20074月の日誌

 

427日 昨日の職員組合執行部との話し合いに関するニュース、および組合員への加盟呼びかけ等に関する週報が発行されたので、下記にコピーしておこう。

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横浜市立大学教員組合週報

 組合ウィークリー 

2007.4.27

 教員組合からのお知らせとお願い

大学の職員組合との意見交換

横浜市立大学には、教員組合のほかに職員組合もあります。他大学では、教職員組合ひとつのところもありますが、本学は、職員組合もあり、さらに医学部病院には医従という組合もあります。同じ大学の中で働くものとして教員だけでなく、職員の組合とも連携などを図っていくことが必要な場合もあると思いますので、執行部が新しくなったこともあり、426日の昼休みの時間を利用して、話し合いを持ち、意見交換などを行いました。


教員組合の掲示板

事務棟西出入口に近いところに職員組合の屋外掲示板がありますが、教員組合にはそのような掲示板がありませんでした。人事担当経由で施設管理担当に教員組合用の屋外掲示板を作るよう要求しましたところ、費用の問題で当面は難しいが職員組合の掲示板を共同使用できないかを職員組合に打診してみるという回答でした。その結果、職員組合にご理解いただき共同使用できることになりました。現在、表示板の変更を準備していただいておりますので、しばらくしたら使用できることになると思います。


組合費について

 組合費は、従来から、職位に関係なく俸給の1000分の8となっておりましたが、平成194月に給与制度が大幅に変更になったため、これまでと組合費があまり変らないようにするには上記の率の変更が必要となりました。率の変更は総会での審議が必要なため、次回の総会で決定されるまでは18年度末の組合費を据え置くということでご了解いただきたく存じます。18年度末の組合費は、平成174月の俸給をもとに計算された組合費から変更しておりません。そのため、18年度末までに給与変更があった場合もそのままにさせていただいております。


新規採用教員への組合加入のお誘いのお願い

平成19年度、新たに着任された先生方もおいでになります。新しくおいでになった先生方にも、教員組合の活動を知っていただけるよう、また、ぜひ教員組合に加入していただくよう、組合員の諸先生から働きかけをお願いいたします。身近に新任の先生がおいででしたら、お声をかけていただけますようお願いいたします。新規加入の先生の組合費につきましては、上記理由もあり、次回総会で新しい率が決まるまでは組合費をいただかずに、組合から情報提供をさせていただき、またその他御相談等を受けたく思っておりますので、ぜひこの機会に、教員組合に加入していただくよう、働きかけをお願いいたします。


その他

教員組合では、結婚、出産等のお祝い金、ご不幸に際してのお悔やみ等を共済活動として行っております。詳しくは組合ホームページにありますが、該当される組合員の方は、組合事務室までお知らせ下さい。

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教員組合に皆様の声をお寄せください

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発行 横浜市立大学教員組合執行委員会

 〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22番2号

 Tel 045-787-2320   Fax 045-787-2320

 E-mail : kumiai@yokohama-cu.ac.jp

組合HPhttp://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm



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426日 本日、昼食時間に、職員組合の執行部とわれわれ執行部との懇談会・情報交換・意見交換の会合を持った。

 

独立行政法人化で、同じ大学に働くものとしての共通の問題が増えつつあり、さらに固有職員(任期制)も徐々に増えつつある中、同じ大学の構成員として、大学の教育研究を発展させるためにそれぞれの固有の職務を有機的に結合する必要がある。

 

一方では、それぞれの持ち分を活かし、分業関係で協力していくべき大学人として、また他方では、「任期制」問題、勤務条件、残業問題、過重労働問題などでは連帯して、当局と話し合い、場合によっては対峙して、合理的合法的制度を構築していくべき大学人として、さらに、派遣・パート・契約職員(1年契約・9回まで更新可、40歳以下)・嘱託職員(5年契約、延長なし)など雇用形態の急速な多様化・寸断化で同じ職場にありながら分断されている状態を克服して生き生きとした職場にしていくため、一言で言えば内外の新自由主義圧力と対峙し大学を健全に発展させるため、相互に連帯の基盤と必要性があることをさまざまの点から確認した。

細切れの雇用形態は、大学に対する愛着・忠誠心・恒常的な内発的貢献の精神を育む上では阻害となる。人件費圧縮の手段としての側面・圧力が前面にでることは、大学の豊かな発展・総力結集を保障しない。

 

今後、問題の発生ごとに、また、緩やかな形で定期的にも、このような相互交流・連帯の場を持つことを確認した。

有意義な会合であり、その簡単な内容は、書記長がまとめ、週報として知らせることになった。

 

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425(2) 明後日金曜日夕方6時から、改憲反対、非民主主義的国民投票法案反対の勉強会・シンポジウムが開催される。教員組合も、主催者(私もその一人に名を連ねているが)側の申し出を受け、臨時執行委員会でその申し出を私から紹介し、教育基本法改悪反対のシンポジウムへの協賛と同じように、協賛することを提案した。異議なく了承され、協賛組織となった。

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ぷちしんぽ

 Imagine _ 国民投票法〜
国会で審議されている国民投票法案。
賛否両論あるみたいですが、なかみはあまり知られていません。
憲法改正にかかわるというから、重要なはずです。
横浜国立大から北川先生をおむかえしてお話をうかがい、法案はどんなものなのか、どんな問題があるのかを検討します。

テーマ:国民投票法案
 
日時: 2007年4月27日(金) 18:00から
 
場所: 横浜市立大学瀬戸キャンパス
 
    大会議室(商文棟1F
 
パネリスト
・北川善英さん(横浜国立大学教授・憲法学)
・中西新太郎(横浜市立大学教授・社会学)
・横浜市立大学の学生

 主催:横浜市立大学の学生・教員有志
 
(うち教員:上杉忍・岡眞人・乙坂智子・金子文夫・倉持和雄・中西新太郎・永岑三千輝・本宮一男・山根徹也)

 問い合わせ先:yamane@yokohama-cu.ac.jp(山根)
 
協賛:横浜市立大学教員組合

 

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425(1) 北陸大学法人の不当労働行為に関する情報は、貴重である。

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20070425

北陸大学6年制薬学部担当外し問題、労働委員会が不当労働行為を全面的に認定

北陸大学教職員組合
 ●組合ニュース号外(2007.4.24発行)

石川県労働委員会、不当労働行為を全面的に認定
−6年制薬学部担当外し問題−

 4月24日、石川県労働委員会(石労委)から、6年制薬学部担当外し事件に関し、教職員組合へ命令書(写し)が送付されました。内容は組合側の主張を全面的に受け入れたものです。

 石労委での審理は2月16日に結審し、命令は当初3月中に出る予定でしたが、申立人、被申立人双方から提出された資料は大量であったため、精査に時間がかかり、4月に入ってからの命令になった模様です。

 石労委が認定した争点は、授業担当外しは「組合員であるが故に行われた不利益取り扱いであるかどうか」ということでした。それを判断するポイントは、@法人は組合を嫌悪していたか、A担当外しは正当な理由によるものか、ということ等でしたが、@、Aとも組合側の主張を認め、@については、これまでの数々の事件から深刻な対立があったことを事実として認定し、Aについては、県労委の審理において初めて出された「基準」の運用は適正でなく、恣意的であったとの認定でした。

 命令書はさらに踏み込んで、担当外しが、他の組合員に対する見せしめ的な行為であること、したがって、これは「団結権」を侵害するものと認められ、組合に対する「支配介入」として、労働組合法違反に該当する、と判断しています。

 組合は、法人理事会が、公的機関の判定と命令を受け入れ、速やかに薬学部3教員の担当外しを改め、大学にこれ以上の混乱をもたらさないことを求めます。

 これまで、ご支援頂いたすべての皆さまに厚くお礼申し上げます。とともに、組合はもう一つの、担当外しと同根の解雇問題を抱えていますので、今後とも皆さまの変わらないご支援をお願い致します。

主文

1 被申立人は、申立人組合員である佐倉直樹、田端淑矩及び荒川靖に対し、平成18年4月から6年制薬学部担当教員であったものとして取り扱わなければならない。

2 被申立人は、佐倉直樹及び荒川靖に対し、平成18年4月から大学院担当教員であったものとして取り扱わなければならない。

3 被申立人は、本命令書(写し)受領後速やかに、下記文書を申立人に手交するとともに、縦1.5メートル・横1メートルの大きさの白紙に、楷書で明瞭に記載し、太陽が丘キャンパス第1号棟正面玄関横、第2号棟正面玄関横及び薬学キャンパス本部棟の正面玄関横に10日間棄損することなく掲示しなければならない(文書に記載する日付は、被申立人が申立人に対して、本文書を手交・掲示した日とすること)。

平成19年  月  日

北陸大学教職員組合
 執行委員長 林   敬 様

学校法人 北陸大学
理事長 北 元 喜 朗

 当法人が貴組合に対して行った下記の行為は、石川県労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。

 今後、このような行為を行わないようにします。

1貴組合員である佐倉直樹、田端淑矩及び荒川靖に対し、6年制薬学部担当教員から外したこと。

2 佐倉直樹及び荒川靖に対し、大学院教員から外したこと。

 

 

 

 

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424日 首都大学東京における管理職問題(「上から」「外から」の任命か民主的選挙・民主的意思確認か)が論じられ、民主的選挙制度への転換を求める主張が出された。本学が抱える問題とまったく同じ問題である。ファイルをダウンロードし、リンクを張っておこう。

 

 

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419日 全大教から、平和憲法の改悪に反対する署名活動の知らせが届いたので、ここにもコピーしておこう。

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From: "全大教総務部" <somu@zendaikyo.or.jp>
To: "
各単組御中" <somu@zendaikyo.or.jp>
Sent: Thursday, April 19, 2007 1:40 PM
Subject:
「平和憲法の改悪に反対する要請署名」の取り組みについて


>
                           全大発 72 通知 52
>
                            2007419
>
>
各単組委員長 殿
>
>
>
                        全国大学高専教職員組合
>
                         書記長 森田 和哉    
>
>
>
>
 「平和憲法の改悪に反対する要請署名」の取り組みについて
>
>
>
全大教は、ナショナルセンターに加入していない中立組合で
>
構成する憲法改悪反対労働組合連絡会(略称・憲法労組連)
>
幹事団体として、憲法、平和問題等での幅広い共同を進めて
>
きました。
>
憲法をめぐる状況は、憲法改正の手続きを定める国民投票
>
法案が、最低投票率が明記されていないなどさまざまな問題点
>
が指摘されながら4月12日に与党によって、衆議院憲法調査
>
特別委員会で、翌13日に衆議院本会議で強行採決が行われ、
>
現在、参議院で審議が行われています。
>
このような状況の中、全大教は、憲法労組連が提起する標記の
>
署名運動に取り組むこととしましたので、「高等教育への公的
>
支出の充実を求める国会請願署名」及び「アピール賛同署名」
>
と合わせ、下記要領に沿ってとりくみを進めて頂きますよう
>
要請します。
>
 
>
                   記
>
>
>
  1.目標 
>
    組合員の2倍を目途に集約下さるようお願いします。
>
>
  2.集約締め切り
>
    ・第1次集約:20071020日(土)
>
    ・第2次集約:20071220日(木)
>
>
  3.署名用紙について
>
    署名用紙は、各単組の組合員数等を勘案して配布して
>
    いますが、不足する場合は全大教書記局まで
>
    お知らせ下さい。
>
>
> *************************************
>
全国大学高専教職員組合 
>    TEL 03-3262-1671  FAX 03-3262-1638
>    
総務部 somu@zendaikyo.or.jp
>      http://www.zendaikyo.or.jp
> *************************************
>
>

 

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417日 明日付けの週報(418日付)が電子版で届いた。学内専用掲示板サイボウズに掲載された「理事長コメント」なる文書に関する抗議文書である(418日、教員組合HP掲載)。このような形での法人の態度表明をそのまま放置したり黙認することはできない、教員組合としてそれを承認しているわけではない、継続交渉事項だ、というのが組合のスタンスである。教員組合の一貫した主張からすれば、法理・法律に基づく就業規則の改定要求なども含め今後の交渉課題だ、ということになる。

 

就業規則は、一方で、大学教員任期法(活性化の手段として一部限定的に任期制を導入することを可能にする)を掲げ、他方で、労働基準法を適用する(有期契約の全教員への適用を可能にするものと解釈して、その実、立法趣旨に不適合な論理で。本来、3年とか5年の長期にわたる転出への拘束は許されないのだがそれを除外する特別規定・一部例外規定としての立法趣旨。全員有期契約の強制などは労働法の基本原則に違反=労働法違反)と主張するなど、法理・法律論としては非合理であるからである。

 

法律遵守(コンプライアンス)に関する委員会 (全員が当局任命であり大学自治の原則からすれば問題を残すとはいえ) もできたようであり、教員組合としては、しかるべき法的問題を指摘して、法人が労働法上、大学教員任期制法上、合法的な制度への改革を行うよう求めていくべきであろう。すくなくとも、まずは問題提起しておく必要はあろう。

 

上記の抗議文書・意見書は、412日の臨時執行委員会で審議の上、抗議の意思を組合員・非組合員に示すことが決定され、文書確認作業を終えて公開されるものである。

組合のスタンスを明確にして今後の交渉の組合側の態度を明らかにし、昇任制度の問題、任期制度の問題を大学らしく解決していくことを訴えるものである。

 

教員組合(執行部)は、昨年1227日の法人側からの新給与制度の提案を受け、1月末の妥結を求める当局の態度に対して、拒否的態度を取るのではなく、誠実に交渉し、可能な限りの折衝により、合意できる事項のみを確定し、その限りでの合意書を締結した。

 

当局と教員組合との合意事項は、まさに、この文書で確定した合意事項の範囲内に過ぎない。

それ以外の事項は、協議対象となっていない。

 

当局側のスタンスが、昨年11月の団体交渉以降、いろいろな点で変化していることを確認し(変化していることが重要な一因となって、団体交渉記録がまだ確定できない)、また、副理事長、事務局長、理事長のスタンスの違いなどを見据えつつ、教員組合としては、ぎりぎりのところ、給与制度の基礎的な部分で合意形成につとめ、文書で確定したところである。

 

3月の合意文書で確定されていない諸事項(とりわけ重要な任期制問題に関する事項)に関する法人サイドの態度表明(今回の「理事長コメント」など)に関しては、今回の抗議書が明確に理路整然と指摘するとおり、教員組合が承認しているものでも、合意に達しているものでもない。

 

その点を明らかにし、組合員・非組合員の教員の不安を解消し、さらに、任期制非同意教員への差別との闘い、任期制同意教員の身分保障の確立のための闘いを、これまでの組合の主張(総会決議等)を踏まえつつ、進めていくことになろう。

 

 

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416日 明日付け発行の組合週報が電子版で一足早く届いた。教員評価制度の問題点(特に根本的な問題点)を指摘する二つの文書(二人の教員からの投稿)を編集したものである。そのいずれにも、全面的に共感する。今後、組合の正式の見解を公表し、また当局との交渉において主張していくべき基本的論点を総括している。多くの教員(組合員と非組合員とを問わず)が、大学における教員評価のあり方について、きちんと考えていくための重要な素材が提供されたといえよう。

あくまでも、大学らしい学問の自由の保障、その制度的保障としての大学の自治、これをいかにして実現するか、が問題となる。

真の意味で大学人が内面的内発的に自由で創造的な力を発揮できるような制度にしていく必要があろう。それは、学則変更へと必然的に進まざるを得ないであろう。

管理職の任命が形式上、また最終的には法人によるとしても、その選出に当たっては、しかるべき手順を踏まえるべきであり、厳しいピアレヴューを踏まえた大学人の自治的民主的意思表明・意思確認の制度が必要となろう。

ピアレヴューは、一方では、内々のぬるま湯的な評価とは違ってこよう。

しかし、それは、他方では、オープンな検証のない「経営的観点」、説明責任を欠如した言葉だけの「経営的観点」、あるいは、行政的な「上から」の任命とは、矛盾や厳しい対立・緊張関係をはらむものとなろう。

 

 

 

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横浜市立大学教員組合週報

  組合ウィークリー

2007. 4.17

教員評価制度説明会についての組合員からの意見

教員評価制度に関する教員説明会が、大学当局により3月におこなわれましたが、組合員の方々から意見が寄せられました。以下に、その一部を掲載いたします。

 

当局提示の教員評価制度について

一組合員

 

 3月に教員評価制度に関する大学当局による説明会が行われた。そこで説明された制度は、もともと予測されていたかたちと大きくは変わらないが、今回の制度提示によって、いわゆる教員評価制度が多くの問題を抱えていることが、より一層明らかになった。説明会では質問の時間が厳しく制限されてしまい、質したいことも質すことができなかったので、この場を借りて評価制度の問題点と思われることを述べたい。

 今回示された教員評価制度には、細かい点を挙げればきりがないほどであるが、特に大きな問題が六つあると思われる。1、大学自治原則に関する問題、2、手続の適切さに関する問題、3、制度の公正さの問題、4、相対評価の問題、5、処遇反映の問題、6、学問の自由の問題である。もちろんこれらは相互に分ちがたく結びついているが、以下、分けて説明したい。

 

1)大学自治原則に関する問題

 そもそもこのような教員評価制度を今回のようなかたちで導入すること自体、大学自治の原則に照らせば大きな問題がある。

 たしかに、教員評価制度の導入自体がただちに大学自治の原則に違反するとは言えない。しかし、教員評価制度のような、大学の活動のありかたを大きく左右する制度の導入にあたっては、大学自治の原則が傷つけられることがあってはならない。大学自治は、基本的人権たる学問の自由を保障するために、何よりも尊重されなければならない原則なのである。そのことは大学が独立法人になったことによっては、なんら左右されない。であればこそ、横浜市大が独立法人となるにあたっての根拠法である地方独立行政法人法の成立にあたっては、衆参両院それぞれの付帯決議が、「公立大学法人の定款の作成、総務大臣及び文部科学大臣等の認可に際しては、憲法が保障する学問の自由と大学自治を侵すことのないよう、大学の自主性・自律性が最大限発揮しうる仕組みとすること。」と述べているのである。

 ところで、当局の説明では、教員評価制度を導入する最も大きな根拠は、大学の中期計画である。大学の設置者たる市に対して提出した中期計画に、同制度の実施が含まれており、従ってどうあっても今年から実施しなければならないと言うのである。

 その場合、横浜市立大学の中期計画なるものが、大学自治の原則にのっとって策定されているのであれば、問題はない。大学自治は、大学の重要事項の決定過程に、一般構成員が発言権を保障されたうえで参加していることによって実現される。そのために学校教育法は、大学に教授会を設置することと、大学の重要事項を教授会が審議することを定めているのである。ところが、現行の横浜市立大学中期計画は、大学の独立法人化の直前に、市が大学の一般構成員の意思と関係なく設置、運営した「大学改革推進本部」において、専断的に策定されたのである。計画案の採決はおろか、審議にすら一般教員は参加を許されていない。

 このような「中期計画」に基づくことのみをもってしては、制度導入は大学自治を尊重したかたちで行なわれたものとはならない。遵法的、合憲的に教員評価制度を導入するためには、中期計画を根拠とするのではなく、あらためて、大学構成員、特に当事者たる一般教員全体の合意を前提としなければならない。そのような合意形成のプロセスを取っていない、今回の「本格実施」は、正当性を有しないのではないだろうか?

 

2)手続の適切さに関する問題

 上に述べたことと関連するのが手続きの問題である。教員評価制度の導入にあたって、教授会の審議がなされていないばかりではなく、教員組合の求めている協議も行われていない。上に述べたように、合意形成のための手続きを取らないで、上から勝手にかかる制度を導入することはできない。

 また、昨年度の教員評価「試行」は、わずか半年行われただけであり、しかも、その内容の適・不適が全学的に討論されたわけでもない。

 こうした手続き上の不備にもかかわらず、「本格実施」が可能なのであろうか?

 

3)制度の公正さの問題

 教員評価制度の内容として提示された評価のしくみにも、大きな問題がある。言うまでもなく、評価にあたっては公正さと客観性が求められるのであって、使用者側の恣意によって評価が左右されることがあってはならない。ところが、今回の提示内容は、到底、公正さ、客観性を担保するものとはなっていない。

 特に、評価を行う者が学長以下、すべて任命によってその任に当たる管理職であり、運用にあたって一般教員の監視、発言権がまったくないことになっている。このようなやりかたでは、使用者側の恣意により、評価が行われる可能性を否定することはできない。いくら、「恣意的運用は行わない」と使用者が述べても、どこにそれを保障するしくみがあるのか。

 さらに、恣意的運用を防止するためには、少なくとも公正な不服申立制度が設けられるべきであるが、それもない。説明資料において示されている不服申立てのしくみは、不服のある場合、もう一度評価者の説明を受け、それでも不服な場合は「教員評価不服審査委員会」で審査することになっている。同審査委員会の構成は不明だが、理事長・副理事長・事務局長を中心に構成されるらしい。そうであれば、使用者側の恣意を抑止する機能はまったくないと言ってよい。少なくとも教授会公選の委員、もしくは労働組合代表が参加する不服審査機構がなければ、公正な評価の保障はない。

 また、学長等、評価者についての評価においては、下部一般教員の評価があってしかるべきである。評価のしかた、日常的な管理運営のしかたの適・不適を知っているものは、現場の教員である。教員の評価にあたっては学生による授業評価も勘案される以上、当然である。もちろん同様の趣旨から、学生による学長・理事長等の評価、一般職員による理事長評価なども導入されてよいだろう。

 機構面において公正な評価の保障がないまま、評価制度を「本格実施」することに正当性はあるのだろうか?

 大学の自治の観点から言えば、そもそも学長は大学構成員による公選で選ばれるべきであり、また、学長が理事長を兼ねるのがのぞましい。定款・学則の変更が必要である。評価制度とは直接には関係ないが、ここで申し添えておく。

 

4)相対評価の問題

 次に挙げる処遇の問題に関連するが、教員評価において相対評価原理が導入されるおそれが強い。教員評価は教員の能力を伸ばすために行うのだというのが当局側の建前であるが、相対評価ほどそのような建前を矛盾するものはない。言うまでもなく、相対評価は、まじめに良質な仕事をしていても、たまたま他の者のうち一定の割合の者がより高い評価を受けてしまえば、「C」評価、つまり劣っているという評価を受けてしまう。つまり、全教員が優れた能力を発揮した場合に、かえってそのうち一定比率の教員が悪い評価を必然的に受けてしまうという、ゆがんだ制度なのである。もし相対評価が行われれば、評価は、教員の士気を滅し、大学の教育・研究・事務作業のすべての質が劣化し、また学内の協力関係が崩れるために、ぎすぎすとしてしかも非効率な環境となるであろう。大学に、相対評価を伴う評価制度はそぐわないのである。

 

5)処遇反映の問題

 上に述べた問題は、教員評価の結果を処遇に反映させる場合、さらに激化することは言うまでもない。良い仕事をしているのに、相対評価によって「C」などと貶められ、しかも、減給によって生活にも打撃を与えるようなシステムになるのである。そうならないという保障はどこにあるのか?

 

6)学問の自由の問題

 そもそも最も問題なのは、教員評価制度のようなしくみが、学問の自由を侵害するおそれがあるということである。

 基本的人権を支える権利として、学問の自由は最も尊重されなければならず、特に大学においては最大限に学問の自由は保障されなければならない。

 しかるに、今回提示の教員評価制度は、学長以下の評価者が、なんら教授会の審議を経ないままに大学の目標なるものを専断的に策定し、各教員はその目標に合わせて自らの目標を立てるように強いられる。外在的な上から与えられた「目標」を、あたかも各個人が自ら立てたかのごとくふるまい、その目標の達成のために努力させられるわけである。学長・評価者の「目標」の立て方にもよるが、最悪の場合には、学問の自由、内心の自由を侵害することにもなりかねない。

 そのような問題を防止するために評価者・被評価者間の「面談」の制度がくみこまれているのかもしれないが、評価者と被評価者のあいだには権力関係が存立しているのであり、対等で自由な協議となるのはむずかしい。パワハラの防止を含めて、学問の自由の保障たりうるのか大きな疑問である。

 もし、この制度が学問の自由を侵害するものであれば、違法・違憲であり、大学人として受け入れるべきではあるまい。そうではないという保障はあるのだろうか?

 

本格実施は認めない—問題解決と交渉を

 以上雑駁ではあるが見てきたように、大きなものだけでも数多くの問題がある。制度の内容の細部に至っては枚挙にいとまがない。こうした問題が解決されないのであれば、今回の教員評価制度導入は違憲・違法、不当であり、大学の利益にも反するから、反対しなければならない。当局がそうした問題はない、あるいは問題はあるが解決されるというのであれば、当局はそうした問題を解消するために、組合との交渉に応じ、また、問題が解決するまで「本格実施」などと称さずに制度導入を控えるべきである。

 

 

 

「教員評価制度」は昇任審査に使ってはならない

一組合員

 

 教員評価制度について、当局は平成19年度の評価結果を処遇に反映しないことを約束しています。しかし、教員評価制度による評価は、将来においても昇任の際に使われてはなりません。

 

 教授、准教授、講師、助教、助手の資格は、大学設置基準という文部科学省が定める省令で定められています。例えば、教授の資格は次のようです。

 

14条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者

二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 (以下略)

 

  准教授、講師なども同様、大学の教員の資格は、研究業績と教育能力を有することとされています。そして、これらの職への採用・昇任は、対象となる教員がその時点で研究業績と教育能力をもっているか否かの判断によって行われます。研究業績がどれだけ蓄積したか、教育能力がどれだけ備わっているかを見るわけです。

 

 昇任の際の判断材料として、本学のような「教員評価制度」の評価結果を用いることは、上記との関係から二つの点で許されません(他にも問題はありますが、ここでは省略します)。

 第一に、これらの教員の称号は、研究と教育の分野での力量を示すもので、それ以外の要素は対象外です。これに対し、今回実施されようとしている教員評価は、「地域貢献」や「学内業務」を含んでいるからです。

 第二に、教員の資格として問われるのは、これまでの研究業績と教育能力の有無です。その時点までに研究業績の蓄積があるか否かですから、そこに至るプロセスは問われません。むかし数年間全く研究図書も学術論文も書いていなかった人でも、最近業績を量産した場合や、逆に昔は一時期たくさん論文を書いていたけれども、その後寡作になり、最近少し業績を上げた人でも昇任可能です。しかし、教員評価制度を取り入れると、一年間という短期的評価の集合(=寄せ集め)が問われることになります。悪い評価が続くと昇任の際不利になります。

 

 ところで、大学は学校教育法が定めるように、研究と教育を行う機関です。

 

51条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

 

 優れた研究は長期的な展望をもちつつ、日々の努力の積み重ねの中で成就するものです。教育能力も長期間にわたる経験と試行錯誤のくりかえしにより向上していくものです。

 

 したがって、大学では長期的評価こそが重要です。教授、准教授といった資格要件も、上に見たように、研究と教育の蓄積があるか否かについて判断するものです。本学でも従来は他のほとんどすべての大学と同様に、教授への昇任の場合は助教授就任以降における研究教育活動の全体、助教授昇任の場合は講師就任後または赴任後における教育研究活動全体をまとめて評価の対象としてきました。これに対し、1年ごとの短期的評価である教員評価制度の評価結果を昇任審査の際に用いることは、教授、准教授といった大学教員の資格制度の考え方と矛盾し、許されるものではありません。

 

以上

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教員組合に皆様の声をお寄せください

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発行 横浜市立大学教員組合執行委員会

236-0027 横浜市金沢区瀬戸22番2号

Tel 045-787-2320   Fax 045-787-2320

E-mail : kumiai@yokohama-cu.ac.jp

組合HP:http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm

 

 

 

 

 

 

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412(3) 「全国国公私立大学の事件情報」で、折に触れ、北陸大学の問題(「自主退職」強要の諸段階をへた最終段階において「整理解雇」を名目とするドイツ語関係教員2名の解雇)を見てきたが、その解雇された教員の一人が田村氏であることを知った(気付いた)

 

この田村氏は、昨年6月刊行の『ナチス・ドイツの強制労働と戦後処理―国際関係における真相の解明と「記憶・責任・未来」基金』社会評論社、の著者・田村光彰氏である。

北陸大学教職員組合ニュース 245 (2007.3.30発行)によれば、書記長職にある人である。

 

長年の研究を一冊の書物に纏め上げることは、非常に大切なことであるが、それだけに大変な精神的肉体的負担を克服してはじめて実現できる。

 

長年の地道な研究活動をしっかりした一冊の研究書に纏め上げた田村教授のような人を[1]、正当な理由なく、「整理解雇」を名目に解雇するようでは、大学の真の意味での発展はありえないであろう。解雇の脅かしによる沈黙からは、生き生きとした発展は望めないことは明らかでではないか。

 

全入時代(学生定員不充足大学・赤字大学などの増加傾向)を迎えて、激しい大学間競争の時代において、大学経営は厳しい環境にあるが、それだけに、大学に属するものをすべて結集するような経営のやり方でない限り、現状を乗り越えることはできないだろう。

 

問題点の指摘はありがたいものと受け止めて、適正な解決に人々を結集するといった方向性・経営感覚が経営陣にはもとめられるであろう。(実際にはその反対であることが、現委員長の就任挨拶の言葉から伺われる。)

 

大学の真の発展のために大学の中の自由を最後の線で守りぬこうとする二人の教員と教職員組合の奮闘が、成功することを祈りたい。

 

 

-------北陸大学教職員組合「活動報告」・「活動方針」抜粋---------- 

 

 前年度の活動報告は、石川県労働委員会に申し立てた事件と、解雇問題に関する団交でのせめぎ合いの経過説明にほとんどの時間が割かれた。特に解雇問題では、@1年前に8名に対し平成19年度から担当する授業がないことを理由に整理解雇を予告して、自主退職を迫り、昨年12月になって4名に対して初めて退職条件を示し331日の退職を勧告し、A今年2月に2名に対して就業規則の整理解雇条項に基づく解雇通知を発したこと、しかし、数回の団交で、@解雇の理由とされた「担当授業がなくなる」ということについては、解雇を避けようとすれば、カリキュラムは追加変更できる、教員の業績から見て、現状でも担当できる授業は存在すること、A整理解雇4条件については、実際の学生数の推移から見ても、大学の財政状態に問題はなく、経営上は整理解雇に該当しないなど、4条件のどの項目も充たしていない、などが明らかになったこと、Bそれに対し、大学法人から明確な回答あるいは説明がなされなかったことが、団交ごとの質疑の様子を交えながら詳細に報告された。さらに、一覧表にまとめた資料により、教員配置基準等の後出しの変遷も時系列に沿って説明され、上記問題に対する大学法人の対応がいかに不誠実であったかが報告された。

 

解雇差し止め訴訟を全面支援

V 活動方針

 下記のような方針が採択された。

1 教職員組合は学内民主化、即ち正常な大学運営による、教育・研究環境の改善と生活の向上を運動の目的としてきた。前年度発生した組合員教員個人に対する理不尽な処遇は、このような組合に対する攻撃と受け止めて、

1解雇通知を出された2組合員について地位保全の仮処分の申立と解雇差し止めの本訴を全面的に支援する。

2)薬学部における不当労働行為・支配介入に対しても継続して闘う。

3)設立が予想される「2教員の訴訟を支援する会」に全面的に協力する。

 

 

 

 

 

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412(2) 法学研究者の「国民投票法案」批判を以下にコピーしておこう。

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憲法改正手続法案の憲法原理に則った慎重な審議を求める法学研究者の緊急声明

レイバーネット
 ●国民投票法案〜法学研究者が緊急声明

憲法改正手続法案の憲法原理に則った慎重な審議を求める法学研究者の緊急声明

現在国会で審議中の憲法改正手続法案は、報道によれば、4月中頃までに衆議院を通過し、今国会中に成立する見通しとされている。私たちは、法学を専門に研究する者として、現在の法案には看過できない重大な問題点があり、これらの解消なしに同法が成立することは、大きな禍根を今後に残すものと考える。

国の最高法規である憲法の改正につき、主権者の国民による直接投票によってそれを決するという重要な手続を定めるこの法律が、憲法の諸原理に則ったものにふさわしいものとなるよう慎重な審議を国会に要請するとともに、広く国民に対し討議を呼びかけるために、この声明を発表する。

 

1.憲法改正手続の性格
憲法改正手続の制度は、憲法が定める国民主権、基本的人権の保障などの基本原理にしっかりと基づき、かつ日本国憲法第96条の憲法改正手続の趣旨を正確に踏まえたものでなければならない。

第96条によれば、憲法改正案の発議は、国会の各議院の総議員の3分の2以上の賛成にかかるものとされ、国民が自ら改正案を提案することは想定されていない。また、憲法改正とは、憲法という規範を定立する作用であり、しかも、国民の投票で問われるのは、地方自治体などでの住民投票におけるような個別施策ではなく、国の最高の法規たる憲法の改変の是非である。

 

2.法律案の基本的な問題点
現在、国会には、自民党・公明党所属の議員提出の法律案(以下、自民・公明案)と民主党所属の議員提出の法律案(以下、民主案)が提出されている。これらには、次の基本的な点で、重大な問題がある。

 

(1)最低投票率制度の欠如
自民・公明案、民主案とも、投票の成立に必要な最低投票率の制度がない。これは、主権者たる国民の真正な意思の表明としての実質をもたねばならない国民投票の制度として根本的な不備である。

 

(2)公務員等、教育者の国民投票運動の制限
自民・公明案、民主案とも、公務員等および教育者に対して、「地位利用による国民投票運動」を禁止している。これは、現行の公職選挙法にならった規定であるが、議員候補者や政党の名簿を選ぶ公職選挙の場合と、最高法規たる憲法の改正の場合とで、この種の運動規制を同じようにしてよいか、厳密に検討しなければならない。この規定に対応する罰則は定めないとされているが、懲戒処分などのおそれがある以上、その「萎縮効果」はなくならない。また、自民・公明案では、公務員の政治的行為の制限を定める国家公務員法、地方公務員法の規定の適用除外がはずされた。これらによる国民投票運動への「萎縮効果」も重大である。

 

(3)発議から投票までの期間の短さ
自民・公明案、民主案とも、国会による憲法改正の発議から国民の投票までの期間を「60日以後180日以内」としているが、これは国民に対する改正案の周知と熟慮・討議の期間としては短すぎる。この期間における活字および放送のメディアを通じた報道や広告も、そうした熟慮・討議に資するものでなければならないが、それが確保されるかは両法案の制度ではなお定かでない。

 

以上から、自民・公明案、民主案ともに、国民による自由で民主的な意思の表明を保障する憲法改正手続の制度と言うことができない。国会に対しては、拙速を避け、慎重な審議を強く求めるものである。

 

2007年4月11日

賛同者(*は呼びかけ人)
愛敬浩二(名古屋大学) 麻生多聞(鳴門教育大学) 足立英郎(大阪電気通信大学) 足立昌勝(関東学院大学) 新垣進(琉球大学名誉教授) 飯田泰雄(鹿児島大学) 生田勝義(立命館大学) *井口秀作(大東文化大学) 石川裕一郎(聖学院大学) 伊藤雅康(札幌学院大学) 池端忠司(神奈川大学) 石埼学(亜細亜大学) 井端正幸(沖縄国際大学) 岩佐卓也(神戸大学) 上田勝美(龍谷大学名誉教授) 植野妙実子(中央大学) 植松健一(島根大学) 植村勝慶(國學院大學) 右崎正博(獨協大学) 宇佐見大司(愛知学院大学) *浦田一郎(明治大学) 浦田賢治(早稲田大学名誉教授)大河内美紀(新潟大学) 大久保史郎(立命館大学) 大島和夫(神戸外国語大学) 大津浩(成城大学) 大藤紀子(獨協大学) 岡田章宏(神戸大学) 岡田正則(早稲田大学) 奥野恒久(室蘭工業大学) 奥田喜道(東京農工大学) 小栗実(鹿児島大学) *小沢隆一(東京慈恵会医科大学) 小田中聰樹(東北大学名誉教授) 戒能通厚(早稲田大学) 片桐善衛(名城大学) 加藤一彦(東京経済大学) 金子勝(立正大学) *上脇博之(神戸学院大学) 川崎英明(関西学院大学) 神戸秀彦(新潟大学) 北川善英(横浜国立大学) 北野弘久(日本大学名誉教授) 木下智史(関西大学) 君島東彦(立命館大学) 清田雄治(愛知教育大学) 久保田穣(東京農工大学) 倉田原志(立命館大学) 倉持孝司(甲南大学) 小林武(愛知大学) 小松浩(神戸学院大学) 近藤充代(日本福祉大学) 斉藤一久(東京学芸大学) 斉藤豊治(大阪経済大学) 阪口正二郎(一橋大学) 笹川紀勝(明治大学) 笹沼弘志(静岡大学) 清水雅彦(明治大学) 白藤博行 専修大学) 新屋達之(大宮法科大学院大学) 杉原泰雄(一橋大学名誉教授) 鈴木真澄(龍谷大学) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 高橋利安(広島修道大学) 高橋洋(愛知学院大学) 高橋眞(大阪市立大学) 高瀬雅男(福島大学) 竹森正孝(岐阜大学) 田島泰彦(上智大学) *只野雅人(一橋大学) 玉樹智文(島根大学) 田村武夫(茨城大学) 田村和之(龍谷大学) 塚田哲之(神戸学院大学)寺川史朗(三重大学) 豊崎七絵(九州大学) 富井利安(広島修道大学) 内藤光博(専修大学) 中里見博(福島大学) 中島茂樹 立命館大学) 中村浩爾(元大阪経済法科大学) 長岡徹(関西学院大学) 名古道功(金沢大学) 成澤孝人(三重短期大学) 新倉修(青山学院大学) 西谷敏(近畿大学) 丹羽徹(大阪経済法科大学) 根森健(東洋大学) 長谷河亜希子(弘前大学) 平地秀哉(國學院大學) 広渡清吾(東京大学) 渕野貴生(立命館大学) 本多滝夫(龍谷大学) 前原清隆(日本福祉大学) 水島朝穂(早稲田大学) 宮地基(明治学院大学) 宮本弘典(関東学院大学) 三輪隆(埼玉大学)村上博(香川大学) 村田尚紀(関西大学) 本秀紀(名古屋大学) 元山健(龍谷大学) *森英樹(龍谷大学) 諸根貞夫(龍谷大学) 山本晃正(鹿児島国際大学) 横田力(都留文科大学) 吉田省三(長崎大学) 米津孝司(中央大学) 脇田吉隆(神戸学院大学) 渡辺治(一橋大学) 渡辺洋(神戸学院大学) 亘理格(北海道大学)
  以上 111名(現職は職名を省略しました)

 

 

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4月12日(1) 下記の事務局からの連絡を掲載しておこう。郵政解散で、圧倒的多数を得た政府与党は、民主党内の異体同心派・同調派の暗黙の了解を得ながら、今度の国会をおしきろうとしているようである。全国新聞は、国家の根本法規の変更に関わる重要法案であるにもかかわらず、その根本問題(最低投票率規定の欠如など、国民のごく少数の賛成で憲法を改正できることの危険性・非民主制を徹底的に明らかにしようとする姿勢は見られない。民主主義や自由の根本のあり方に関わるこのような政府与党寄りの態度は、全国紙マスコミ各社の中枢部をおおいつくしているようである。(地方紙の中には、なかなか健闘しているものもあるように思われる。 Cf.改憲国民投票法案情報センターより、与党修正案の主要条項批判とコメント:http://web.mac.com/volksabstimmung/ )

 

--------改憲に反対する大学人ネットワーク------- 

改憲に反対する大学人ネットワーク各位

 

  みなさま、ご参加ありがとうございます。本日、本ネットワーク参加者(アピール賛同者)は200名を超えました

 

  さて、明日12日、衆院・特別委で、国民投票法案の採決が行なわれるおそれがあります。万が一採決が行なわれれば、13日に衆院本会議で可決されるのを阻止するのはきわめてむずかしくなります。

 

採決阻止のための国会での行動が提起されています。ご都合のよろしいかたは参加されてはいかがでしょうか。

 私も昼の議面集会に参加します。

 


  ***

行動予定。いずれも、4月12日(木)

・「STOP!改憲手続き法案、衆議院議面集会
 主催:許すな!憲法改悪・市民連絡会、ほか
  http://www.annie.ne.jp/~kenpou/
 時:12:15〜13:00
 場所:衆議院議員面会所(地下鉄国会議事堂前駅下車すぐ)

・国会傍聴行動
 主催:全国大学高専教職員組合
 (TEL 03-3262-1671  FAX 03-3262-1638
   
  総務部 somu@zendaikyo.or.jp
    
  http://www.zendaikyo.or.jp
 時・場所:12:30、衆議院議員面会所に集合
 (確証はできませんが、非組合員も歓迎されると思います。)

・「STOP!憲法改正手続き法案4.12大集会」
 主催:許すな!憲法改悪・市民連絡会、ほか
 時:午後6時半、集会後、国会デモ
 場所: 日比谷野外音楽堂(地下鉄霞ヶ関駅そば)

 

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改憲に反対する大学人ネットワーク(200745日現在、154名)

呼びかけ人(現在49名)

 浅井春夫(立教大学教員)、阿部浩己(神奈川大学教員)、阿部小涼(琉球大学教員)、石田勇治(東京大学教員)、伊集院立(法政大学教員)、伊豆利彦(元横浜市立大学教員)、伊藤成彦(元中央大学教員)、稲木哲郎(東洋大学教員)、稲正樹(国際基督教大学教員)、稲垣久和(東京基督教大学教員)、上杉忍(横浜市立大学教員)、上間陽子(琉球大学教員)、内海愛子(大阪経済法科大学教員)、大西広(京都大学教員)、奥平康弘(元東京大学教員)、越智敏夫(新潟国際情報大学教員)、小野塚知二(東京大学教員)、加藤千香子(横浜国立大学教員)、鎌田東二(京都造形芸術大学教員)、小野塚知二(東京大学教員)、川手圭一(学芸大学教員)、北川善英(横浜国立大学教員)、木戸衛一(大阪大学教員)、栗田禎子(千葉大学教員)、久保新一(関東学院大学教員)、小林正弥(千葉大学教員)、笹沼弘志(静岡大学教員)、佐藤研(立教大学教員)、下山房雄(元横浜国立大学教員)、清水竹人(桜美林大学教員)、染谷臣道(国際基督教大学教員)、高作正博(琉球大学教員)、高作正博(琉球大学教員)、高原孝生(明治学院大学教員)、竹内久顕(東京女子大学教員)、千葉眞(国際基督教大学教員)、都築忠七(元一橋大学教員)、中西新太郎(横浜市立大学教員)、中野藤生(元名古屋大学教員)、林博史(関東学院大学教員)、服藤早苗(埼玉学園大学教員)、藤田英典(国際基督教大学教員)、藤本光一郎(東京学芸大学教員)、星乃治彦(福岡大学教員)、的場昭弘(神奈川大学教員)、間宮陽介(京都大学教員)、三浦信孝(中央大学教員)、宮城公子(沖縄大学教員)、武者公路公秀(大阪経済法科大学教員)、村井吉敬(上智大学教員)、柳澤悠(千葉大学教員)、山根徹也(横浜市立大学教員)、吉岡直人(横浜市立大学教員)

賛同人(現在105名)

 合場敬子(明治学院大学教員)、秋葉繁夫(横浜国立大学教員)、秋本勝(京都女子大学教員)、浅田進史(千葉大学研究員)、板垣文夫(横浜商科大学教員)、乾彰夫(東京都立大学・首都大学東京教員)、井上眞理子(京都女子大学教員)、今井晋哉(徳島大学教員)、岩井淳(静岡大学教員)、岩佐卓也(神戸大学教員)、内山田康(筑波大学教員)、遠藤基郎(東京大学教員)、大串和雄(東京大学教員)、大貫敦子(学習院大学教員)、大野裕(立命館大学教員)、岡田正則(早稲田大学教員)、岡眞人(横浜市立大教員)、小栗実(鹿児島大学教員)、小沢弘明(千葉大学教員)、乙坂智子(横浜市立大学教員)、大日方聡夫(日本大学非常勤講師)、柿沼肇(日本福祉大学教員)、影山摩子弥(横浜市立大学教員)、片岡洋子(千葉大学教員)、片平洌彦(東洋大学教員)、金子邦子(千葉経済大学教員)、金子文夫(横浜市立大学教員)、亀山統一(琉球大学教員)、川浦康至(東京経済大学教員)、木戸口正宏(北海道教育大学釧路校教員)、木下芳子(横浜市立大学教員)、木畑和子(成城大学教員)、木畑洋一(東京大学教員)、倉持和雄(横浜市立大学教員)、越野和之(奈良教育大学教員)、小林邦彦(中部大学教員)、小林誠(横浜市立大学教員)、小林彌六(元筑波大学教員)、紺野茂樹(日本学術振興会特別研究員)、斉藤隆仁(徳島大学教員)、酒井はるみ(茨城大学教員)、佐久間正夫(琉球大学教員)、三瓶愼一(慶應義塾大学教員)、芝野由和(長崎総合科学大学教員)、下村由一(元千葉大学教員)、鈴木恒雄(金沢大学教員)、平子友長(一橋大学教員)、高島悟史(東京大学職員)、高島進(日本福祉大学教員)、田中ひかる(大阪教育大学教員)、立川君子(東京大学職員)、丹野清人(首都大学東京教員)、豊島耕一(佐賀大学教員)、中谷祟(横浜市立大学教員)、椿淳一郎(名古屋大学教員)、鶴田満彦(元中央大学教員)、寺尾光身(名古屋工業大学元教員)、豊川慎(東京基督教大学教員)、長沼宗昭(日本大学教員)、永原陽子(東京外国語大学教員)、永岑三千輝(横浜市立大学教員)、西川正雄(元東京大学教員)、西山暁義(共立女子大学教員)、野田隆三郎(元岡山大学教員)、橋本直樹(鹿児島大学教員)、長谷川貴彦(北海道大学教員)、浜野研三(関西学院大学教員)、原沢進(元立教大学教員)、秀村冠一(京都女子大学教員)、平野健(中央大学教員)、別所興一(愛知大学教員)、別府哲(岐阜大学教員)、松原宏之(横浜国立大学教員)、三宅明正(千葉大学教員)、三宅立(明治大学教員)、本橋哲也(東京経済大学教員)、本宮一男(横浜市立大学教員)、森英樹(龍谷大学教員)、森村敏己(一橋大学大学教員)、山内敏弘(龍谷大学教員)、山本泰生(横浜国立大学教員)、油井大三郎(東京女子大学教員)、横山正樹(フェリス女学院大学)、芳澤拓也(沖縄県立芸術大学教員)、吉田収(東洋大学教員)、渡邉信久(北海道大学教員)、割田聖史(宮城学院女子大学教員)、

ほかに、大学教員12名、短期大学教員1名、大学非常勤講師3名、大学研究員1名

 

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4月10日() 昨日、「教員研究業績目録:平成18年度版」の大部の本が届けられた。索引ページなども含めて、820ページもの大部の教員個人別研究業績リストとなっている。新しい出発を記念する重要な文書として、今後折りに触れて参照されることになろう。

 

専門分野の多様性、業績の蓄積の仕方・発表の仕方などの分野別の多様性などから、形式面からはかなり不統一の感もあろうが[2]、内容的には、ほぼ全教員の仕事・業績を一覧できるものとして、便利である。電子媒体によるデータとはちがったよさが、紙媒体のデータ集から、感じられる。

 

それにしても、改めて、文科系の仕事の単独性・独立独歩性(論文・書籍などの仕事の多く、いやほとんどすべてが、単独執筆)であるのに対して、理系・医学系・看護系の仕事の共同性・協同組織性・共著論文の多さ(各人が数名から十数名の論文の執筆者欄に名前を出し、したがって各研究者の氏名の含まれる論文数の多さ)、という特徴である。

 

文科系の場合、共著の書物であっても、担当部分は単独執筆が圧倒的多数で、責任は明確だが、理科系の場合、一つ一つの章や個別の論文でも数名から十数名の共同連名の仕事となっている。また、文科系の場合、一つ一つの仕事はおおむねボリュームが何十ページから何百ページだが、理系等では、数ページがほとんどである。

 

各個人のオリジナリティや個人個人の独自の功績・独自の貢献は、われわれ素人が見るとまったく判別できない。それぞれの単独論文はファースト・オーサーの仕事、ということが確立していて、ファーストオーサーの業績として認知されている(就職・ポストや昇任の審査ではファーストオーサーのものを見ることが確立している)ということか。

 

(若手の業績作りのために若手をファーストオーサーにしているので、実質は指導者教授以下のほかのメンバーの仕事だ、という話も聞くが・・・文科系では考えられない大変さ[一面ではオリジナリティの帰属問題、共同研究であるが故のさまざまの拘束、他面では共同研究に加わっていれば一定の仕事は保障される、共同的枠組みの重要性と制約]が、理系・医学系・看護系ではありそうに思えるが・・・・)

 

文科系と理科系・医学系・看護系の業績に出し方の違いは、独立自営の生産形態と工場的大組織的生産形態との違いに対応するかのようである。

しかし、常に、最先端の仕事は独立性・自立性・自律性と結びついているように思われるが・・・オリジナリティ・主たる責任・主たる業績者を意味するファースト・オーサーは決定的重要性を持つのではないか?(今回の業績リストでは、そうした区別はなされず、ある仕事に連名で名前が載っていればすべて掲載されているようである)

 

たいした問題ではないが、掲載期間に関する若干の指示ミス・意思統一ミスがみられる。

掲載されている業績は、原則として2000年(1月)から2006年8月までと理解していたが、研究院長の巻頭の言(「はじめに」)では、「平成12年(2000年)度から、平成18年(2006年)8月まで」とあり、他方、「編集後記」には「2001年1月から2006年8月まで」だったとある。各教員への依頼文書は手元に見当たらないが、どうであったか?

2000年度の一月からなら、2001年1月からとなり、2000年の1月から、ということなら私の理解となる。研究院長の言葉どおりなら、「2000年4月から」となる。リストを見る限り、国際総合科学部の教員の多くの業績の期間は、2000年1月からとなっている。いずれにしろ、「はじめに」と「編集後記」で期間の定義・意味内容が違っていること自体、教員への指示において不明確さを残していたことを示すものであろう。

 

昨年、7月の研究院総会で、期間が議論の素材となり、文科系ではもっと長いスパンが必要だとの主張が出され(必要に応じて若干の柔軟性は可との合意が形成されたと記憶するが)、理系では5年で十分だ、などといった意見がやり取りされたことを記憶するので、そのときの議事録が検証される必要がある[3]

 

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4月10日() いよいよ今日から新年度講義開始。教養ゼミAでは、新入生の元気な姿に接するのが、緊張感とともに、新しい発見が多く、楽しい。本ゼミも、学生諸君の自発的問題発掘で、少しずつ充実。そのようなとき、下記のニュースを見ると、暗い気持ちになる。

「たった一つの科目(ゼミ)で、人生を捨てるなどとは・・・・」、「いったいどんな指導の仕方だったのだろう?」 

 

それにしても、「たった一つの科目で留年」というのは、TOEFL500点基準を進級条件としている本学でも、かなり多くの学生に適用されている。外部試験の一科目(そのある基準点以上)だけを進級基準(2年生から3年生への進級要件)とすることの問題性は、どうなるか。

多様な科目の選択可能性があり、その多様な選択科目の中の一つとして、進級基準に引っかかるというのなら、ごく普通の大学の場合だが、・・・・

 

新しく入学した学生諸君からは、1年次から2年次への進級要件が加わった。教養ゼミAと教養ゼミBの単位取得がここでは問題になる。

教養ゼミAは、必修でしかもクラス指定があり、強制性が高い。しかし、その単位認定は、二人の教員による共同作業であり、また、双方向性の教育という基本的構想から、ゼミに参加して自ら発信し、クラスの仲間から受信する、という見地から、出席重視なので、基本的に全員が単位を取得できるようになっている。しかも、単位認定は、ごく普通の全科目と同じように、秀・優・良・可・不可の五段階であり、各人の能力・関心・適性などに対応して柔軟な成績評価が可能となっている。したがって、まったく問題ない。

PEのような画一基準の全体的強制とはまったくちがう。

 

 

------「全国国公私立大学の事件情報」本日付--------

教育配慮欠き女学生自殺、高崎経済大准教授を懲戒免職

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070409-00000014-yom-soci

 群馬県高崎市の市立高崎経済大学(木暮至学長)は9日、「理不尽で教育的配慮を欠いた留年通告」でゼミで教えている女子学生(20)を自殺に追い込んだとして、経済学部の准教授(38)を同日付で懲戒免職処分にした。……

 

 

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45(2) 本日付のウィークリーが出た。現時点では、HP掲載のものをより精密にした部分がある。リンクを張っておこう。

 

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4月5日(1) アピール事務局より、現在の参加者の連絡を受けた。

 

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改憲に反対する大学人ネットワーク参加者 各位

 先月22日に108人だった参加者が、今日までに143名まで増えました。
 お名前とご所属表記のご確認をお願いいたします。また、お知り合いやご存知の研究者を探すのも一興かと存じます。
 なおも追加受け付け中ですので、未参加のかたにお声をおかけください。
 なお、ご参加の申込とならんで、「氏名公開可」のご連絡をいただいていないと、ご氏名を公開できません。ご自身のお名前が掲載されていないけれども、公開を許可するというかたは、ご連絡ください。

 河野談話問題、沖縄集団自決についての教科書記述削除問題、教育「改革」関連法案、イラク特措法、在日米軍再編、などなど、改憲と関連している、あるいは、いるであろう問題が続出中で、応対もなかなかままなりませんが、協力しあってなんとかいたしましょう。

 

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改憲に反対する大学人ネットワーク(44日現在143名)

呼びかけ人(現在48名)

 浅井春夫(立教大学教員)、阿部浩己(神奈川大学教員)、阿部小涼(琉球大学教員)、石田勇治(東京大学教員)、伊集院立(法政大学教員)、伊豆利彦(元横浜市立大学教員)、伊藤成彦(元中央大学教員)、稲木哲郎(東洋大学教員)、稲正樹(国際基督教大学教員)、稲垣久和(東京基督教大学教員)、上杉忍(横浜市立大学教員)、上間陽子(琉球大学教員)、内海愛子(大阪経済法科大学教員)、大西広(京都大学教員)、奥平康弘(元東京大学教員)、越智敏夫(新潟国際情報大学教員)、小野塚知二(東京大学教員)、加藤千香子(横浜国立大学教員)、鎌田東二(京都造形芸術大学教員)、川手圭一(学芸大学教員)、北川善英(横浜国立大学教員)、栗田禎子(千葉大学教員)、高作正博(琉球大学教員)、久保新一(関東学院大学教員)、小林正弥(千葉大学教員)、笹沼弘志(静岡大学教員)、佐藤研(立教大学教員)、下山房雄(元横浜国立大学教員)、清水竹人(桜美林大学教員)、染谷臣道(国際基督教大学教員)、高作正博(琉球大学教員)、高原孝生(明治学院大学教員)、竹内久顕(東京女子大学教員)、千葉眞(国際基督教大学教員)、都築忠七(元一橋大学教員)、中西新太郎(横浜市立大学教員)、中野藤生(元名古屋大学教員)、林博史(関東学院大学教員)、服藤早苗(埼玉学園大学教員)、藤田英典(国際基督教大学教員)、藤本光一郎(東京学芸大学教員)、的場昭弘(神奈川大学教員)、間宮陽介(京都大学教員)、三浦信孝(中央大学教員)、宮城公子(沖縄大学教員)、武者公路公秀(大阪経済法科大学教員)、村井吉敬(上智大学教員)、柳澤悠(千葉大学教員)、山根徹也(横浜市立大学教員)、吉岡直人(横浜市立大学教員)

賛同人(現在95名)

 合場敬子(明治学院大学教員)、秋葉繁夫(横浜国立大学教員)、秋本勝(京都女子大学教員)、板垣文夫(横浜商科大学教員)、乾彰夫(東京都立大学・首都大学東京教員)、井上眞理子(京都女子大学教員)、今井晋哉(徳島大学教員)、岩井淳(静岡大学教員)、岩佐卓也(神戸大学教員)、内山田康(筑波大学教員)、遠藤基郎(東京大学教員)、大串和雄(東京大学教員)、大野裕(立命館大学教員)、岡田正則(早稲田大学教員)、岡眞人(横浜市立大教員)、小栗実(鹿児島大学教員)、小沢弘明(千葉大学教員)、乙坂智子(横浜市立大学教員)、大日方聡夫(日本大学非常勤講師)、影山摩子弥(横浜市立大学教員)、片岡洋子(千葉大学教員)、金子文夫(横浜市立大学教員)、亀山統一(琉球大学教員)、川浦康至(東京経済大学教員)、木戸口正宏(北海道教育大学釧路校教員)、木下芳子(横浜市立大学教員)、木畑和子(成城大学教員)、木畑洋一(東京大学教員)、倉持和雄(横浜市立大学教員)、越野和之(奈良教育大学教員)、小林邦彦(中部大学教員)、小林誠(横浜市立大学教員)、小林彌六(元筑波大学教員)、紺野茂樹(日本学術振興会特別研究員)、斉藤隆仁(徳島大学教員)、酒井はるみ(茨城大学教員)、佐久間正夫(琉球大学教員)、三瓶愼一(慶應義塾大学教員)、鈴木恒雄(金沢大学教員)、平子友長(一橋大学教員)、高島悟史(東京大学職員)、高島進(日本福祉大学教員)、田中ひかる(大阪教育大学教員)、立川君子(東京大学職員)、丹野清人(首都大学東京教員)、豊島耕一(佐賀大学教員)、中谷祟(横浜市立大学教員)、椿淳一郎(名古屋大学教員)、鶴田満彦(元中央大学教員)、寺尾光身(名古屋工業大学元教員)、豊川慎(東京基督教大学教員)、長沼宗昭(日本大学教員)、永岑三千輝(横浜市立大学教員)、西川正雄(元東京大学教員)、西山暁義(共立女子大学教員)、野田隆三郎(元岡山大学教員)、橋本直樹(鹿児島大学教員)、長谷川貴彦(北海道大学教員)、浜野研三(関西学院大学教員)、原沢進(元立教大学教員)、秀村冠一(京都女子大学教員)、別所興一(愛知大学教員)、別府哲(岐阜大学教員)、松原宏之(横浜国立大学教員)、三宅明正(千葉大学教員)、三宅立(明治大学教員)、本橋哲也(東京経済大学教員)、本宮一男(横浜市立大学教員)、森英樹(龍谷大学教員)、森村敏己(一橋大学大学教員)、山内敏弘(龍谷大学教員)、山本泰生(横浜国立大学教員)、芳澤拓也(沖縄県立芸術大学教員)、吉田収(東洋大学教員)、渡邉信久(北海道大学教員)、 ほか
に、 大学教員15名、短期大学教員1名、大学非常勤講師2名、大学研究員1名
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4月4日() 『カメリア通信』をいただいた。一楽先生のHPにはまだ掲載されていないようだが、できるだけ多くの人に問題の所在を知っていただきたいので、以下に紹介しておこう。

 

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横浜市立大学の未来を考える

『カメリア通信』第48

  2007331(不定期刊メールマガジン)

Camellia News No. 48, by the Committee for Concerned YCU Scholars

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松岡慈子先生不当人事不服審査---

最終公開口頭審理を傍聴して

横浜市立大学国際総合科学部

一楽重雄

 

去る2月28日に,松岡先生の人事委員会不服審査の最終口頭審理が開かれた.裁決はいつになるかわからない.本当は不服申し立てが行われたらすぐに結論が出されないとその意味は半減する.今回の件も,元々個人の問題というより横浜市立脳血管医療センターが市民にとってどれだけ充実したものとなるかという重大な問題が背後にあったのだから,これだけ審理が長びいてはしまっては,どういう裁決が出されてもその意味は半減してしまう.ある程度は仕方のないことではあるけれども,このような公平を確保するための委員会は早く結論を出さないと,結果として公平性を確保することはできず行政の味方をすることになってしまう.

最初の公開審理を傍聴して,私自身は「この問題の本質が分かった」と書いた.以後の6回に渡る審理では,言わば駄目押しが続き私の最初の印象は正しいものだった.しかし,最初の公開審理の際には,事実関係や背景などに無知であったことから,理解が十分にできなかった点もあった.今になると事件の内容ははっきりつかめたが,横浜市がなぜこれほどまでに理不尽な対応をしているのかという点については,いまだに理解できない.常識では考えられない市の対応をみると,一部にささやかれているこの問題には大きな利権がからんでいたのだという説も一概には否定できないとも思う.

公開審理で明らかになったことのひとつに,横浜市の市立病院の無責任体制がある.患者のことよりも,自分たちの保身ばかり考えている一部の人たち.ここのところ,横浜市に限らず「民営化」イコール「善」であるかのような風潮があるが,忘れてはならないのは役所自身の健全化である.どんなに多くの部門を民営化したとしても役所が完全になくなることはない.絶対に残る.それも重要な役割を果たす部分が残る.そこが,いつまでも無責任体制では困るのである.今回の裁決がどう出るかは予断を許さない,何しろ人事委員も市長に任命されている人たちなのであるから.しかし,裁決がどう出ようとも,これまでの公開審理で真実は明らかとなった.

松岡先生の異動が通常の人事異動でないことは,処分者側がその理由を示す際に明確になっている.飯野医師や滝童内元看護部長らの証言でも,松岡先生の叱正の声が大きいということを証言しただけで,その内容は間違っていなかったと証言しているのである.そして,地方公務員法上の処分は手続きが大変だからそれはせず,異動させたと岡田職員課長は証言した.これは,明確に通常の人事異動ではなかったことを示している.また,同じ証言で事実の確認をせずに,一方の当事者の言うことを信じて人事異動を行ったことも明らかになった.さらには,請求者本人の証言により,公務員としてふさわしくないことをしていた人たちがたくさんいたことが明らかにされた.上司の指示だからと言って事実と異なることを発表した課長会議での元センター長の発言を絶対に議事録には載せないとした部長院内飲酒事件を起こした人たち,そしてそれを告発した人を脅そうとした課長フロッピーディスク紛失事件でその内容について患者家族に対して虚偽の説明をした人たち,このような公務員としてしてはいけないことをした人たちについて,横浜市はその責任を明確にすべきである.いろいろな関係で心ならずも間違った行動を取ってしまった人もいると思う.私は,そういった人たちにまで重い処分をしなければいけないとは思わない.しかし,間違ったことをした場合には間違ったことを認めなければ同じ過ちが繰り返されてしまう.組織の健全化がなされない.

私が以前大学改革に関して公文書の公開を求めた際にも,多くが黒塗りとなった文書しか開示されなかった.これに対して,私は異議申し立てをした.そして委員会の審理の結果全面公開となったのだが,黒塗りの文書しか公開しなかった人たちもまったく責任を取った様子がない.間違った仕事をした人たちは,それなりの処分をすることは必要なはずである.権力にしたがった仕事をしていれば,たとえ,間違った仕事をしたことが明確になっても責任は問われず,権力に都合の悪いことをした人に対しては,それが正しきことであっても不当な人事異動をするなどということが,今の時代に許されてよいのだろうか.

 

前置きが長くなってしまったが,第7回の公開審理の様子を報告しよう.裁判で言えば,最終弁論に当たる今回の審理では,松岡先生の代理人から堂々たる,かつ心を打つ意見陳述が行われた.それと対照的に,処分者側代理人は陳述書のとおりと発言しただけで意見陳述をまったく行なわなかった.この姿勢の違いにも,ことの本質は現れている.

最初に委員長から釈明がある(釈明を求めるという意味か)と言って,処分者側に質問がなされた.処分者側から提出された書類の作成者と作成月日を問うたのである.それに対して,処分者側は作成者については医事課の職員の誰々,作成日は決済を取った日が○月○日だから○月○日です,と答えた.その文書は,松岡先生にサマリーを書くように催促をした文書であった.処分者側はいまだにそんなことを主張しているのだということが分かった.しかも決済済みの文書に日付が入っていないというおよそ常識では考えられないことが露呈した.もちろん横浜市でも決済された文書には必ず日付が入っている.日付なしでの決済はありえない.ずっと以前の審理からサマリーのことを問題にしていたのに,今頃になって催促状が提出されることも不思議である.まさか,弁護士である代理人が捏造した文書を提出するとは思えないが,なんとも不可解なことであった.

前回の審理ではどういうわけか,センターの看護部から多くの傍聴者が来ていたが,今回はセンターの管理部と市の人事関係から数名が来ていたのみであった.これもどういうことなのかはよく分からないが,傍聴も上からの指示によっていたことが窺われる.

さて,肝心な陳述内容に移ろう.彦坂俊之,彦坂俊尚両代理人から意見が述べられたが,これらはこれまでの審理のまとめであり,また,今回の事件の意味を問うたもので,格調高く胸に響くものであった.

まず,この問題の法的な争点を3つにまとめた.

第1.臨床医を本人の意に反して,行政職に異動したが,本人の能力と職との適合性

第2.この異動の真の意図が何か.内部告発に対する報復人事であるということ.

第3.適正な手続きが取られていないということ.

そして,それとは別にこの事件の意味を述べた.患者を第一に考えた医療・医療行政を行うのか,関係者の安泰だけを考えた無責任体制を温存するのか,という市民にとって非常に重要な点が問題となっていることを指摘した.

その後,時間的経過にしたがって,市長との磯子プリンスホテル(当時)での会談の内容やその後の秘書とのメールでのやり取りから始まり,医療ミスの警察の送検にいたるまでの事件や事実が復習された.この点については,これまでに明らかになっていることであるので,その多くは省略しよう.しかし,全体としてまとめると事件の本質が明確になる.ひとことで言えば,この異動は「報復人事」である.正確には「報復」というより松岡医師の医療ミスの内部告発の追及から逃れようとして,横浜市から辞めさせるためにいやがらせの人事異動をしたというところであろう.辞めると思って行った異動であることは,当初研修がまったく用意されていなかったことからもわかる.

最後に彦坂俊尚代理人が,この請求の意味について力を込めて述べた.「医道の倫理が問われている」のだと.医療と医療行政が緊張感を持って患者本位になされるか,関係者の安泰だけを願って保身にあけくれるのか,それが問われているのだと.

人事委員会の委員長は,「人事の公平を保つための審理である」と毎回述べているが,確かに制度としてはそのとおりだろうが,実際にはそれにとどまることは出来ない.この審理の持つ意味は彦坂代理人が言うとおり重大であり,歴史に残るものとなるだろう.

上野代理人は,その証言の中で「世の中には正義というものがあると思うのですね」と述べられた.まさに患者本位に正義を追求したのが松岡先生であり,それを嫌ったのが横浜市である.一日も早く多くの患者さんが待つセンターへ松岡先生が復帰され,それによってセンターの信用が回復され,立派な医師たちが集まり,センターの機能が十分に果たされることを心から望む. (以上)

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編集発行人: 矢吹晋(元教員)   連絡先: yabuki@ca2.so-net.ne.jp

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4月4日() 春休み(学生諸君にとって、また組合書記さんたちの春休み)の多忙さ(教員)の中で、教員組合ウィークリーの発行(4月5日付)が少し遅れるようであるが、緊急の連絡が副委員長(3月30日付)-からあったので、このページを見る教員にお知らせしておこう。(今確認したところ、組合HP末尾に、下記情報が枠組みで掲載されていたのを確認。HPで一足先に4月5日号のウィークリーが出た)

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----副委員長(給与改定問題担当)から書記長あての連絡---------

 

人事担当が配付しました新給与関係の書類中の「平成19331日時点で仮に退職した場合の退職手当額」について問題があります。
至急、組合員に下記部分が伝わるように情報を流していただくよう手配願います。

●3
28日付けで給与担当から各教員に配付された新給与制度に基づいた明細書中の「平成19331日時点で仮に退職した場合の退職手当額」について、横浜市立大学に採用される前に国立大学等に勤めていたが、そのとき退職手当を受取らなく、本学に引き継いだ方は、正しい支給率および退職手当金額が記載されていない可能性があります。年数が前職場からの通算年数になっているかどうかをご確認の上、誤りがある場合には、その旨を給与担当(kyuyo@yokohama-cu.ac.jp)に連絡して下さい。

 

 

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4月4日() 憲法改悪のための「国民投票法案」をめぐる情勢が、緊急な状態となっている。以下、アピール事務局からの知らせ。

 

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「改憲と国民投票法案に反対する大学人アピール」参加者各位

 お世話になっております。
 与党は国民投票法修正案を、27日に提出しました。また、昨28日に地方公聴会が新潟・大阪で行なわれました。5日に中央公聴会をすませたら、すぐに可決できるようにするというのが、与党のもくろみのようです。この無理なスケジュールでまともな審議もせずに、とにかく法案可決に持ち込もうという姿勢がうかがえます。
 さて、6点、お知らせします。

1)アピールの発表
22日付けで発表とし、とりあえず、下記のサイトで公表しました。
 http://homepage2.nifty.com/public-philosophy/Constitution-Appeal.htm
当日現在で108名のご参加を得ております(現在、120名を越えております。まもなくお名前をお知らせします。)。
4月に記者会見もしくはイベントを実行すべく、検討中です。
 なお、行動方針は、とりあえず、当初呼びかけ人において協議して決定しております。
 ほんらいみなさまのご意見を逐一うかがうべきところですが、どうかご了解ください。

2)議員陳情
 本日29日、山根と賛同人1名計2名が、議員会館の議員控室をまわり、本アピールを手渡す陳情行動を行ないました。
手渡しができたのは、河野洋平衆院議長、および、衆院の日本国憲法に関する調査特別委員会議員のうち、中山太郎委員長および与党理事、野党委員のうち秘書不在で手渡しできなかった数名を除く全委員です。一定の手応えがありました。
 みなさまもファックスなどで特別委員に、社民・共産党議員には法案反対でがんばるよう、民主党議員には与党法案への反対をがんばるよう励まし、与党議員には採決を急がず慎重審議をすること、できれば考え直すよう要請してはいかがでしょうか(ファックス番号、メールアドレスを含む委員名簿は: http://www.annie.ne.jp/~kenpou/shuin.html)?
 今後、与党非理事委員と首相にファックスもしくは郵送で届ける予定です。

3)国会での市民団体行動
 また、陳情のまえに、市民団体主催の「STOP!改憲手続き法案、衆議院議面集会に参加しました。笠井・共産議員、辻元・社民議員の情勢報告に次いで、各市民団体の訴えがあり、もりあがりました。みなさまも機会をみて参加されるようお勧めします。今後の予定は、http://www.annie.ne.jp/~kenpou/index.html をごらんください。

4)訂正
発表までに、参加者各位のご意見により、いくつか修正をしております。
誤記の訂正と、説明のための短い不可ですので、ご了解ください。
また、タイトルは呼びかけ当初
 「改憲と国民投票法案に反対する〜大学人アピール〜」
としておりましたが、
 「改憲と国民投票法案に反対する大学人アピール〜
  不公正な改憲促進手続法案に抗議する〜」
に訂正しております。これも明確化以外に他意はありませんので、ご了解ください。
文章はサイトでお確かめいただければ、さいわいです。
http://homepage2.nifty.com/public-philosophy/Constitution-Appeal.htm

5)参考サイト
・このほど、「改憲国民投票法案情報センター」(渡辺治代表)が開設され、情報提供を始めてくださいました。活用しましょう。  http://web.mac.com/volksabstimmung/

 私どものアピールにもリンクを張っていただいております。
・現在、国会前等の行動を担っている、以下の市民団体のサイトは有益です。
  許すな!憲法改悪・市民連絡会 http://www.annie.ne.jp/~kenpou/index.html

6)取り組みを/ご意見を
 アピールについて、ご意見をありがとうございます。個別にお返事できないでおりますが、勉強させていただいております。今後ともご意見や情報提供をお願いいたします。
 また、参加者に向けて発信されたい事項のある場合は、「アピール参加者各位」と冒頭に書いていただければ、全員に転送いたします。
 また、みなさまの大学で取り組みをされてはいかがでしょうか。取り組みがあれば、情報をお寄せください。

横浜市大では、4月27日(金)に、学生・教員有志主催でシンポジウムを開催し、北川善英・横浜国大教授(憲法学)を講師としてお招きすることになっております。
 運動の活性化のためにも、よろしくお願いいたします。

 ひきつづき、よろしくお願いいたします。また、各大学、学会での参加呼びかけをお願いいたします。本メールは転送歓迎です。

 

追伸:
 国民投票法をめぐる情勢について、学内有志に送ったメールを転送させていただきます(本メール末尾)。もし余計でなければ、ご笑覧ください。新聞記事も入れてあります。なお、学生向けも兼ねての文章ですので、蛇足な部分も多いことはお許しください。また、あくまで私見ですので、ネットワークの公式のものではないことをご了解ください。

**転送記事**
>
公務員・教員規制の動機(与党のたくらみ2)

>
 さて、新聞報道には、だいじな情報がありました。今回、与党2党は、公務員・教員の「国民投票運動」を禁止する条項から罰則を削除することで合意しました。これは前から、自民党が民主党との協議で認めていたことなのですが、最近は、また罰則を復活させようとしていたのです。これは、自民党内から、「罰則で禁止しないと、日教組・自治労の改憲反対運動を取り締まれない」という意見が強かったためだそうです(下記記事第4段落)。
>
 なんと露骨なのでしょうか。邪魔者は消せ、という論理ですね。憲法違反です。
>
 ちなみに、自治労とは、地方自治体職員の組合で、市大の教員組合も、自治労所属ではありませんが、同じような自治体職員組合でした。教職員組合と自治体職員組合は、改憲反対運動を支える大きな勢力です。
>
 罰則は、評判を気にした公明党の慎重論を容れて削除することにしたようですが、別の公務員規制を用意するということが前提です。また、罰則がなくとも、公務員・教員の意見や行動が、「違法行為」として攻撃されることに変わりはありません。
>
>
 とにかく、このふざけた法案を葬り去りましょう。すでに、政府側に日程上の余裕はありません。世論の抵抗が強いと廃案になります。
>
>   
>
**以下、記事**
>
公務員への罰則規定を撤回 国民投票法、自民が修正案
>
(朝日新聞 200703262120分)
>
>
 憲法改正の手続きを定める国民投票法案で、自民、公明両党は26日、公務員・教育者の「地位を利用した」投票運動については、罰則規定を盛り込まないことで基本合意した。自民党は、いったんは罰則規定の復活を公明党に持ちかけたが、公明党の反対で撤回した。両党は27日に党内手続きをへて与党修正案を衆院に提出し、4月中旬の衆院通過を目指す。
>
>
 自民党は罰則規定を撤回する代わりに、公務員の運動を規制するための新たな策を公明党に提案した。両党はこれまで、国家公務員法と地方公務員法が定める「政治的行為の制限」は「国民投票には適用しない」ことで合意していたが、自民の新たな提案では、この方針を転換。「適用を除外する」と明記した条文を国民投票法案から削ったうえで、3年以内に「政治的行為」への規制のあり方を検討することを同法案の付則に書き込むとの内容で、公明党も大筋で受け入れた。
>
>
 公務員による憲法改正をめぐる運動については両党のこれまでの実務者協議では、民主党の意向もくんで、公務員と教育者の「地位利用」による運動に刑事罰は設けないことで合意していた。
>
>
 だが、民主党との共同修正案提出が不調に終わり、自民党内では中川昭一政調会長らから「公務員による運動への規制を強めるべきだ」との異論が出た。
>
26日の党国民投票法特命委員会でも「自治労や日教組に、改憲反対で自由に活動させるわけにいかない」といった意見が相次いだ。
>
>
 これを受けた同党役員会では、中川秀直幹事長が、これまでの3党協議の積み重ねを尊重する公明党の意向をくむべきだとの考えを表明。3年以内に「規制」のあり方を検討することで、中川政調会長らも受け入れた。
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43日 朝から、研究院全体会議(1時間)、大学院研究科全体会議(1時間)、共通教養担当者会議(30)、国際総合科学部教授会(1時間)が開かれた。コース会議(4時から6時)、大学院会議(6時から7時)とあわせ、丸一日会議日となった。

 

研究院全体会議では、「検収センター」設置に関わる問題(煩雑さ、雑務の増加)が問題となった。

生活協同組合で購入する小額の消耗品・図書等の資料代請求なども、いちいち検収センターで現物持参で「検収」などすることになれば、それにかかる人件費だけでも大変な上に、個々の教員の作業も馬鹿にならない。

 

科研費等の不正使用問題が発端のようであるが、その不正使用で問題になったような大きな規模のある一定の支出項目だけをきちんと点検するので問題ないと思われる。(10万円以上の設備関係費や人件費など、問題の発生する一定の諸項目があるはずであるが、ここでも画一主義か。)

 

画一的な処理なら、事務当局には一切負担にならない(検収センターには派遣会社からの要員を使うようなので予算だけ取っておけばいい)

負担は、実際の煩雑な作業をする教員だけが負うということになりそうである。

教員の作業量の増加など、「経営の観点」、「研究推進の観点」からは問題にならない、度外視していい、ということか? それで、研究「推進」()センターか。

 

 また、教育研究費の使い方に関しても、その細かな使い方に担当部局がいちいち、これは教育研究費では駄目、キャリア支援センターの予算で行うべきだ、などと文句をつけることが問題となった。

学生を教育するために行う支出に関して、教員を信用せず、細部にわたってチェックするというやり方は、いかがなものか?

教育の仕方にまで、専門外の事務職が口を挟むことよって、教員の気分を害することがまかりとっているようである。教育の仕方と関連する教育研究費の使い方にまで干渉するのは、教授の自由(Lehrfreiheit)への干渉という大問題にも関連する。

不正利用を避けようとの「主観的意図」を大義名分に、個々の教員に配分された予算の細かなところにまで研究推進センターが口を挟むことは許されないと考える。

 

 研究戦略プロジェクトの予算の配分のあり方も、「胡散臭い」ものとして、昨年同様問題点として指摘された。

また、科研費などで配布される間接経費の利用の仕方も問題となった。文科系と理科系での予算消化の項目の違いなどを根拠に、一律の「召し上げ」の方式には異論(批判)が出された。

「ご意見をどうぞ」というが、さて、こうした当然の批判には具体的にどう対応するのか?

 

国際総合科学部教授会では、新任教員の紹介、コース長の紹介などが行われた。

 

何回か「仮進級」の言葉が出てきたので、どこで決めたのか質問した。

それは、2月はじめに、「教育研究審議会」(長は、学長)の決定だそうである。

 

また、コース別に仮進級者・留年の数は何人かたずねたが、それは後で回答するとのことで、総数しか知らされなかった。

「7割が進級した」と強調したが、56人の留年、156人の仮進級という数字が上げられた。

(7割合格というが、いったいそのうち、TOEFL500点以上が何人なのか?代替基準TOEIC600以上で基準をクリアした人は何人か? 海外留学目的のTOEFLと国際コミュニケーション手段としてのTOEICの違いとも関連して、TOEFL基準を打ち出したことの問題性も再検討されるべきだろう)

 

画一的基準を当てはめた場合、専門分野の違うコース別に大きな違いが出てくるのは必然で、そのこと自体が、画一的基準の一律適用の不自然さ・不合理さ、制度設計の根本的問題を露呈させるが、そうした点に直ちに答える姿勢になっていないことに疑問を呈した。(隠したい意図があるのであろうと推測した。)

 

画一基準は、学生のすべての科目に影響する。専攻分野の必要性、将来の職業設計での必要性などで、PETOEFL500点基準などまったく必要としない人についても、強制することは、あまりにも痛ましい結果をたくさんの学生に引き起こす。60人近い人々の実態はどうなっているのか?

 

普通の科目と同じように、PEも、秀・優・良・可・不可の5段階の評価に行うべきである。TOEFL500点クリアは、あくまでも目標とし、環境整備・条件整備のために法人・大学が努力する参考目安とすべきである。PEだけに専制的な権利(進級・卒業などを左右する特権、時間設定の特権など)を与えては、バランスの取れた教養ある大学教育は崩壊する。

 

現場の教員の審議を一切行わせず(進級判定に関するこのやり方は学校教育法上の審議権の剥奪・違法行為だと私は考えるが)、学長主導の教育研究審議会で決定したことなので、すべての責任を学長が負うということであろう。

 

しかし、「仮進級」に伴うさまざまの負担・マイナス諸要因は、学生やPE以外の諸科目を担当する教員が負うことになる。

責任の所在とは別に、教育のあり方には大きな影響が出る。その見えない大きな影響(マイナスの影響、分野別の入学志願者減など)は、結局は、誰が負うことになるのか?

 

昇任人事では、学部から学長に挙げられ、学長が承諾の通知を学部長に出した人事について、法人(経営サイド)によって、文系では2(3人中)、理系では1(4人中)、「経営的観点によって」昇任を却下されたことが、明らかとなった。学部長の説明では、法人からの説明は「経営的観点」というだけで、その内容は一切不明、とのことであった。学部長も納得はしていないようだが、どこまで説明を求めたか、今後求めるのか。組合員と非組合員の全員の身分保障や処遇に関わる問題なので、職をかけるくらいの態度が必要ではないか?

ともあれ、説明責任を法人(経営)サイドが果たしていないことは明確である。

 

種々の議論を踏まえ、業績審査を行って、人事委員会等もパスした後になって、「経営的観点」で却下とは、どういうことか?

 

大学設置基準では、教授は半数以上必要であり、それは、国際総合科学部のような場合、各コースで一定の範囲内で充足していなければならない要請であろう。

また、今回の改革においては、教授定員はない、と少なくとも国際総合科学部関係では説明がなされてきたと記憶している。(教員の抵抗や不満を抑えるための単なるリップサービス?)

その証拠文書を今見出すことはできないが。「半数以上」の教授が必要という設置基準は、もちろん、最低の要件であり、教授割合が高いことは問題とされない。(私立大学を見よ)

医学部のように、全国で、その教育システムのあり方から講座制のようなシステムをとらざるを得ない場合(教授一人に助教授二人、講師、助手はその講座の実力次第、など)と、国際総合科学部のような学部(基本的に教員は一国一城の主・・・・助教授を准教授へ、助手を「助教と助手」へと改めた学校教育法の立法の趣旨はまさにそこにある)とでは、違いがあって当然であろう。

 

いずれにしろ、今後、きちんと事実確認を詰めて行うことが必要となった。

教員組合は、昇任という処遇に関わる重大問題として、臨時拡大執行委員会等で議論を詰め、しかるべき行動をとることになろう。

 

もう一点、今回の給与改定に伴う点で、組合員から、今回の措置で、今後何十年にもわたり、「毎年10万円ほど」の不利益措置となる、との質問・批判の声が寄せられた。旧給与体系で普通に一年、経歴が増えるごとに、助教授で2-3号(今回の体系における号数で実額を計算しなおすと)、教授で、3-4号(今回の体系における号数で実額を計算しなおすと)増えていたとすれば、今回の平成18年度修正では1号分しか修正されていない、そのマイナスの差額が若手で10万ほどということのようである。基本給が毎年あがっていく(若手中心に、55歳まで)ということからして、18年度と19年度の職務業績給が仮に同じだとしても、10万円ほどは総額で増えると計算していたのが、そうなってはいない、という。(私の理解が正確かどうか、後で確認する必要があるが)。

「現給保障」の意味合いの理解の違いのようでもある。当局側は、現在の給料の据え置きを基本原則とし、微小額しか上げないことを基本的スタンスとしていたようで、われわれのりかいとちがっていたということか。

また、4月昇給、7月昇給、10月昇給といった給制度の昇給の違った教員をまとめてしまったためにおきている利益・不利益もあるという。

 

多くの組合員(非組合員からも)の今回の給与改定に伴う実際の提示額に関して、疑問や批判の声を寄せてもらい、次の職務業績給交渉につなげていくことになろう。

(私の理解では、平成19年度の職務業績給(その運用、毎年の一定の「普通にやった場合」の号数アップの評価など)に関しては、継続交渉議題であり、そこで、今回の提示内容に関する理解の違いも確認し、交渉すべきだろう。)

前歴換算の問題(前歴計算のし忘れ)も発生しているようである。

 

コース会議では、教員評価制度の実行に関する問題が議論となった。

学長以下、二次評価者、一次評価者の昨年度の「試行」の総括が示されないこと、また、新年度に実施するに当たって前提となるはずの学長・二次評価者・一次評価者の「目標」設定の提示がないこと、制度設計を行いそれを推進しようと発破をかける管理職が、みずからなすべきことをなしていないことが問題となった。

当局の制度設計では、出発点となるべき、学長の目標提示なるもの(3月中に出されることに、当局資料ではなっている)がなされていないのである。

 

目標は、明確に日本語で書くべきだが、どうなるか?

(最初のうちは、英語と日本語取り混ぜて話し、配慮を示していたが、4年間の学長職となってからは、英語オンリー。それで、全員に正確に目標や設定意図が伝わるか?説明は明確に紛れがないようにするのが、たくさんの人間に対して発するメッセージでは必要では?しかも、相手の具体的行動・文書作成を求める文書においては。教員に求めるものがはっきりしないでは、回答者も混乱するであろう。)

 

「仮進級」問題では、半年後に予想される問題が議論となった。

学長文書では、「2年次に戻す」などとしているが、それは法律的にみて、できるのかどうか?

仮進級した間に学生の努力・担当の教員の教育努力で学生諸君が履修し取得した単位(たくさんの教員がその責任と権限において認定した単位)を、PE一科目のために、無効化できるかどうか?

すでに、「仮進級」の審議決定は教育研究審議会だけでやっており、現場教員は決定から排除され、カリキュラムの設定・運営のあり方・単位認定のあり方をめぐる権限・責任を剥奪されているが、「仮進級者」に対するPE担当以外のすべての教員が行った単位認定に関して、その単位認定権さえも剥奪されることになる。

これは、明らかに違法ではないか?

教育研究審議会はきちんと機能しているのか?きちんと審議しているのか?

法律的検討は行っているのか?

PE担当以外の全教員の教育権・単位認定権を無視することが許されるのか?

 

 

 



[1] 文科系教員で、長年の研究を一冊に纏め上げ世に問うことが、必ずしも行われているわけではない。

長期的研究を一冊の研究書に纏め上げることは、それだけで、その研究者の研究態度の真摯さを立証し、学問的社会的貢献の大きさを証明するとも言える。

 

[2] 雑誌論文を著書としたり、発行所の明記のない著書があったりと、校正の問題か、記載事項の指示の不統一・問題性なのか、点検する必要がある。

 

 ページ数の記載に関しても、論文と書物(単著と共著)とを問わず、すべて詳細に記載することを原則とすべきだったであろう。

 

 共著の場合、自分の分担部分・執筆部分の章節・ページ数を明記するようにとの指示があったはずだが、それがないのもちらちら見られる。

 

[3] 2006年7月の総会議事録は次のようになっています。

 

 4.「研究業績リストの収集について、シートはエクセルで作成されたものが送付されるが他のソフトを使用しても認めること、締め切りを831日にすることが了承された。

また今回は、2000年以降20068月末までを対象とするが、2000年以前の業績が記載されていても削除しないでほしいとの要望がだされた。」(20067月研究院議事録)