「合法的革命」・・・憲法第48条、大統領緊急命令、を多用。

    大統領緊急命令という「憲法上の規定にしたがっている」としつつ、

      憲法のその他の重要条文・規程それ自体を無効化、憲法否定を実行する。


      (現在の日本における重大な問題、「大きな転換」、敵基地攻撃能力の保持は、憲法違反では?
       内閣・行政の独断専行、ともいうべき事態は、由々しいと思われるが、いかが)



      憲法を守るための特例としての大統領緊急命令ではなく、憲法それ時代を換骨奪胎し、

      民主主義・議会制を根底から否定する



      1933年1月30日ヒトラー首相誕生(ナチ党と国家人民党の連立政権)

       国家人民党は解散に反対したが、ヒトラーは即座に国会解散…3月5日選挙
          ・・・・議会で圧倒的多数を獲得すると!!

      左翼、特に共産党に猛烈な攻撃(暴力行使)。

      共産党は、ヒトラー政権誕生に対し、ゼネストを呼び掛けた
              ・・・ヒトラー・ナチ党は、これを階級闘争と内戦を扇動する「国民の敵」と糾弾。

          市民層、保守陣営に潜在する共産主義・ボルシェヴィズムへの恐怖感
          (それまでに、ロシア10月革命、特にドイツ11月革命以降、築き上げられた意識・感情)


      ナチ党の選挙戦・・・ラジオ放送(野党には使わせない)と飛行機の大々的活用


      政権として握った公権力(警察力)を活用
            ・・・ゲーリング=プロイセン州内務委員が、突撃隊と親衛隊を「補助警察」に。
               「治安」を名目・大義名分にして、野党弾圧。    
 

      さらに、大統領緊急命令を活用・・・2月4日公布のドイツ国民を防衛するための大統領緊急令」

            集会と言論の自由に制限を加え、政府批判を行う政治組織の集会、デモ、出版活動を禁止

        選挙戦・選挙宣伝における暴力の横行
              

      国会(議事堂)炎上事件・・・2月27日夜。現場にいたファン・デア・ルッベ逮捕。
            これを、共産党によるクーデター・国家転覆の陰謀、一揆だと決めつけ、
        28日、大統領を動かし、非常事態宣言=「国家と国民を防衛するための大統領緊急令」(国会議事堂炎上令)を発布。

            共産党の国会議員をはじめ急進左翼運動の指導者を一網打尽。

            プロイセン州だけで約5000人を数日のうちに逮捕。

            以上、詳しくは、石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』講談社現代新書、2015年、140−148。