学校教育法

第五十九条〔教授会〕大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。

2 教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。

 

 

 

-----------学則11章 教授会評議会及びその他の機関-----------

第45条      大学に評議会を置く。

2 学長は、評議会を召集し、その議長となる。

 

(評議会審議事項)

学則11章第47条:

(1)学則その他の重要な規程の制定または改廃に関すること、

(2) 人事の規準に関すること、

(3) 予算の見積もりに関すること、

(4) 学部、学科、研究所その他重要な施設の設置または改廃に関すること

(5) 学生の定員に関すること、

(6) 各学部その他の機関の連絡調整に関すること、

(7) 学生の補導厚生に関すること、

(8) その他大学の運営に関する重要なこと

(評議会の議事等)

学則第11章第49条 評議会の議事並びに運営について必要な事項は、評議会にはかり学長が定める

 

これらを受けた各学部の教授会規程

---------教授会審議事項(責任と権限)--------

商学部

第5条      教授会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)法令または学則により規定された事項

(2)学則その他規程の制定改廃に関する事項

(3)学科課程に関する事項

(4)試験に関する事項

(5)教員補充に関する事項

(6)各種委員選任に関する事項

(7)学生の入学、退学、休学、除籍、賞罰及び卒業に関する事項

(8)その他重要と認められる事項

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ついで、国際文化学部と理学部の教授会規程のうち、審議事項に関しては、

(1)    学部の予算及び施設に関すること

(2)    教育課程、授業及び学生の学習活動に関すること。

(3)    学生の入学、卒業、休学、退学、復学、転学部、転学科、除籍及びその他学生の身分に関すること

(4)    学生の補導厚生及び賞罰に関すること

(5)    教員の研究活動に関すること

(6)    教員人事に関すること。

(7)    学長候補者及び学部長の選出に関すること。

(8)    学部長以外の部局長候補者及び評議員の選出に関すること。

(9)    各種委員会の委員の選任に関すること。

(10) 学則その他重要な規程等の制定改廃に関すること。

(11) その他教授会が必要と認める事項。

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ついで、経済研究所・木原生物学研究所の教授会規程のうち、審議事項については、

4条 教授会は、次の事項を審議する。

(1)    研究所規程の制定改廃に関する事項

(2)    研究所の予算の概算に関する事項

(3)    研究所の教員人事に関する事項

(4)    所長の選考に関する事項

(5)    学長候補者の選考に関する事項

(6)    研究調査その他事業に関する事項

(7)    その他研究所における主要事項

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大学院研究科についてもみれば

経済学研究科・経営学研究科委員会規程における審議事項は、

第4条      研究科委員会の審議事項は、つぎのとおりとする。

(1)           大学院経済学研究科または経営学研究科に関する諸規程の制定改廃に関する事項

(2)           研究科教員の選考に関する事項

(3)           研究課程に関する事項

(4)           研究科生の入学、休学、退学、復学、除籍その他学生の身分に関する事項

(5)           成績評価、学位論文審査等に関する事項

(6)           その他研究科の教育、研究及び運営に関する事項

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総合理学研究科に関しては、

 (審議事項)

第3条      委員会は、次の事項を審議する。

(1)          研究科に関する諸規程の制定改廃に関すること

(2)          研究科教員の資格基準および人事に関すること

(3)          研究科長の選出に関すること。ただし、研究科長の資格及び選出方法については、委員会が別に定める。

(4)          研究科学生の入学、退学、休学、復学、除籍その他学生の身分に関すること。

(5)          研究科学生の表彰及び補導厚生並びに懲戒に関すること。

(6)          学科目に関すること。

(7)          試験及び成績評価に関すること。

(8)          予算の概算に関すること。

(9)          その他研究科の学事に関すること。

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国際文化研究科委員会規程では、学部長と研究科委員長とが兼任のため、上と(3)の部分など、若干の項目が違うが、つぎのようである。

 (審議事項)

第3条      委員会は、次の事項を審議する。

(1)     研究科に関する諸規程の制定改廃に関すること

(2)     研究科教員の資格基準および人事に関すること

(3)     研究科学生の入学、退学、休学、復学、除籍その他学生の身分に関すること。

(4)     研究科学生の表彰及び補導厚生並びに懲戒に関すること。

(5)     学科目に関すること。

(6)     試験及び成績評価に関すること。

(7)     学位論文の審査に関すること。

(8)     研究科の予算に関すること。

(9)     その他研究科の学事に関すること。

(10)  特に委員会が重要と認めたこと。