(連邦文書館HP:http://www.bundesarchiv.de/)
大学院経済学研究科:経済史演習(修士・博士)のページ
2005年度 博士後期課程では、ナチス期の「アメリカニゼーション」に関するドイツ語論文を輪読。博士前期(修士)課程では、ゴットフリート・フェーダーに関するドイツ語論文を輪読。必要に応じ、国内にある資料文献を検討。
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2004年度 引き続き、博士課程では、『ナチス期の企業』(Unternehmen im
Nationalsozialismus)の諸章を輪読。第3帝国期の経済界と国家の諸関係に関する経済史・経営史の研究史を検討。
修士課程(博士前期)では、英文のBusiness and
Industry in Nazi Germany, ed.by Francis R. Nicosia and Jonathan Huener, 2004を輪読。そのほか、社会経済史資料集を輪読。
2003年度
前期:Unternehmen im
Nationalsozialismus の諸章の輪読
後期:上記を継続しながら、拙著『ホロコーストの力学−独ソ戦・世界大戦・総力戦の弁証法−』 青木書店、2003年8月刊(22日発売)の輪読検討
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2002年度 第3帝国下の「企業・経営と政治」に関する書評論文の輪読
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2001年度前期:
ヘルベルトの講演原稿「連邦共和国の中のナチエリート」を輪読しながら、戦後西ドイツにナチ・エリートがどのように統合されていったのかを考える。
2001年度後期:
前期の期間に各演習生が各人のテーマにしたがって史料収集し、まとめたあげた草稿を報告してもらう。
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大学院の課程博士資格要件[1]
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[1] (参考例・中央大学総合政策の「博士資格認定規定」の条項)
中央大学大学院総合政策研究科総合政策専攻課程博士学位候補資格認定に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、中央大学総合政策研究科総合政策専攻博士(後期)課程における標準修業年限(3年)の研究 成果を客観的基準に照らして審査し、その合格をもって課程博士の学位を請求するのに充分な研究能力を有して いると認定し、所定の期間内に学位請求論文を提出するよう奨励するための、課程博士学位候補資格の認定に関し、必要な事項を定める。
(博士論文作成の要件)
第2条 博士論文を作成しようとする者は、その資格を認定するために行う課程博士学位候補資格認定試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。
(受験資格)
第3条 試験を受けようとする者は、次の各号の要件を満たしていなければならない。
一 本大学院博士課程後期課程に一年以上在学し、研究指導を受けていること。
二 出願までに、国内外のレフリー・ジャーナル又は本大学院の研究年報等に少なくても二本の優れた論文を公表(予定を含む。)していること。
三 指導教授又は研究科委員長の出願許可が得られていること。
(試験の実施時期)
第4条 試験は、毎年2回、日時を指定して前期及び後期の学期中に行う。
2 前条第一号の規程にかかわらず、中央大学大学院学則(以下学則という)及び中央大学学位規則(以下規則という)に定める優れた研究業績を上げたと認められた者については、研究科委員会の議を経てその他の時期に試験を行うことができる。
(出願)
第5条 試験を受けようとする者は、受験する年次等について指導教授と相談のうえ、所定の出願書類を研究科が定める期日までに、大学院事務室に提出しなければならない。
2 受験の可否は、研究科委員会において決定する。
(試験)
第6条 試験は、筆頭試験及び口述試験により行う。
2 筆頭試験は、英語、英語以外の外国語、数学又は統計学の中から1科目を選択しなければならない。
3 口述試験は、公表論文等に関して行う。
4 第二項の規程にかかわらず、資格審査委員会が特に認めた場合には、筆頭試験を免除することができる。
(資格審査委員会)
第7条 課程博士学位候補資格(以下「資格」という。)の審査を行うため、研究科委員会に資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、指導教授を委員長とし、ほかに研究科委員会が指名する2人以上の副査を加えて構成する。
3 前項に定める副査については、規程第10条第2項の規程を適用することができる。
4 委員会は、出願書類の審査、筆答試験問題の作成及び評価について、その一部を委員会委員以外の研究科委員会委員に委ねることができる。
(資格認定の決定)
第8条 資格の認定は、研究科委員会の議を経て決定する。
2 決定の内容及び第6条の試験結果は、研究科委員長名により本人に通知する。
(資格の有効期限)
第9条 資格の有効期限は、学則第18条第1項第一号に定める博士課程の後期課程に在学できる6年次までとする。
2.資格の認定を受けた者の学則第26条による休学又は第29条による退学(3年以上在学後の退学に限る。)をした場合の資格は、その期間中も継続するものとする。
(試験の再受験)
第10条 第6条に定める試験の結果、不合格の評価を受けた科目(口述試験を含む。)については、在学期間中に再受験することができる。
2 不合格の評価を受けた者の学則第26条による休学又は第29条による退学(3年以上在学後の退学に限る。)をした場合の資格は、その期間中も継続するものとする。
(資格取得者の博士論文の作成)
第11条 資格の認定を受けた者は、指導教授の研究指導を受けたうえ、第9条に定める資格の有効期間内に博士論文を作成しなければならない。
2 資格取得後、3年以上在学して退学した者が、前項の期間内に指導教授の研究指導を受けて博士論文を作成し、提出するには、別に定めるところにより再入学しなければならない。
3 前2項により作成し提出された博士論文は、規則4条第1項の規程を適用する。ただし、資格を取得した者が、再入学しないで博士論文を提出した場合には、規則第4条第2項の規程を適用する。
(改廃)
第12条 この基準の改廃は、研究科委員会の議を経なければならない。
(事務の所管)
第13条 この基準に関する事務は、大学院事務室が所管する。