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. 大学の自治・学問の自由:学術研究倫理問題(真実究明は2020年6月15日以降、司法の場から学術研究界の場へ)
  ・・・科学(ここでの対象は歴史科学)における他人の業績(論文・著書・アイデア等)の参照・引用ルール(違反=剽窃・盗用・盗作)をめぐって。
   
研究活動に係る不正行為・・・「盗用:研究者等が、他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究成果、
   論文または用語を
当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること
」(
早稲田大学の規程より)
 
 ・・・学術論文・著書においては、他人のアイデア・言説・資料・用語等に関して、適切に、「」を付したり、注記したりして
具体的に明示し、
  自分の論述部分と
区別しなければならない。(Cf.早稲田大学大学院経済学研究科の「盗用・剽窃」の学術的定義原朗『創作か 盗作か』69‐70ページより



2021‐08‐22 横浜新市長に元医学部教授・データサイエンス学部長の山中竹春氏が当選。
 市大の2002年以降の大学「改革」の問題が、改革されることになるか、今後の市政に期待が大きくなる。

2022‐03‐18 石井寛治東大名誉教授・論壇「原朗著『創作か盗作か――「大東亜共栄圏」論をめぐって』
(同時代社、2020年2月)の提起するもの」『経済学論集』83‐2・3(2022・1)
 ・・・日本経済史研究の泰斗による研究史全体を俯瞰した論考




2021年6月1日 「原朗氏を支援する会」ウェブサイトに、東京都立大学の学術研究不正行為に関する判定・処分・その公開に関して、重大な誤りがあることを指摘する文書が公開された。以下にコピーしておこう。

【原朗氏を支援する会より】小林英夫氏の盗作の疑いで都立大の判断を批判(2021年6月1日更新)

「原朗氏を支援する会」の諸活動にご理解いただき、有難うございます。

小林英夫氏が博士号を取得した都立大学には、「不正行為等に係る調査手続き等に関する取扱規程」なる規則があり、それが定めている手続きにしたがって、研究不正審査が実施されます。この規程に依拠して研究不正通報者となった方が、都立大学長に対して2020年3月5日に通報し、小林英夫氏の博士号取得論文『「大東亜共栄圏」の形成と崩壊』が、原朗氏の学術論文の盗作である疑いが取り上げられました。

同大学は調査委員会を設置して審査を行い、2021年3月30日付で通報者に回答を寄せました。その内容は、小林氏の博士学位請求論文には、七か所において、「先行研究に関する言及や典拠・引用箇所を示していない等、研究倫理上、不適切な点があった」ことを認定した上で、「研究倫理上、不適切な点もあるが、原朗氏の研究業績から数行にわたってそのまま引用していた箇所はないことから、重大な不正があったとは言えない」という結論を導いています。

 これに対して通報者は、4月12日に「再審査とその公表のお願い」を同大学長あてに発していますが、それに対しては5月14日付で同大学長から「それ以上申し上げることはございません」との「回答」が届けられただけでした。

 以上の経緯を踏まえて、私たちはここに、別紙の通り、研究学術倫理に背を向けた同大学の態度に対する全面的批判を公開するものです。引き続くご支援をよろしくお願いいたします。

  2021年6月1日

原朗氏を支援する会・事務局

(別紙)

東京都立大学の学位論文調査報告の二重性―研究不正排除の流れに抗って―







2021-04-01
  都立大学から盗作問題に関する調査結果が届いた(前学長名、3月30日付が4月1日に)。
  大学学長の文書として、[これが学長文書か]と、その低レベルさに落胆させられた。
  処分について、「確定判決を尊重して」まったく判断放棄すること、これは、「学問の府」大学の取るべき姿だろうか?
  手続き的にも、大学独自の学術研究的調査(客観的に盗作個所を明確にした優れた内容)を踏まえた大学学則に基づく審議が、処分においては行われていない。優れた内容の学術的調査結果を無視する形で、処分が判定されている。
  くりかえしになるが、学術研究調査委員会のせっかくの科学的で適正な専門的盗作証明が、処分では完全に無視されてしまっている。
  こんなことがまかり通れば、日本の学術研究倫理に重大な損害を与えるであろう。
  学生院生がこの処分を読むと、「数行丸ごと使う文章にさえしなければいいのだ」、適当に文書を切り刻めば、研究不正とはならない、
と判断するであろう。そんなことは許されるのだろうか?
  これを、都立大学の学者研究者は容認するのだろうか? 都立大学の学則規程における「盗作」、「盗用」の定義は?
  こんな文書を出していることを、学生・院生はもちろん、大学教員も知らないだろう。
  知れば、容認しないはずである。知った上での沈黙は容認と同じとされるが、さて?



2020‐12-04 堀和生「学術剽窃と司法裁判――原朗『創作か盗作か』をめぐって」中部大学『アリーナArena』23号、2020、268‐277を手に入れ、読了。
  司法の判断が、学術界の判断といかに違っていて不正確・不当・不公平であるかを明解に説明。
  「原朗氏を支援する会」が、早稲田大学学術研究倫理委員会の報告書(小林氏による尹論文盗作の認定)を会のウェブに掲載したところ、
 それが早稲田大学の著作権を理由とする学術研究倫理委員会事務局からの申し出で、いまのところ非公開となっていること
 (
アジア太平洋研究科と総長室はいつになったら処分を公開するのであろうか?審議にいつまで時間をかけているのか?それとも何もおとがめなし?、それで規程を守る学生院生に対する示しはつくのか??)、
  しかし、学術界における盗作剽窃をめぐる審査・判定ということでは、東京都立大学における審査が進行中であることなど、
 最新情報も書かれている。

2020‐10-19
 ① 憲法「学問の自由」の基礎を破壊する学術会議候補者6名の
菅政権による任命拒否を撤回させることは、日本社会の民主主義にとって極めて重要である。
 その意味で、各界からの拒否撤回要求の諸声明を確認しておく必要がある。90以上の学会が抗議声明を発表しているという(11月2日現在、600学会を超えたと「安全保障関連法に反対する学者の会」情報)が、そのうち、私のところに案内があり、賛同したいくつかだけであるが、それらを掲載して、
 「平和Frieden、自由Freiheit、民主主義Demokratie」ウェブサイトを立ち上げ、公開した。
    (10月23日付記:「安全保障関連法に反対する学者の会」のウェブサイトには、驚くほど多数の大学・大学院、学会・団体等の声明がリンクで掲載されている。)

 神奈川県大学人・研究者有志共同声明:カナロコ・ニュース10月18日 
 https://www.kanaloco.jp/news/social/article-271371.html

 ②「学術研究:盗作・盗用・剽窃―司法 対 学術界(学会)」(司法の場から学術研究界の場へ)のサイトをグーグルサイトに立ち上げた。
  これまでここで書き溜めてきた当問題に関する覚書・日誌を簡略化し、時系列的にまとめたものである。

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2020‐10‐09
 早稲田大学学術研究倫理委員会の調査報告書(2020‐02‐25)を、10月1日に、「原朗氏を支援する会」ウェブサイトに掲載したが、
 10月9日、早稲田大学学術研究倫理委員会事務局から「著作権」等を理由に削除を求められ、ひとまずは削除することになろう。

 「原朗氏を支援する会」事務局は、2020年2月25日の盗作判定から7か月以上たっても、不正行為に基づくその後の対応(処分)に関しての
 
問い合わせに対し、早稲田からは何の反応もないので、
 調査報告書の公開(9月15に、回答期限を月30日までと切っておいたので)に踏み切った。それは公益を考えて、やむにやまれず執った行為であった。
 問い合わせは、6月初旬、7月末におこない、何の回答もない場合、公開に踏み切らざるを得なくなるということは、8月初めに伝えた。
 そして、最後に9月15日,期限を切っての問い合わせを行った。

 しかし、早稲田サイドからは、こちらの問い合わせに対し、今日現在に至るまで、まったく何の回答もない。
 「支援する会」ウェブサイト責任者宛てにとどいたのは、学術研究倫理調査委員会事務局からで、しかも、「著作権」を理由とする
削除要求だけである。

 これは、大学として誠実なやり方であろうか? 
 自治自立の大学として制定し、内外に公開している大学規程(不正行為に関する規程公開している大学規程)に合致することか?
 
 早稲田大学規程によれば、不正行為案件を適切に公表することを規定している。
 たしかに、公表期限を区切ってはいないが、審理進行状況・公開見通し等を伝えるくらいは、通報者に対する責務ではないのだろうか?
 不正行為を適切に審議処理して、再発を防ぐためには、迅速な公開こそが当然ではないのか? 不正行為の再発防止という見地からは。
 加害者・被害者をできるだけ出さないように迅速に対応すべきではないのか?

 今問題になっている学術会議の委員任命問題では、政府の問答無用の任命拒否について、全国的に各界から批判・抗議の声明等があがっている。
 しかし、その場合にも、任命拒否できる正当な理由として、ありうるのは、候補者の学術研究上
盗作があった証拠・判定が挙げられており、
 その場合ならば、任命拒否はありうるだろうと例示されるくらい、
 
盗作案件は、研究者のもっとも基本的要件にかかわるものである。
 
 それだけに、学術研究倫理委員会が下した判断の意味は重い。
 その判断を大学として、今後の不正防止・学術研究の健全な発展のためにどう生かしていくのか、
 どのような理由付けで不正行為の証拠と判断を社会に公開するのか、その周知徹底こそは、大学の重大な社会的学術倫理的責任であろう。

 学術研究倫理委員会の調査報告書(2020年2月25日)を通報者だけに知らせて事足れり、とはならないはずである。
 学術研究倫理は、大学の生命ともいうべきものである。学生・院生・研究者の全体に知らせるべきものである。
 事実、小保方問題ではごく短期間に総長が処分を発表したのではないか?
 公開している大学規程にてらしても、それが必然ではないか。それが大学規程というものではないのか?
 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科の教授会は、どのように審議を進めているのか?

その点に関する当方の問い合わせには、7か月以上、何の回答もないということは、社会通念として、許されるのであろうか?
いつまで待てというのか? 

早稲田大学学術研究倫理委員会は、著作権を理由に、調査報告書の公開を削除させる権利を有するのか?
 真実・真理の探究を、著作権を理由にして重要文書を非公開にし、抑圧してもいいのか?
 それが、真実・真理探究のための学問の自由・大学の自治を基本理念とする大学の取るべき態度か?
 事実・データを
隠蔽すれば、事実・データの捏造(小保方事件)と同じく、真実・真理の解明の阻害になるのではないか? 
 これは大学の存立・核心的使命に係ることである。

【10月14日追記】 以上の10月13日現在の意見表明は、「全国国公私立大学の事件情報」(14日付)にリンクされ、紹介された。


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2020-06-22-10-01 裁判関連:記録まとめ
2020‐02〜06.17 裁判関連:記録まとめ

2019-05〜2020-10の時系列的整理(グーグルサイトにまとめのページを開設





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