再任の可能性が組織の改変や方針変更により大幅に変化する、業績とは別の評価基準を有しています。任期を越えるスパンの研究や外部との提携を計画することが困難であるばかりでなく、研究を必然的に再任審査に有利な方向に向け、自立して研究を行うより既存のプロジェクトや継続が約束されている研究に従属する立場を取らざるを得ません。どうして教育研究の活性化につながるでしょうか。
また研究以外でも、再任に影響を与える他の教員との関係が常に意識され、人事権を持つ教員への人格的従属を引き起こしかねません。こうした状況を誘起しうる体制は、助教を自立して教育研究を行う者と位置づける導入理念に反するものであると組合は考えます。
3. 助教任期制は九大への貢献を困難にします。
今回の助教職の導入には多くの問題が残されています。これまで助手が行ってきた事務作業や教育上の補助、研究プロジェクトの補佐などの仕事を誰が負担するかという問題です。最悪の場合、現行の助手の仕事はそのままに、さらに授業・学生指導という重い責任が助教に課せられることも考えられます。十分な措置がとられないかぎり、助教が研究に割ける時間は現行よりはるかに少なくなる可能性があります。
しかも助教は再任審査にさらされるので、これまで以上に研究業績を上げることに専心しなければなりません。助教が、再任審査に先立他のポストにも移れるよう、自己の研究以外のあらゆる要素を犠牲にする気風が生じれば、それは、九大にとって大きな損失となります。また、こうした状態は、とりわけ女性研究者の出産・育児をきわめて困難にし、男女共同参画の実現を難しくするでしょう。助教は、大学のために積極的な貢献をしたくとも、困難な状況に追い込まれるでしょう。
こうした精神状態に現行の助手を追い込むことは、自己の直接的利益を超えて初めて維持される大学ののびやかな活動とその発展を著しく阻害することになると組合は考えます。
4. 現行の助手を任期つきポストに移行することは契約法理の原則に反します。
任期制は教員を雇用継続に関する無権利状態に追い込むものです。それが一方的に適用されるならば、雇用形態の強制的な変更であり、労働者の持つ基本的権利の侵害に当たると組合は考えます。そもそも期限の定めのない労働契約に合意したはずが、一方的に期限の定めのある労働契約に変えられてしまうという事態になります。こうした変更が許されるならば、社会一般の当然の原則である「契約法理の原則」に反することになります。論理的には、教授・準教授にも、同様の手続きで任期制が導入できることになります。一度この任期制導入の論理を認めれば、次からそれに反対することは著しく困難になるでしょう。
加えて今回、九大は、助教に一律に、そして再任について制限を設け、任期制を適用しようとしています。大規模総合大学としての九大は、部局独自の実情と特色に合った運営がなされ、それが総体として九大の教育研究の発展につながってきました。一律に任期制を適用しようとするならば、混乱が生じることは明らかでしょう。
今回の助教に対する任期制の導入は、教育研究者全体が保持する基本的な権利の性格にかかわる重大な問題だと組合は考えます。
5. もう一度任期制について考えてみて下さい。
大学教員はみな、教育研究に情熱と夢を持ちその道へ進んでいます。教員それぞれが挑戦する意欲を持ち続け、その能力を最大限に発揮し、九大の教育研究が発展していくために、全員でこの問題を考えてみることが大切です。
2006年5月10日
九州大学教職員組合
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5月14日 久しぶりに佐藤真彦本学元教授HPを訪問し、森田実氏の講演記録「平和を守るために憲法をかえてはならぬ」を読んだ。米国に完全に従属し、米国政府の失政の負担を経済的軍事的に背負い込むことになる最近の露骨な動向。森田氏の米日政府批判に、共鳴するところは多い。ここにリンクをはっておきたい。
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5月10日 日弁連の「共謀罪」法案反対の説明を「全国国公私立大学の事件情報で知った。共謀罪が、市民の自由な言論・出版・集会の権利(民主主義社会の基礎的基本的権利)を侵害する武器となる恐ろしいものであることが、分かる。特に印象的なのは、下記の箇所だった。
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過去において、暴力行為の処罰等に関する法律や凶器準備集合罪なども暴力団に適用するための法規であるとして提案され、国会においても説明されながら、結果として広範な市民的活動に適用されるに至ったことを忘れてはなりません。
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5月9日 共謀罪をめぐっては、緊迫した状態が続いているようである。昨日の情報の「断念」の箇所だけに目を奪われるととんでもないことになりそうである。
ひさしぶりに『カメリア通信』を頂戴した。「第39号」で、下記の記事が掲載されている。白が黒になり、黒が白になる、・・・。オリジナル掲載サイトのpdfファイルにリンクを張っておこう。
不当人事の審理結果はどうなったのか? 専門家による公平・公正な審理結果が、不当人事を訂正することを期待する。
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松岡慈子先生不当人事不服審査
--第3回公開口頭審理を傍聴して
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5月8日 「公共哲学」ネットワーク(public-peace)で、共謀罪法案反対に関する興味深いビデオが公開されていることを知った。以下にコピーして、おこう。
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強行採決断念直後、衆議院第2議員会館で「監視社会にNO! 4・28共謀罪反対集会」が開かれ、森永卓郎氏(経済アナリスト)が語った。
撮影は清水直子氏(フリーライター)、編集は筆者。
共謀罪法案、与党が強行採決を断念(8) 4分59秒 『Windows Media
Player』用
共謀罪法案、与党が強行採決を断念(8) 4分59秒 『Quick Time』用
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5月7日 public-peaceメーリングリストからの情報で、「Dear Mr.
Presidentという歌」を知り、また同時に、アラバマの15歳の少女が作ったというアニメーション(写真と音楽)にアクセスし、感動した。イラクの傷つく子供たち、アメリカ出征兵士の子供たちの姿から、現在のイラク戦争・イラク占領の問題性を改めてかみ締める。
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5月5日 日米軍事再編・基地再編強化は、アメリカの世界戦略に日本が従属しているものとして、これまでの日本全国の、とりわけ沖縄の負担を軽減するものではなさそうである。一方で「中国脅威論」を煽り、靖国問題で中国の反日世論を扇動し、ひるがって日本の反中ナショナリズムをあおってはいないか? 21世紀のアジアと世界は、平和共存の深化拡大をこそ、推進していかなければならないのではないか?下記の声明は、その意味で重要ではないか?
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日米軍事再編の暴挙は、沖縄、日本国内のみならず、アジアや世界の人々に対する脅威となります。来る5月15日に向けたアピールにご賛同頂けるかたは、ぜひ賛同者のお名前を以下のメール宛先までご連絡下さい。なお、頂いたお名前は、随時、アピール文末尾の賛同者一覧に追加し、メールでの配布、Webへの掲載、記者会見資料として使用致しますことをご了承下さるようお願い申し上げます。
屋嘉比収 新城郁夫 阿部小涼
合意してないプロジェクト
projectdisagree@okinawaforum.org
http://disagree.okinawaforum.org/
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5.15アピール (案)
辺野古新基地建設と在沖海兵隊のグアム移転は
決して沖縄の負担軽減ではない
日米両政府により、「沖縄の負担軽減」という虚偽の下で推進され合意
された今回の在沖米軍再編問題は、沖縄県民を愚弄するものと言わざるを
えない。私たちは、日米両政府に対して満腔の怒りをもって抗議し、以下
の四点を総意として表明する。
一、今回の在沖米軍基地再編は決して沖縄の負担軽減にならない。
二、普天間基地を無条件に即時閉鎖し撤去すべきである。
三、辺野古沿岸新基地建設に断固反対し阻止する。
四、自衛隊の在沖米軍基地共同利用は、これを認めない。
2005年10月、日米両政府は、在日米軍の抑止力維持と沖縄の負担軽減
への取り込みを確認した在日米軍再編の中間報告に合意したと発表した。
その後、在沖米軍基地に関しては、普天間基地の辺野古移設と本島中南部
の米軍基地の整理縮小、そして海兵隊員約八千人のグアム移転とが一括し
て推進される、いわゆる「パッケージ論」の内容が沖縄の負担軽減の具体
策として表明された。
その合意を受けて、2006年4月7日には、日本政府と名護市長との間で
普天間基地の移設計画として、辺野古沿岸にV字型の二本の滑走路と港湾
施設を備えた新たな米軍基地を建設することで合意をみたとの発表があっ
た。
私たちは、沖縄住民の意思をまったく反映しないこれらの在沖米軍再編
に関する「二つの合意」に対して批判し、全面的に反対の意思を表明する。
一、今回の在沖米軍基地再編は決して沖縄の負担軽減にならない。
これらの二つの合意は、なによりも主権者たる住民の頭越しに行われ、
民主主義的な手続きを著しく欠落させている。そのことは、沖縄県民の世
論調査で辺野古沿岸の新基地建設に対して約70%が反対し、宜野座村議会
や近隣市町村の漁協組合も反対決議を表明している点からも明白である。
沖縄県民の大多数は、今回の在沖米軍再編案は、決して沖縄の負担軽減に
ならないと強く反発している。
日本政府は、在沖米軍海兵隊員約8千人のグアム移転にかかる60億9千万
ドル(約7千億円)の財政負担を説明する根拠として、「沖縄の負担軽減のた
め」という理由を強調している。つまり、財政難の状況下で国民への巨額
な財政支出の説明理由として、沖縄の負担軽減が論拠にされている。
しかし、沖縄県民からすると、辺野古への基地建設とパッケージとなっ
た海兵隊のグアム移転は決して沖縄の負担軽減にならない。移転する海兵
隊員はこれまで住民に被害を与えた実戦部隊ではなく司令部要員が中心で
あり、さらに辺野古への新たな基地建設によって沖縄本島北部地域は軍事
要塞となり基地被害が増大することが容易に予想される。
私たちは、今回の日米両政府による在沖米軍再編案が、なんら沖縄の負
担軽減に貢献するものでなく、むしろ未来にわたって沖縄の基地負担の状
況を固定化し強化する政策にすぎないと強く批判する。「沖縄の負担軽減」
という日本政府の説明は、国民の目を欺くために沖縄を利用しているだけ
であり、巨額な財政負担を強いるグアム移転費に関して、日本国民は納税
者の権利としてそのような理不尽な政策に抗議し批判すべきだと考える。
二、普天間基地を無条件に即時閉鎖し撤去すべきである。
市街地の真ん中に立地し老朽化の激しい普天間基地は、無条件に即時閉
鎖し撤去すべきである。2004年の沖縄国際大学への軍用ヘリ墜落爆発事故
を指摘するまでもなく、普天間基地の危険性の除去は火急の要件であり、
地域住民の安全を守るためにも無条件に即時閉鎖し撤去すべきである。
三、辺野古沿岸新基地建設に断固反対し阻止する。
沖縄戦後史における米軍基地建設は、沖縄戦の延長で米軍による「銃剣
とブルドーザー」によって土地を強制的に接収され拡張された占領の歴史
として現在に至っている。しかし、辺野古へ新たな基地建設を認めること
は、米軍による強制的な土地接収というこれまでの経緯とはまったく異な
るものとなる。二度と戦争に加担しないという沖縄戦の教訓や沖縄戦後史
に学ぶためにも、私たちは辺野古沿岸新基地に断固反対し、建設を阻止す
る。
四、自衛隊の在沖米軍基地共同利用は、これを認めない。
今回の米軍再編は、日米両政府にとって軍事戦略上の効率性や機能強化
の観点に基づく再編であり、日米の軍事一体化が最大の主眼である。その
ことは、沖縄に負担増を強いる在沖米軍基地全体を自衛隊と共同使用する
案が在日米軍再編の最終報告に盛り込まれた事実がそのことを裏付けてい
る。米軍だけでも過重な負担を強いられているなかで、米軍基地を自衛隊
が共同使用することはさらなる基地負担となる。沖縄戦のさなか住民の多
くが米軍と日本軍に挟まれて逃げ回った経験は、いまだ忘れ去られた遠い
過去の物語ではない。自衛隊であれ、今ふたたび日本軍となろうとする自
衛隊であれ、私たちは、沖縄の地を再び軍靴が踏みしだくことに反対し、
それを認めない。
いま、沖縄県民だけでなく日本国民は、大きな転換期にある。
私たちは、沖縄に暮らす有権者と将来の有権者として、または沖縄に心
を寄せる者として、あるいは国家が規定するいかなる分断をも超えて、た
だこの世界で平穏に暮らしていくことを望む者として、日本が再び戦争の
できる国にならないために、この声明を発表し世界に訴えるものである。
賛同者一覧(敬称略、順不同、5月2日現在53名)
屋嘉比収 新城郁夫 阿部小涼 東琢磨 大城永子
村上陽子 佐藤さよ 岡田吉央 岡田耕子 猪口明子
西泉 木村厚子 上間かな恵 新垣誠 島袋純
多田治 戸邉秀明 平松みき 宮城公子 横山正見
萩原一哉 土井智義 森岡理歩歌 渡邊英理 大胡太郎
有馬智子 仲田晃子 佐藤壮広 渡真利哲 新垣友子
鳥山淳 河村雅美 森啓輔 小池まり子 伊佐由貴
我部聖 徳田匡 佐藤学 田仲康博 親川裕子
西脇尚人 上原智子 道面雅量 吉岡千絵 山根徹也
城間勝 平良夏芽 川上佳子 真喜志好一 山口洋子
平良修 平良 堀
悦美 奥平一 岡本由希子
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5月2日 教員組合からウィークリーを頂戴した。4月25日団体交渉の結果の報告である。以下にコピーしておこう。理性的な形での議論が進行し始めたように感じるが、どうだろうか?
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組合週報をお送りいたします。
添付ファイル、組合HPからもご覧いただけます。
横浜市立大学教員組合週報
組合ウィークリー
2006.5.2
もくじ
● 4月25日団体交渉の概要(速報)
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●4 月25 日団体交渉の概要(速報)
教員組合と大学当局との団体交渉が、4 月25 日(火)17 時45 分より1 時間余りにわた
って行なわれました。当局側からは、松浦・副理事長、田中・事務局長、田邊・学務セン
ター長、松山・人事担当課長、竹前・経営企画統括課長、渡邉・人事担当係長、植木・給
与担当係長、神内・人事企画担当係長、組合側からは、岡・執行委員長、真鍋・副執行委
員長、本宮・書記長、和仁・書記次長、上杉・独法化対策委員、中西・独法化対策委員、
随・独法化対策委員、山根・独法化対策委員が出席しました。
詳細な記録は追ってお知らせする予定ですが、その概要は以下の通りです。
岡執行委員長の挨拶――「本学発展のために信頼関係の再構築を」
交渉の冒頭、岡委員長は「このメンバーで最初の団交でもあるので、一言ご挨拶申し上
げたい」として、以下のように表明しました。
「当組合の基本的活動理念は、健全な労使関係に基づいて、教職員が安心して教育研究
業務に邁進できる環境を創造していくことにあります。それが結局は本学の教育研究サー
ビスの質を高め、本学発展の礎となると私たちは確信しています。教員をいつでも取替え
のきくモノだという趣旨の発言をした事務局幹部がかつていました。このような貧しい認
識が蔓延し、教員と職員の関係がギクシャクしてきたことは、誠に残念なことだと思って
います。相互の信頼関係を再構築することが真の大学改革の大前提であり、本学発展の鍵
であると考えます。そのような意味で協力していく基盤は十分にあるという認識を申し上
げてご挨拶といたします。」
団体交渉の遅延について当局は陳謝
交渉の本題に入る前に、組合は「2 ヶ月も団交が実現しないというのは正常な労使関係と
はいえず、当局の対応は労働法に定められた誠実対応義務違反にあたる。この点をどう認
識しているのか」と質しました。これに対して松浦副理事長は、「皆さんが何をやっている
んだと言われるのは当然と認識している。新しいスタッフを迎え準備を整えるのに時間が
かかった。年度末にもやろうと事務局に指示はしていたが対応を取りきれなかった。ここ
でお詫びする」と述べ、「今後は正常かつ円滑にやっていく」ということを確認しました。
組合の重点要求項目
今回の交渉は3 月9 日に提出した申し入れ書に基づくものでしたが、この間事態も変化
してきました。組合側はこの点を指摘し、次の3 点を回答するよう求めました。
●第1点は、平成18 年度賃金に関する質問について。3
月27 日に一方的な賃金凍結
方針が当局から通告された。4 月5 日の新年度はじめての給与支払い直前に、突然給与
水準の凍結を通告し、当方の抗議(4 月4 日付け)にもかかわらず、昨年度水準のままで
給与支払いを強行したのは労働法違反に当たる。このような労務管理手法は今後とも
絶対に認めることはできない。平成18 年度賃金に関する団体交渉を可及的速やかに開
始すべきである。この点の確認をいただきたい。
●第2 点は、教員評価制度について。学長は4
月4 日の国際総合科学部教授会で教員
評価制度の「プリテスト」を本年度実施すると宣言した。当方はこの点について同日、
当局への申し入れをおこない、翌5 日に声明を発表した。教員評価制度の内容、評価
と賃金・処遇などとの関係について具体的な説明を行わずに、一方的に人事評価制度
のプリテスト実施を宣言することはきわめて遺憾であり、労働法違反だと当方は考え
ている。プリテストの実施以前に、その内容について労使間の誠実な協議が行われる
べきであり、それをせずに強行するようなことになれば教育現場に混乱が生ずること
が予想される。この点について当局の認識を質したい。
●第3 点は、昇任人事問題についてである。この件については、昨年度末に、教員側
に昇任審査選考用の書類提出などを急がせておきながら、その後何の音沙汰もない。4
月冒頭での昇進発令を期待して、非常な努力を払った教員たちの間には、不信、不安
が渦まいている。この異常事態に関する経過説明、ならびに今後の日程について明確
な説明をいただきたい。
賃金問題について――
賃金凍結を事実上撤回
「公租公課の負担増も考慮し、秋の人勧を踏まえて再検討」する意向を表明
第1 点に関して、当局側の回答は、「法人化後の賃金体系は、特に教員の賃金についてど
うあるべきか、ということはまだ十分検討されていない。今年度9、10 月頃には人事院勧
告もあるので、それを踏まえて考えたい。踏まえてどうするか、上がるか下がるかは現時
点では言えないが、教員の給与についてどうあるべきか十分議論して考えたいので、もう
少し時間をいただきたい」というものでした。「凍結で終わりでなく、改めて協議の場を設
けようということか」と組合側が確認を求めたのに対し、当局側は「(凍結を改めるという)
ご期待に沿えない場合もある」としながらも、「協議の場を設けることはする」ことを確約
しました。
組合側はさらに、「現状では年俸と言っても具体的な枠組みができておらず、単に年俸だ
から定期昇給がないというのでは、労働条件の不利益変更にあたり許されない」「今まで協
議もせずに一方的に凍結というのは、労働組合の法的な権利を無視したやり方である」「現
に違法状態になっているのに、秋の人勧まで待てというのは筋が違う」といった点を追及
しましたが、当局側は「皆さんのご意見は理解する」「何もしないということではないが、
もう少し検討する必要がある」「引き続き協議には応じる」という回答にとどまりました。
教員評価制度について――
「当初案を廃棄し、自己点検・自己評価の精神に基づく新制度作りを模索中」
「秋以降にボランティア形式で試行」
処遇への反映はH20 年度より「先の話」
第2 点に関して、当局は、以前に作った使い勝手が悪い評価制度を抜本的に作り変える
作業をしてきて、その内容をほぼ固めつつあり、早ければこの5 月にも示せるということ
を表明しました。そして、「秋から半年かけて一部の人で試行を行ない、次いで来年度以降
その範囲を全員に拡大する、それでさらに本格的に行なうということになって、処遇に反
映させるのはそれから先の話になる、処遇への反映は労働条件に関わることであるからそ
の際には組合との協議を行なう」という考えを示しました。ただし、試行も全教員を対象
に行なうべきだとの意見もあり、まだ決定したわけではない、処遇への反映は業績給(年
俸の4 割)の最大10 パーセントの範囲内といったことを想定しているが、これについても
決まっているわけではない、と述べました。
組合側は、評価制度は「制度作り・試行の段階においても処遇とどう関わらせるかとい
うことが問題になる」「たとえば評価に不服があるときどうするのか、科目の担当をどう考
えるのかなど多くの問題がある」といったことを指摘しました。これに対して、当局側は
「皆さんに示すときにはそこを含めて話をさせていただく」として、「自己点検・自己評価
のための制度をどう作るかという立場に立って、教員の協力を得ながら制度作りをしてい
く、そこに関することについては協議をしながら進めていく」ことを確認しました。また、
5 段階評価による相対評価や、企業における目標達成率何パーセントいうような数値評価や
成果主義は、教育研究を行なう大学では考えられないので、「よくやっている」か「普通」
か「手を抜いている、あるいは結果的に見劣りする」か、というような評価を考えている
と説明しました。
昇任人事について――
国際総合科学部の遅れの原因はコースごとの推薦手続きの不統一
学長が調整し「早急に」結論の見通し
第3 点について、当局は「医学部・病院では4 月1 日付で昇任人事を行なった。内規の
基準に則り、順位をきちんとつけて行なったものであり、病院の場合は診療に影響が出る、
医学部の場合もポジションが空いているということがはっきりしていたからである。八景
キャンパスについては、文系・理系の違いがあり、学長のレベルで納得が得られず、学長
が人事委員会への諮問をしなかった。もう一度推薦者へのヒアリングのし直しをして学長
の納得を得次第、人事委員会にかけていただく、旧学部例年ならば何人くらいという枠に
おさめる、その作業に今入っている」と回答しました。「ピア・レビュー」は行なわれてい
るのかという質問には「やっているところとやっていないところがあり、それもはっきり
させる必要がある。医学部ではやっている」という回答がなされました。
その他の項目は文書回答
時間の制約もあり、その他の要求項目については、翌日文書回答する、との回答があり
ました。この文書回答の内容とそれに対する組合の見解は、追ってお知らせします。
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教員組合に皆様の声をお寄せください
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発行 横浜市立大学教員組合執行委員会
〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22番2号
Tel 045-787-2320 Fax 045-787-2320
E-mail : kumiai@yokohama-cu.ac.jp
組合HP:http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm
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5月1(3) 一昨日の集会には、余儀ない事情で参加できなかったが、盛会だったそうで、「神奈川大学人の会」呼びかけ人の一人に加わったものとして、喜ばしい。ブッシュ政権が大義なき攻撃戦争を開始して、その戦費・占領費のために莫大な金をつぎ込み、財政赤字となり、その付けがいろいろなルートで日本にもしわ寄せされているのを目にするにつけ、日本が、米軍基地再編でますますがんじがらめの状態に陥ってしまうのは、避けるべきことだろう。
---事務局からの知らせ----
「神奈川の大学人」声明呼びかけ人のみなさま
みなさまのおかげで集いは、参加者予想100名のところ180人と大盛況となり、なかみも大変、おもしろいものとなりました。
当日採択されました「宣言」は採択と同時に細部の字句修正について委任されましたので、修正おわりしだいお伝えいたします。
とり急ぎ、ご報告いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
http://www.kanalog.jp/news/local/entry_21518.html
基地機能強化などに反対の集い/横浜
在日米軍再編最終報告の日米合意が迫る中、県内の基地機能強化と原子力空母の横須賀配備計画に反対する神奈川の大学教授らによる集いが二十九日、横浜
市中区の横浜市開港記念会館で開かれ、約百六十人が参加した。地元の意向に反して合意へ突き進む国への批判が相次ぎ、基地恒久化を「断じて受け入れるこ
とはできない」とする宣言で締めくくった。
県内在住、在勤の大学教授ら約六十人が名を連ねる「米軍基地再編強化に反対する神奈川の大学人」(代表・伊藤成彦中大名誉教授)の主催。
元レバノン大使の天木直人さんと、国際問題評論家の北沢洋子さんが基調講演。天木さんは「小泉首相が六月の訪米前にまとめることを急いでいる日米合意を白紙撤回させたい」と強調。北沢さんは米国のイラク政策を批判し「テロは軍事力で解決できない。テロの根源にある貧困対策に取り組まなければならな
い」と訴えた。
シンポジウムでは、「原子力空母の横須賀母港問題を考える市民の会」の呉東正彦弁護士、中澤邦雄座間市議、金子豊貴夫相模原市議、阿部小涼琉球大助教授がそれぞれ取り組んでいる活動について報告。米陸軍第一軍団司令部を改編した新司令部のキャンプ座間(座間、相模原市)への設置案や原子力空母配備計画などについての反対運動への協力を求めるとともに、沖縄での市民運動について紹介していた。
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5月1(2) 自由法曹団の声明(4月28日の教育基本法改正案反対の声明)などが指摘するように、今回の教育基本法改正(案)が、「正義」の名目の元に戦争を行える国にして行こう、そのために子供を教育しようとしているとすれば、現行憲法の枠組み(これまでの解釈)を突破して既に現実に強行されている自衛隊のイラク派遣は、正当化されるのは当然のこととなる。ところが、イラク戦争のはその開戦の大義が嘘であったことがますます世界的に明らかになり、「違法、不道徳、非倫理的」な戦争に反対する世論、アメリカ国内の反戦運動(即時撤退を求める声)も高まっている。ニューヨークでは35万人規模の反戦デモがあったようである。(truthout[1]のHP)
350,000 March for Peace, Justice,
Justice and Democracy in New York City
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5月1日(1) 「全国国公私立大学の事件情報」を経由して、教育基本法の改正案が、いかにこれまでの教育基本法(現行教育基本法)と違っているか、教育の国家・行政による統制を強化するものであるか、詳しい説明を読んだ。以下に紹介しておこう。
「全国国公私立大学の事件情報」には、4月28日の自由法曹団の改正案反対の声明も掲載されている。リンクを張っておこう。
[1] truth
will out. 《諺》 真相は必ずあらわれる.[株式会社研究社 リーダーズ英和辞典第2版]
truthouのHpは、『ワシントンポスト』誌からの引用で、ガルブレイスの死亡記事(享年97歳)も伝える。